- アメリカの先住民の間では、私たちと違い「お葬式」に悲しいイメージを持っていないそうです。何故なら、彼らは「お葬式=最後の感謝の日」と考えているからです。
- 人は幸せをもたらすために、この世に生を受けたのだから、死ぬことは「幸せを与え尽くした」と考えられているのです。
- 先住民は私たちのような俗世間から離れたところで自給自足をして生活し、人間の原点を見せてくれる存在。私たち現代人は、相続の際にお金が絡むがゆえに「勘定=感情」のぶつかり合いが生じ、残された家族が不幸になるのです。
- 「ありがとう」と言われて逝くために以下のことをやっておいてほしい。
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争いになるのは遺産金額が多大なケースであるという誤解があります。
しかし、遺産分割協議が決裂し家庭裁判所に持ち込まれたケースの30%は、遺産総額1,000万円以下。
ですから、争族問題と財産の多寡とは無関係なのです。
▼「争族問題」の誤解《そのA》
親世代が「うちに限って、もめるはずがない」と考えていらっしゃるという誤解があります。
ただ親世代が生前に自分の目の前に見えている光景だけで、そう考えているとしたら、【危機管理】という点で要注意です。
争族問題は、親世代の生前時には起こりません。あくまで親世代が逝った後に起こるのです。
今まで溜め込んでいた不満が相続時に爆発してしまうのです。
但し、【遺留分】には注意して下さい。
(注)遺留分とは?
各相続人に一定割合の承継を保障する制度。
たとえ被相続人が特定の一人に全ての財産を相続または遺贈させる遺言をしても、他の相続人は遺留分権利者として遺留分の限度で遺言の効力を抑制できる。
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日経生活モニターのデータによれば【16%】。
これが遺言書を書いている人の割合を示す現実です。
▼自分の死に対し、真正面から向き合うのは苦手
▼子供に差をつけることになるのでつい億劫になる
やはり遺言書を作るとなると、ハードルがあるのです。
しかし、ご自身の【誕生日=親に生んでくれたことを感謝できる日】をきっかけにするなど、残された家族が困らないようにする為、「ありがとう」と言われて逝くために遺言書は是非とも作って下さい。*文と日付および使命を自署し、押印します。
*誰にも知られずに作成でき、費用ゼロ。
*しかし、遺言執行者を決めていることが少なく、
形式不備などで後日トラブルが起きやすいというデメリットがあります。
●(2)秘密証書遺言
*自分で作成した遺言書を公正証人のところに持っていきます。
*そして遺言書の内容を"秘密"にしたまま、
遺言書の"存在"のみを公証人に証明してもらいます。
*公証人役場への費用(手数料)は定額で1万1000円。
●(3)公正証書遺言
*公証人役場に行って遺言の内容を口述すれば、
遺言書は公証人が作成してくれます。
*公証人役場への費用(遺言書作成手数料)は、
遺贈する財産の価額を目的価額として計算されます。
*例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は
4万3000円。
*その他の例としては、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合、
妻4万3000円、長男2万9000円の計7万2000円。
合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定されています。
ただいくらお金がかからないといっても、自分でほんとに正しく遺言書を書くことができますか?
本を買って、自分でいちいち調べる時間は惜しくありませんか?
▼【(1)自筆証書遺言】の場合、もしセルフで頑張って書いたとしても、
それが即法的拘束力を有するものかどうかは別問題です。
相続発生後に自筆証書遺言が発見された場合は、家庭裁判所における【検認】の手続きが必要になります。ただ【検認】は遺言書の内容を明確にして、偽造や変造を防止する手続きにすぎません。
従って、【検認】を経たからといって遺言書の有効性が直ちに証明されるものではありません。
単に手続きをしたことが明らかになるだけなのです。
【検認】の手続きが終わると、裁判所の証明書が発行され、裁判官印で原本との契印がなされます。
これを経なければ、実務的には登記や預金名義の書換えができないので、検認の手続きは面倒でも避けて通れないのです。
▼【(2)秘密証書遺言】も、公証人費用は1万1000円で済みますが、
遺言書そのものは自分で作らなければなりませんので、手間は【(1)自筆証書遺言】と同じ。
また相続発生後、家庭裁判所での【検認】が必要なのも同じ。
▼【(3)公正証書遺言】は公証人費用が最も高くつきますが、
遺言書作成にあたり、手間はかかりません。
公証人役場に出向いて話すだけでOKだからです。
手間はかからないし、偽造・紛失の心配はなく、法的拘束力は確約されています。
相続発生後の検印は不要です。よって、私どもでは【公正証書遺言】をお勧めしております。
唯一の課題は、2人以上の証人の立会いが必要です。
その証人は、未成年者・推定相続人・受贈者・配偶者・直系血族などはなれません。
要は身内関係者は除外されるのです。