トップページ > もめると一体どうなるの?
話がまとまらず、遺産分割協議不成立になると…
●頭痛のタネ《その@》
全ての財産が共有になるため、売ることもできず、 何もできない。
相続税の計算上、「小規模宅地の特例(自宅不動産評価80%割引)」や「配偶者の税額軽減(1億6千万円or法定相続分のいずれか大きい額 まで無税)」の特例が使えない。
全ての財産が共有になるため、売ることもできず、 何もできない。
●頭痛のタネ《そのA》
一人が弁護士をつけたときが宣戦布告?
穏やかに話を進めたいので弁護士を代理人にしたというのは建前?
●頭痛のタネ《そのB》
自分の子供たちが親のもめている姿を見ている?
天国の親どう見ているのかと思うと胸が痛む。
故人はほんとに成仏できたのか?
相続税の計算上、「小規模宅地の特例(自宅不動産評価80%割引)」や「配偶者の税額軽減(1億6千万円or法定相続分のいずれか大きい額 まで無税)」の特例が使えない。
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手続先 | 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所 (神戸地方裁判所:裁判所HPより) |
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申立人 | 相続人、遺言書による包括受遺者など |
必要な費用 | ・被相続人1人につき収入印紙1,200円 ・裁判所から書類を送付するときに必要な切手(各裁判所で確認) |
必要な書類 | ・遺産分割の申立書:1通(神戸地方裁判所:裁判所HPより) ・被相続人の死亡から出生までの戸籍類:各1通 ・相続人全員の戸籍謄本、住民票:各1通 ・遺産に関する書類:1通 ・遺産目録:1通 ・不動産の登記簿謄本:各1通 ・固定資産評価証明書:1通 ※場合によっては、この他にも書類を要求されることもあります。 |
調停は、申立をすると約一ヶ月後に最初の調停が行われ、それ以降は月一回程度の割合で行われます。
ちなみに調停が行われるのは平日の日中のみです。
ちなみに調停が行われるのは平日の日中のみです。
調停のときに調停委員等から解決案が提示されることもありますが、これは強制ではないので納得できなければその旨を伝え拒否することができます。無理に応じる必要はありません。
最終的に相続人全員が解決案に納得し合意することができれば調停が成立したことになり、調停調書が作成され終了します。調停調書は判決と同じ効力があるので、後になって「やっぱり気に入らない」「納得ができない」ということは通用しません。本当に納得したうえで合意するようにしてください。
(注)家庭裁判所の調停でも合意できなかったらどうするのか?
調停で何度か話し合いを行ったものの、合意することができず、まとまらないような場合、調停は不成立として【遺産分割の審判】に移行されます。ここでは完全に【裁判所が決定を下す場】となります。
審判は家庭裁判所の家事審判官が被相続人の状況、財産内容、相続人の状況や要望、今までのいきさつ等の全てを勘案して遺産分割方法を決定し、審判を下します。
審判の内容について異議や不服がある相続人は、審判が下された日の翌日から二週間以内に「即時抗告」の手続きを行い、最終的には訴訟になります。期限までに何もしなければ審判が確定し、相続人はその内容に従わなければいけません。
審判で下される遺産分割案は、一般的に法定相続分に基づくことが多いようです。