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個別相談会の3つのメリット
【その@】無料!
初回面談は料金が一切かかりませんので、ご安心下さい。
面談時間は60分程度です。

【そのA】今、何をすべきかが当日わかる!
当日はヒアリング内容を記録した【相続相談シート】をお渡し致しますので、
今何をすべきかが当日すぐに理解できます。

【そのB】秘密の徹底厳守(家族を含む)
相続は大変デリケートな問題ですので、秘密保持を徹底します。
ご指定の携帯電話に連絡させて頂くことは可能です。
身内を含め、他者に情報が漏れることは一切ありません。どうぞご安心下さい。

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個別相談会お申込みフォーム
下記必要情報をご入力下さい。 相談候補日を当協会より追ってご連絡をさせて頂きます。
尚、本メール送信後、ご入力頂いたメールアドレス宛てに自動返信メールが届きます。
メールアドレスは、半角英数字で入力頂き、間違いがないか入念にチェック下さい。
■お名前: (必須) 例)山田花子
■ご希望連絡先: (必須)(携帯電話可)
例)090−1234−5678
注)家族を含む秘密保持を徹底しますので、ご連絡先をご指定下さい。
■E-Mail: (必須)
注)半角英数字で正確にご入力下さい。
■ご希望時間帯:
(希望箇所に
 チェック下さい)
平 日AM   平 日PM   平 日夕方
土曜日AM   土曜日PM   土曜日夕方
※複数選択可能です。
■相談内容:
(具体的に
 ご記入下さい)

注)事前に教えて頂けると、当日の60分の構成をヒアリング中心
  ではなく、情報提供中心で進めさせて頂くことができます。
クリアボタンを押すと、全ての内容がリセットされます。

当協会に所属する専門家は下記の法律により
守秘義務を遵守しておりますので、ご安心下さい。
●税理士法 第38条(秘密を守る義務)
 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を洩らし、
 又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。
●行政書士法 第12条(秘密を守る義務)
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を
 漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
●司法書士法 第24条(秘密保持の義務)
 司法書士又は司法書士であった者は、正当な理由がある場合でなければ、
 業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
●社会保険労務士法 第21条(秘密を守る義務)
 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、 正当な理由がなくて、
 その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。
●弁護士法 第23条(秘密保持の権利及び義務)
 弁護士又は弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。
 但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

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