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ケンカ

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士の岩佐です。

「どうしてこんな分け方をしてしまったんだろう…」

と相続した遺産について、ずっと後になってから後悔するというケースが見られます。

特に多いのが土地や建物などの不動産の分け方についてです。

 

そもそも遺産分割の話し合いは必ずしも合理的な判断で行われるとも限りません。

「とりあえず」、「何となく」といったその場の空気に支配され、

単なる問題の先送りのような形で話がまとまってしまうケースも少なくありません。

 

例えば、3人兄弟姉妹が親の土地1筆を分ける際に「とりあえず文句が出ないように、

皆で仲良く3分の1ずつ名義を入れておこう!」などといった分割はトラブルが起こり

やすいのです。

 

また相続財産が親と長男が同居していた自宅不動産しかない場合、長男と次男との共有に

なってしまいます。相続後、長男はそのまま住み続けるにもかかわらず、次男はお金が必要

だから売却したいといった意見の食い違いが起きれば大変です。

 

いずれにせよ、1個のものを2人以上で所有するという【共有】の状態は、色んな制約を受けます。

不動産が共有の場合、その物件を賃貸したり、逆に賃貸の契約を解除するためには、

主だった共有者の同意なしには進みません。さらに、不動産の全部を売却したり、

物理的な変更を加えたりしようとする場合には、共有者全員の同意を得なければ

ならないのです。

 

このように、共有状態の不動産は、利用や処分に大きな制約があるため、物件の有効活用

の妨げになりかねません。また、法律上の制約とは別に、時間の経過とともに共有者に

相続が発生するなどし、共有者の人数が増えてしまい、さらに問題が複雑化するリスクも

あります。

 

また税務申告までに遺産分割協議がまとまらない場合も、相続財産は未分割のまま相続され、

共同相続人による【共有】という扱いになります。

このような状況の中で申告した場合、

▼小規模宅地の特例

▼配偶者の税額軽減

などの優遇措置も使えません。

 

このように最も無難な「みんなで仲良く、とりあえず共有」というのは、よくありません。

【共有は紛争の母】ともいわれます。十分注意を払って下さい。

いつか誰しも直面する相続を“争族”ではなく爽族にしていきましょう!