» 2014 » 8月のブログ記事

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦です。

先日の日経新聞にこんな記事が出ていました。

 

「住宅資金贈与の優遇拡大 国交省非課税3000万円案」

 

現行の住宅資金贈与の非課税限度額は【500万円(省エネ耐震住宅1000万円】。

今年末には制度の期限切れの予定でしたが、このたび国交省が以下の通り要望を出した

とのこと。

 

▼住宅資金贈与の非課税限度額2500万円(省エネ耐震住宅3000万円)

 

この背景には、消費増税の反動で住宅市場が今冷え込んでいることがあります。

来年10月にも更なる消費税率アップが予定されていますので、個人消費の刺激策として

来年度の税制改正大綱の中にどのように盛り込まれるか注目ですね。

 

ただ財務省のスタンスとしては、制度の延長・拡充は容認する方針であるものの、

金額の大幅な引上げには慎重な様子。最終の着地点はいくらになるのか?

 

いずれにせよ、生前贈与で家を買うなら、年内より来年の方がよさそうですね。

いつか誰しも直面する相続を爽族にするために、今からできる相続対策

をどんどん実践していきましょう!

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦です。

先日のブログで信託銀行の手がける「孫への教育資金非課税制度」について

お話しましたが、8月22日付の日経新聞にこんな記事が出ていました。

 

「教育贈与 非課税 少子化対策に衣替え ~ 内閣府が税制要望」

 

現行の制度の目的は次のような内容でした。

▼高齢世代が持つ資産を若い世代へ早期に移転させることで、

子供や孫の教育資金の確保を支援する

 

今回の記事によれば、内閣府の有識者会議「少子化危機突破タスクフォース」が

まとめる提言に持ち込み、内閣府として2015年度の税制改正要望に反映する動き

があるとのこと。目的が単なる次世代への資産移転を促すというものではなく、

【少子化対策】に様変わりするというもの。

 

改正要望事項としては以下の通りです。

▼贈与資金の使途

(現行)教育資金に限定

(要望事項)教育資金に加え、結婚や妊娠、出産、育児など子育て全般

▼贈与金額の上限

(現行)1500万円

(要望事項)3000万円

 

わが国経済の問題の根っこは何といっても「少子高齢化」。

今回の内閣府の要望事項は斬新だと個人的に思います。

まだ正式決定ではありませんが、今年末に発表予定の税制改正大綱に

どのような形で盛り込まれるのか注目したいと思います。

いつか誰しも直面する相続を爽族にするために、今からできる相続対策

をどんどん実践していきましょう!

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦です。

先だってのブログで、信託銀行の「孫への教育費非課税制度」利用上の注意点

についてお話しました。信託銀行による本制度は昨年新たに創設されましたが、

孫に対する教育費は従来から贈与税は非課税です。

だから特段、信託銀行のシステムを利用しなくてもOK。

 

実は、国税庁のHP(平成25年12月)において、

「扶養義務者(父母や祖父母)から『生活費』又は『教育費』の贈与を受けた場合

の贈与税に関するQ&A」

というものが掲載されています。

これによれば、以下のQ&Aがあります。

 

【Q】

扶養義務者(父母や祖父母)から生活費又は教育費の贈与を受けましたが、

贈与税の課税対象になりますか?

 

【A】

扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産

のうち「通常認められるもの」については、贈与税の課税対象になりません。

(注)

「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、

教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。

 

上記に書かれているのは、子供や孫が学校に入ったら、入学金と1年分の

授業料を振り込んであげれば、贈与税がかからないということ。

これを実行する場合の理想的なやり方は、

 

▼自分の口座から直接学校の口座に振り込んで、その振込票を手元に

保管しておけばOK

 

この金額が110万円を超えていても、贈与税はかかりません。

信託銀行のシステムを利用しなくても、正々堂々と払えばよいのです。

知っているか知らないかだけで差がつくのが、お金の世界です。

いつか誰しも直面する相続を爽族にするために、今からできる相続対策

は実践していきましょう!

 

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦です。

先日の日経新聞にこんな記事が出ていました。

 

「生前贈与マネー取り込む ~ 来年の相続増税控え」

 

記事によれば、信託銀行の「孫の教育資金贈与信託」が」大人気で、2013年

4月からスタートし、発売1年余で契約数7万6千件を超え、5193億円を

集めたとのこと。

当初の予定をはるかに超える大人気商品になっており、信託銀行の相続ビジネス

チャンスが広がっているようです。

 

これはどんな制度なのか?手順についてお話すると…

 

《Step①》 祖父母が金融機関へ預け入れ(信託等)

《Step②》 「教育資金非課税申告書」を金融機関経由で、孫が税務署へ提出

《Step③》 金融機関から引出し、教育機関へ支払う場合は「領収証」や

「振込明細」等を孫が金融機関へ提出(何度でも引出しOK)

《Step④》 30歳に孫が到達した時点で終了    

⇒ 使い切らなかった分は孫が30歳に達した日に【贈与】が

あったものとして贈与税が課税される。

 

なお、金融機関は上記書類を孫が30歳に達した日の翌年3月15日から

6年間保存する必要あり。

 

祖父母が金融機関に一括で1500万円を預け、その後、孫が幼稚園から大学への

進学時にかかる教育資金として引き出せば【贈与税ゼロ】でOKの制度です。

非課税金額は以下の通りになっています。

①学校 … 1500万円   ②塾・予備校(学校以外) … 500万円

 

なぜ、こんなに孫のための贈与資金が集まったのか?

 

背景には、来年度から始まる相続大増税を見据え、すでに110万円の贈与枠や

住宅資金の贈与の特例などを使い切った方が飛びついたようです。

例えば、孫が5人いたら、1500万円×5人=7500万円を合法的に相続財産

から減らせるというわけです。

 

ただ税理士からすれば、巷で広がっている動きほど注意する必要があって、

慎重かつ十分検討すべしということ。

ジャーナリストの山田順氏の著書『税務署が隠したい増税の正体』(文藝春秋)には、

この制度についてこんな記述があります。

 

(以下引用)

税務行政に詳しい人間は「これは富裕層に向けた国税の罠でしょう。そんなにいっぱい

口座をつくれば、資金の動きはすべて把握できますからね」と言う。

子や孫が受け取る口座は信託口座が中心になる。すると、信託手数料も取られる。

その手数料によっては、節税効果があるかどうかは不明だ。

(引用終わり)

 

う~ん、奥が深いというか難しい問題ですね。いずれにせよ、今まで大切に残してきた

お金をどう守るかは永遠のテーマです。その際に念頭に入れておくべきは、巷で流行って

いるものほど“天邪鬼”視点で自分の頭でしっかり考えることに尽きますね。

いつか誰しも直面する相続を爽族にするために、今からできる相続対策は実践していき

ましょう!

 

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦です。

7月27日付の日経新聞にこんな記事が出ていました。

 

「相続税 課税対象が倍に ~ 1200万世帯 非課税枠の縮小で」

 

来年度から相続税の計算ルールの変更に伴い、一定金額までは課税しない

基礎控除が【4割縮小】になります。たとえば、4人家族で相続が発生した

場合、現行は8000万円まで基礎控除がありますが、平成27年度より

4800万円まで縮小になります。

 

記事によれば、三井住友信託銀行が政府の全国消費実態調査に基づき試算した

ところ、全世帯数の【23%】が課税対象になることが判明したとのこと。

 

また東京都内で相続が発生すれば、2人に1人が相続税の申告が必要になる

という見方もあるようです。

 

当初、政府税制調査会は過去の税制改正データから推計し、

今回の増税で実際に相続税がかかる人は現状の1.5倍程度になるとみていました。

 

しかし実態はそんなに甘いものではないようですね…(汗)

相続大増税の影響は、想定を超えるものになりそうです。

 

ボーイスカウトの規範は「備えよ、常に(Be prepared)」。

「いつ何時、いかなる場所で、いかなる事が起こった場合でも、善処ができるように、

常々準備を怠ることなかれ」という意味だそうです。

 

これは相続にも当てはまります。

いつか誰しも直面する相続を爽族にすべく、今からやるべきことはどんどん実行して

いきましょう!