こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。
高齢化社会の進展に伴い、相続に対する今国民の関心が高まる中で、
信託銀行、FP、不動産、保険など猫も杓子も相続マーケットに参入し、
情報が氾濫しています。
このような状況の中で大切なのは、自分の頭で情報を精査し、判断する力
です。これができないと、色んな業者のセールストークに騙されて、他の人
の意見に流されてしまいます。人間誰しも物事を自分に都合の良いように
考えてしまう悪癖があります。
ただ自分のお金のリスクを取るのは自分自身です。自分で判断し、自ら責任
を背負うことができない相続対策はすべきではありません。
近年の相続ビジネスのヒット商品として、金製の仏具も注目を浴びています。
中には5000万円もする金製仏具セットを購入される人も出ています。
貴金属としての価値があり、「安全資産」とされる金の仏具を買うことで
税効果を期待する人が増えているのです。
この背景には税法上、墓や仏壇・仏具は相続税の非課税であることが
関係しています。
つまり、生前に預金を相続税のかからない金製の仏具に持ち替えているのです。
確かに「金製の仏具」でネットで検索すると、「相続税の究極の節税対策」
との謳い文句で2000万円前後の金製の仏具が多数売られています。
仏壇仏具業界も相続ビジネスで活況を呈している企業が少なくないようです。
ただ仏具の割高感は否めません。仏鈴や仏像には工芸品としての価値が付加
されるため、市場価格は同じ重さの地金の1.5倍~数倍に値段が跳ね上がります。
それでも敢えて購入する顧客が多数いるという事実は、相続税対策として有効
であると世間一般で信じられているからなのでしょう。
また、金・銀等の貴金属のメリットは、不動産や車と異なり、固定資産税など
の維持管理に関する税金がかからないことも支持されている理由なのでしょう。
しかし、仏具なら何でもかんでも非課税であるというのは早計です。
確かに相続税基本通達第12条において、相続税の非課税財産として定められて
います。国税庁ホームページにおいても、相続税がかからない財産として
「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」と定め
られています。しかし、但し書きで「骨とう的価値があるなど投資の対象となる
ものや商品として所有しているものは相続税がかかります。」とクギが刺されて
いることに注意して下さい。
このお話は次週に続きます。
誰しもいつか必ず直面する相続。
世の中すべてのことは前倒しが大切です。今から準備できることはやっておきましょう!
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