» 2014 » 1月のブログ記事

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会@税理士の岩佐です。

本日は、三井住友銀行グループのSMBCコンサルティングにて、

午前の部『会社の明日を守る「お金の危機管理マニュアル」』終了後、

午後の部として『相続&事業承継をかしこく進める方法』

というテーマでセミナー講師を務めました。

 

2010年度の統計データによれば、後継者不足による廃業(2万6千件超)

が倒産の2倍以上に上っているとのこと。

その影響により雇用が失われ、中小企業の事業承継は社会問題化しています。

そんな状況下で、経営者の相続対策の場合、

 

▼金融資産や自宅不動産のみならず、自社株を含めた税金対策

▼家族間の争族問題のみならず、従業員の雇用維持

 

までも考慮したシナリオが必要になります。

ほんとに奥が深い世界が待っているのです。

オーナー経営者の生きざまにふれ、経営者人生の有終の美に携われることは

税理士冥利に尽きます。

ですから、経営者の相続&事業承継プロジェクトを推進させて頂くのは、

まさにお金を頂きながら、人生勉強をさせて頂いているようなもの。

税理士にとって至福の時間なのかもしれない、

そんな風に考えているのです。

いつもありがとうございます。

 

 

日の丸

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会@税理士の岩佐です。

来年度から始まる相続大増税ですが、そんな日本とは裏腹に

世界は相続税を廃止・縮小する方向にあります。

すでにスイス、イタリア、カナダなどで相続税は廃止されています。

ドイツ、フランス、アメリカでも相続税は減税、もしくは将来的には廃止の方向

で進んでいます。

 

こうした背景には、

▼海外からの富裕層の呼び込み

▼高齢者の所有する資産を次世代に移転させ、個人消費を刺激する

という狙いがあります。

 

それなのに、日本の税制はどうもあまのじゃくのようです…(汗)

相続税の基礎控除(非課税枠)が2015年度より4割カットされるという大増税。

これにより、課税対象者が1.5倍以上に膨れ上がると言われています。

 

こうした世界の流れと逆行する税制の方向性が見えてくると懸念されるのが

【富裕層の資産フライト】

です。フライト先として人気が高いのがシンガポールと香港です。

もちろん、双方とも相続税はありません。

高額納税者にそっぽを向かれると、日本は滅びるかもしれない…

そんな危惧を抱いています。

 

ただ日本人として愛国心があるならば、日本に生まれ、日本で働けることに対する感謝の念

があれば、大増税時代が本格到来しても、将来の次世代のためにこの国を守らなければならない

という気持ちも湧いてくると思います。

ただ私も含め(汗)、人間だれしも聖人君子ではありませんから、

大増税になると「税金を取られる」という被害者妄想も出てくるというもの。

 

だからこそ、被害者意識に駆られることなく、

日本人として日本の将来を心底から考えられる境地に達するには、

税金対策の知恵は必要でしょう。

相続はすべての家庭に起こります。

明日に向かって相続を“爽族”にしていきましょう。

 

Senior Couple At Home

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

来年度から相続大増税が本格的に始まるとはいえ、相続税の計算制度には

色んな「優遇措置」があります。

その一つが【配偶者の税額軽減】です。

これは、亡くなった人の夫や妻など「配偶者」が遺産を相続した場合にのみ

適用される特別ルール。

 

具体的には以下のいずれか大きい方の金額まで、配偶者は相続税ゼロという

制度です。

▼1億6000万円  or 配偶者の法定相続分(例:4人家族なら2分の1)

 

例えば、100億円の大富豪の男性が亡くなり、残された家族のうち、

仮に妻が法定相続分の2分の1に相当する、50億円の遺産を相続したとします。

この場合、配偶者の相続税はゼロでOKになります。

 

これは極端な例としても、よくあるケースとして例えば、

1億円の遺産のある父親が亡くなったとしましょう。そこで母親一人に遺産を相続

してもらえば、上記の【配偶者の税額軽減】の条件にあてはめると、相続税はゼロ

になる可能性が高いです。

 

【全ての遺産を母親に相続させる】というのは、税金面だけでなく、

 

▼伴侶を亡くした親を経済面で安心させてやりたい

▼子供のうちの誰かに集中させるより相続人間の同意を得やすい

 

という面もあるでしょう。

 

しかし注意して下さい!

残った親に財産を集中させたことが後々、大きな誤算につながるケースも

あります。

 

なぜなら【配偶者の税額軽減】を活用し、【1次相続】の税負担を

軽くして乗り切れたとしても、緊急避難措置としては意味がありますが、

単に問題の先送りに過ぎないという面があるからです。

 

【配偶者の税額軽減】は【1次相続】のみの優遇措置であり、

【2次相続】では使えません。

 

また、4人家族の場合、1次相続時は法定相続人が3人(母・長男・長女)

であっても、2次相続時では法定相続人が2人(長男・長女)に減って

しまいます。

 

そうなると、

 

▼配偶者の税額軽減が使えない

▼1人当り600万円(2015年以降)の基礎控除枠が減る

▼結果として、全体の相続税額が増える

 

というマイナス要素が一気に【2次相続】時に噴出してしまう

リスクがあるのです。

 

よって、相続対策を練る際は目先の1次相続だけでなく、

【長期視点】で2次相続も見据えなければなりません。

 

長期視点の重要性を説いた名言を3つ紹介しましょう。

▼遠き慮りなければ、必ず近き憂いあり by 論語

▼遠きをはかる者は富み、近きをはかる者は貧す
by 二宮尊徳

▼計画を持て! 長期の計画を持っていれば、忍耐と
工夫と、そして正しい努力と希望が生まれる
by 電通「鬼十則」

 

遺産分割の方法を安易な方向で誤ってしまうと、その後の負担が急激に

上昇してしまわないようによく検討して下さい。

相続はすべての家庭に起こります。

明日に向かって相続を“爽族”にしていきましょう。

 

Reaching For A Home

 

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

2014年1月から適用になる、相続贈与関係の税制改正についてお知らせします。

年が明け、今月より適用スタートとなっているのは大きく2つあります。

 

▼住宅取得資金贈与の贈与税非課税枠の縮小【増税メニュー】

住宅市場は今、消費増税の駆け込み需要を前に活況を呈しています。

現役世代にとって人生最大の買い物は「家」とも言われますね。

そこで親世代が子供のため住宅取得資金の援助をすべく、生前贈与をするケースは

よく見られます。

 

ただ今年度は非課税枠が縮小になっています。

★一般住宅

(ビフォア)平成25年  700万円 ⇒ (アフター) 平成26年 500万円

★省エネ・耐震対応住宅

(ビフォア)平成25年 1,200万円 ⇒ (アフター)  平成26年 1,000万円

 

消費増税前の3月までに買うべきか否かも含め、自宅不動産購入検討の方は参考にして下さい。

 

▼小規模宅地等の特例の適用条件の緩和【減税メニュー】

今年度より相続が発生した場合に「自宅土地」の税金計算上80%割引特典のある【小規模宅地

等の特例の適用条件】が一部緩和されました。

 

★ビフォア(平成25年まで) … 「別居」では80%割引の特例が受けられない。

★アフター(平成26年以降) …  構造上区分のある(二世帯住宅の建物の中 で行き来ができない)

ものも【同居】として扱い、特例OKとする。

 

相続はすべての家庭に起こります。

また、来年度から本格的に相続大増税時代が到来します。

明日に向かって相続を“爽族”にしていきましょう。