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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

 

6月が終わろうとしていますが、今月は岐阜県の飛騨高山に遠征しました。

日本生命・岐阜支社にて相続対策セミナーの講師を務めるためです。

 

飛騨高山は今年1月に続いてのリピート開催。

そのときは雪が深く、セミナー開催前にウロウロ(?)できず飛騨高山

の地に真の意味で同化できないままセミナーに臨まざるを得ませんでしたが、

今回はバッチリ!(笑)

タクシー飛ばして、ピンポイントで効率よく短時間で回ることができました。

 

 

この飛騨高山の基礎を築いたといわれる戦国武将、

金森長近のエネルギーを拝受すべく、城山公園の銅像まで行きました。

 

金森長近は地味な武将かもしれませんが、

 

▼織田信長

▼豊臣秀吉

▼徳川家康

 

の三英傑を渡り歩いた数少ない武将。
最近は時代の支配者に順応して戦国時代の判断を見誤ることなく、

ゴールインした勝利者といわれています。
信長に当初は仕えていましたが、本能寺の変で主君だけでなく、

嫡男まで殉死するという悲劇に見舞われます。

そして信長亡き後、柴田勝家と秀吉が対立する構図となり、勝家側に

加担して出陣するも、賤ヶ岳の戦いで前田利家とともに兵を撤収し、

剃髪して秀吉に許しを請う。

その後、秀吉が亡くなると関ヶ原の戦いでは東軍につき、勝利後

加増をされています。

まさに「終わりよければすべてよし」の武将人生であったのです。

千利休から教えを受け、茶道にも造詣が深く、文武バランスのとれた

思慮深い武将であったそうです。

 

私は講演に臨むにおいて、まさに金森長近の生き方そのものが

【あるべき争族対策の考え方】に相通ずると感じました。

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【争族】は親の死後に起こります。

そのとき、残された家族は天国に行った親に対し、怒りの感情をぶつけます。

 

「どうして遺言書を残してくれなかったの?」

 

「なぜ相続税がかからないように、もっとうまくやっていてくれたら

よかったのに。」

 

「生前にちゃんと子供の私たちに自分の財産のことについて教えて

くれていなかったの?」

 

こうした声をよく耳にします。

これは一人の人間としては寂しい逝き方です。

やはり「ありがとう」と言われて逝くことが理想の生き様ですね。

人生はマイナスのことをプラスにすることなのです。

最後はあくまでプラスで終わるべきであって、マイナスの感情を残された家族に

与えて最期を迎えてはならないのです。

 

そういう意味で、この飛騨高山の地に金森長近の【最後に勝ってゴールイン】

するエネルギーが宿っている。

飛騨高山の皆さん、ありがとうござました。

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

 

先日は遺言書の必要性についてお話ししました。

特に子供のいない夫婦の場合、遺言書の効果は大きいという ことでしたね。

ただ統計データによれば、わずか4%の人しか遺言書を作って いないという現実があります。

やはり遺言書を作るとなると、ハードルがあるのです。

遺言書は3種類あります。

(1)自筆証書遺言

(2)秘密証書遺言

(3)公正証書遺言

(1)は、全文と日付および使命を自署し、押印します。

誰にも知られずに作成でき、費用ゼロ。

しかし、遺言執行者を決めていることが少なく、形式不備などで 後日トラブルが起きやすいというデメリットがあります。

(2)は、自分で作成した遺言書を公正証人のところに持って いきます。

そして遺言書の内容を“秘密”にしたまま、遺言書の“存在” のみを公証人に証明してもらいます。

費用(手数料)は定額で1万1000円。

(3)は、公証人役場に行って遺言の内容を口述。

遺言書は公証人が作成してくれます。

費用(遺言書作成手数料)は、遺贈する財産の価額を目的価額 として計算されます。

例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は 4万3000円。

その他の例としては、妻に6000万円、長男に4000万円の財産 を相続させる場合、妻4万3000円、長男2万9000円の計7万 2000円。

これに加えて遺言加算という特別の手数料があり、1通の遺言公正証書 における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を 加算すると規定されています。

もしあなたが遺言書を作成するなら、上記のうちどれを選択しますか?

お金の面で考えれば、当然費用ゼロの(1)自筆証書遺言ですね。

ただいくらお金がかからないといっても、自分でほんとに正しく遺言書 を書くことができますか?

本を買って、自分でいちいち調べる時間は惜しくないですか?

また相続発生後の安全面も懸念されます。

(2)の秘密証書遺言も費用は1万1000円で済みますが、遺言書 そのものは自分で作らなければならない。

(1)と同じことですね。

もしあなたが経営者なら、迷わず(3)公正証書遺言の形式を選択して 頂きたいと思います。

確かに費用はかかりますが、

★公証人役場に出向いて話すだけでOK

です。

手間はかからないし、偽造・紛失の心配はなく、法的拘束力は確約されて います。

ただ公正証書遺言の場合、2人以上の証人の立会いが必要です。

その証人は、未成年者・推定相続人・受贈者・配偶者・直系血族などは なれません。要は身内関係者は除外されるのです。

そんな時でも経営者の場合、自社の顧問税理士にお願いすればよいですね。

昨日の案件も、私と担当スタッフの2名でぜひ立会いをお願いしたいと 顧問先のお客様から言われました。

「相続」という人生最後のビッグイベント。人生の総仕上げの意味もあります。

だからこそ、

★お金で“時間と安心”を買う

という発想で円滑な相続を実現して下さいね。

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

 

「この子に全財産を残せたら本望や。

会社の跡継ぎも目途が立ったしな。」

先日、顧問先の社長様がこうおっしゃられました。

この社長には子供がいらっしゃいませんが、次世代の経営体制へ向けて、 着々と組織の整備が進んでいます。

会社の収益状況も右肩上がりで順調そのもの。

銀行借入も健全ラインの範囲内でいつでもゼロにできる財務体質。

ということで、あと人生で残された課題は、愛する妻へ全財産を 無事に渡せたらいうことなしというわけですね。

かなり年下の美人の奥様で、奥様のことを「この子」と呼ぶあたり、 憎らしいですね。

そこで、私どもから提案させて頂いたのは、

★遺言書の作成

子供がいない場合の法定相続人は、

◎配偶者 + 兄弟姉妹

となります。

もし遺言書がなければ、兄弟姉妹を含めた「遺産分割協議書」が必要 になります。

ただ兄弟姉妹間で仲があまりよくない。これは世の常ですね。

幼いころは仲が良かった兄弟姉妹も、結婚して世帯が別になり、相続 でお金が絡むと骨肉の争いが生じる。

これは悲しいかな、どこにでもよくある話です。

もし子供がいない方がいくら「全財産を妻に渡したい」と考えていても、 遺言書がなければ…

妻が亡くなった主人の兄弟姉妹に頭を下げて、「遺産分割協議書」にハンコ をいちいちもらいに行かなければならない。

これは残された妻にとって哀れなことです。

もし兄弟姉妹が権利を主張し、遺産の分配を要求してきたりして、遺産分割 協議がまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申込む必要が生じます。

これこそまさに、

★争族

ですね…

逆に言えば、遺言書があれば大丈夫です!

確かに相続には遺言書の内容いかんにかかわらず、法定相続人の最低権利 を保護する「遺留分」という考え方があります。

遺留分とは、法律の定めにより相続人が相続できる最低限の割合のこと。

その割合は以下のようになります。

*配偶者・直系卑属のどちらか一方でもいる場合 … 相続財産の2分の1

*直系尊属だけの場合 … 相続財産の3分の1

ただ兄弟姉妹の場合、遺留分は認められていません。

ですから、故人の遺言書の内容がそのまま踏襲できることになります。

経済産業省の統計データによれば、現在70歳以上で遺言書をすでに残している のは、わずか4%とのこと。

だからといって、子供がいない場合は残り96%に入るのは絶対タブーです。

こんにちは、ベスト相続相談協会の岩佐です。

 

相続の相談を受けていると、遺言書の有無はポイントに
なります。

遺言があるからといって、法的に100%強制力がある
わけではありません。

あくまで故人の希望を記したものにすぎません。

最終的には「遺産分割協議」で相続人の合意がなされて
初めて相続が法的に成立するわけです。

しかし…

身内がお亡くなりになった後の財産分配で遺族間でもめる。

その結果、話がまとまらないということが起こるケースが
あります。

「相続=争族」といわれる所以ですね。

「遺産分割協議」で話がまとまらなければ、家庭裁判所の
調停に持ち込まれることになります。

◎調停の31% … 遺産総額1000万円以下

◎調停の43% … 遺産総額1000~5000万円以下

という統計データがあります。

つまり、財産が少ないからもめないというわけではない。

ここが相続の難しいところですね。

誰が、どの財産を引き継ぐのか?

正直この論点を考えるのに、経済的合理性のモノサシは
当てはまりません。

中小企業の事業承継において、「自社株」という先代経営者
の個人資産を会社経営にタッチする後継者のみが引き継ぐと
いうのは、安定経営の基盤づくりのためにも経済的合理性
で判断することができます。

しかし、一般個人の相続で身内間での財産分配において論理性
をもって合理的判断をするのが難しいのです。

そこで遺産分割協議の際のガイドラインとなるのが、

★遺言書

です。

故人の思いとして「誰にどの財産を引き継がせたいか」という
書面があれば、比較的スムーズに遺産分割協議が進みます。

逆にいえば、遺言書という道しるべなしに遺族同士の思いや
感情だけがぶつかり合えば、話は当然まとまりません。

ただこんな統計データがあります。

2012年の経済産業省の調査データによれば、70歳以上で
遺言書をすでに作成している人はわずか4%とのこと。

その他、

*「作成するつもりはない」 … 34%

*「考えていない・わからない」 … 21%

こういうデータを見ると、高齢化社会の本格的到来を迎える中で
相続が起こるごとに日本中のあちこちで遺族間のトラブルが多発
するのではないかとほんとに心配になります…

何事も平和が一番!

日本人の美徳としてお金のことを真正面から語るのは恥ずかしい
というのがありますが、遺言書を残しておくというのは、去りゆく
人の遺族へのマナーです。

家族のことを大切に思うなら、財産分与のガイドラインは作って
おきましょう。