» 2014 » 7月のブログ記事

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦です。

一般庶民の7割は家訓を作っていない事実がありますが、名家には家訓が必ず存在します。

私が税理士として多くの相続案件に携わる中で感じるのは、

 

▼相続は家訓が9割

 

ということです。争族対策や税金対策よりも、家訓の方が重要度は上です。

確かに「金持ち三代続かず」の要因の一つに、高い相続税の存在が挙げられます。

わが国の相続税法を見ると、日本は三代経ったら資産のほぼすべてを召し上げる社会システム

であることがわかります。しかし、いくら高いとはいえ、1回の相続において税金で遺産の

100%を持っていかれることはありません。

 

二代目・三代目にとって税金対策などの「守りの戦略」は確かに必要ですが、それよりも

大切なのは、先祖代々の資産を運用する投資家たるマインドです。そのマインドを代々継承して

行く手段こそが【家訓】なのです。

特に今日は時代の変わり目といわれ、世の中が猛烈なスピードで変化している今、次世代が

守りに入ってしまえば、時代の激流に飲み込まれ、たとえ名家でも没落していくのは必至です。

わが国の相続税の餌食になるのは間違いありません。

だからこそ、相続大増税の時代に負けない【不変】の戒めを家訓として残しておかねばならないのです。

「金持ち三代続かず」という言葉がある一方、「三代続けば末代まで続く」という言葉もあります。

いつか誰しも必ず直面する相続を爽族にできるよう、今からやるべきことをやっていきましょう。

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦です。

争族対策の基本中の基本として【遺言書】を作っておくことの重要性は最近よく耳にします。

確かに遺言書作成割合を示す2012年の調査データは以下の通りになっています。

▼経済産業省 … 4%

▼日経新聞社アンケート(2012年8月5日付記事) … 16%

 

日経新聞社の読者は知識層が多いためか、経済産業省の数値より高くなっているものの、

全体の2割に満たない水準です。

そんな中で最近は、遺言書までは仰々しいということなのか、【エンディングノート】が

注目されています。エンディングノートとは、万一の時、家族や親族が困らないように、

葬儀や墓の希望など自分の意思を書き込んでおく冊子で、他に自身に介護が必要になった

際に希望することや、延命措置の希望、財産など相続に関すること、自分史などを書いたり

します。中には、2年で25万部売れたノートもあるようで、世間の関心の高さがうかが

えます。

 

しかし、遺言書やエンディングノートというのは、争族対策のテクニック論にすぎません。

相続対策の本質は、次世代のみならず、三世代にわたり物質的のみならず精神的にも、

子々孫々が豊かになるための家系設計なのです。

 

「金持ち三代続かず」「長者二代なし」「売り家と唐様で書く三代目」

という言葉がありますが、これらは三代続く繁栄がいかに難しいかを意味しています。

真の相続対策は、遺言書やエンディングノートに終始するのではなく【家訓】をつくる

ことです。名家には、家訓が必ず存在します。

歴史をたどれば、江戸時代の中期頃から、石田梅岩などの心学思想の影響もあって、

数多くの商家に家訓が誕生しました。その背景には、自らの家の存続や一族の将来に対する

明確な見通しが持てなくなったことがありました。

そうした家系の将来不安から、自らの死後も子孫代々の繁栄が続くようにと願い、自らの

経験に基づいた戒めや教えを「家訓」という形で、数多く後世に書き残したのです。

このお話は次回に続きます。

誰しもいつか必ず直面する相続。相続を爽族にするよう、ベターではなく、ベストの相続

シナリオを設計していきましょう。

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦です。

自宅不動産について80%の評価減が受けられる【小規模宅地の特例】ですが、

文字通り“小規模”である条件があります。

具体的な面積でいえば、現行の相続税法では【240㎡(約73坪)】。

来年度以降は基礎控除の縮小など相続大増税の流れにあるものの、この特例は

逆に減税チャンスが拡大し【330㎡(100坪)】。

 

相続税を考えると、日本人の生き方として、大金持ちより小金持ちの方が幸せ

かもしれないと考えてしまいます。

確かに【豪邸】というのはステイタスシンボルではありますが、

家族が顔を合わせるために努力が必要になるし、掃除も大変です。

しかし、家が小さいと掃除も楽だし、家族が一間に寄り添って眠れるので、

家族は自然と一体になれます。

そして、相続の時も「小規模宅地の特例」が100%受けられます。

 

相続税は累進構造になっており、来年度以降は遺産総額6億円超に【55%】

という最高税率が新設されます。

(現行の最高税率は3億円超で50%)

日本は大金持ちには確かに冷たい国なのかもしれません。

ただ幸いなことに日本にはインドのようなカースト制度ほどの身分上の厚い壁は

存在しませんし、起業するなどその気になれば、大金持ちにはなれなくても、

小金持ちにはなれる可能性が大いにありますね。

 

私は税制から見て、日本人としての最も賢明な生き方の最適解は【小金持ち】だと

考えています。大金持ちにふさわしい国は、シンガポールや香港など相続税のない国

かもしれません。現に富裕層の日本脱出はここ数年加速しています。

この日本で日本人として生きていくために何が最適解なのか?

あなたはどのように思われますか?

 

 

 

 

 

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦です。

先日、国税庁より発表になった路線価が都市部で上昇傾向にあるという事実は、

来年度からの相続大増税の打撃を受けやすくなることを意味します。

中でも「自宅不動産」は相続財産としてエントリーされていることが多い。

 

そうなると相続税対策上、多くの個人にとって【小規模居住用宅地の評価減

の特例】は課税の有無を左右する重要なポイントになるでしょう。

この特例を使うことができば、240㎡(来年度以降は330㎡)まで評価額

を【80%】も減らすことができるからです。

 

では、この特例を使うにはどんな条件があるのか? ズバリ、次の3つです。

 

①親(被相続人)の住んでいた土地である

②土地を取得するのが一定の相続人

③配偶者以外の相続人は相続税の申告期限までに実際に住む

 

(注)配偶者が相続する場合、上記③は必要ありません。

同居していてもOK。また申告期限まで貸していても、売った場合でも

評価減OK。

 

これらの条件を順に【すべて】クリアしないと特例が使えないことに

注意して下さい。

例えば、親の土地で同居の子供が相続しても、その子供が相続税の申告

期限(相続発生から10ヶ月)以内に転居したり、売ったりしたらアウト。

 

特に、相続人の要件が複雑です。

親と同居していなかった子供が相続する場合、親の死亡前3年以内に自分や

自分の配偶者が所有する家に住んだことがないことが必要です。

よって、他の家に嫁いだ娘の場合、ずっと借家住まいならOK。

しかし、夫の持家に3年以内に住んでいる場合はアウトになります。

 

ベストなのは【小規模居住用宅地の評価減の特例】の適用がきっちり受けられる

ように生前対策の段階でインフラ整備しておくことです。

何事も【逆算思考】が大切ですね。

いつ誰しも直面する相続を“爽族”にするように今からやれることはどんどん実行

していきましょう!

 

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦です。

国税庁は本日、相続税や贈与税の計算基準となる2014年度分の【路線価】

を発表しました。

路線価とは、全国の主な道路に面した土地1平方メートルの評価額(1月1日時点)。

国土交通省が毎年3月に公表する公示地価の8割を目安に、売買価額不動産鑑定士の

意見などを参考に国税庁が定めます。

 

▼全国平均0.7%下落(前年比)

 

したものの、下げ幅は縮小。中でも、東京・大阪・愛知はリーマンショック前の2008年

以来6年ぶりに上昇。

 

上げ幅トップは、昨年に続き震災の復興事業が続く宮城2.4%。

次いで、2020年に五輪が開催される東京1.8%。

関西では、今春本格オープンした「あべのハルカス」と、昨年開業したJR大阪駅北側の

「グランフロント大阪」周辺がそれぞれ全国2位と3位。

 

こうした明るいニュースですが、来年度から始める相続大増税を加速させそうです…(汗)

一般的には相続財産の半分を土地が占めると言われますが、路線価が上がるとなれば、

納税資金の確保など相続税対策の検討が必至になります。

 

いつか誰しも直面する相続を“爽族”にするべく、今日からできることは具体的に実行

していきましょう。