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こんにちは、ベスト相続相談協会の岩佐です。

相続が発生したとき、故人の遺産状況が【プラスの財産  <  マイナスの財産】になっていれば、

 

▼相続放棄

 

という手続きを【3ヶ月以内】に家庭裁判所で行えば、プラスの財産の承継をすべて諦める

代わりに、マイナスの財産(負債)を引き継がなくても済みます。

 

しかし、実務上はなかなか【3ヶ月】という時間は短い。

家族が亡くなった直後、喪も明けないうちにすぐに遺産分割協議の手続きとならない場合が

一般的です。

遺産の把握に入る前に、通夜や葬式などの故人を悼む儀式があり、取り急ぎ必要となる死亡届

などの手続きがあり、まずはそちらが優先されます。

 

例えば、四十九日の喪が明けてから遺産の整理に取り掛かろうとするなら、相続放棄の期限

3ヶ月のうち、もはや半分以上が経過してからのスタートになります。

こうして考えてみても、非常にタイトなスケジュールなのです。

 

また、いざ故人の借入状況を把握したいといっても、現実問題そんなに簡単ではないことも

あります。

 

▼借入先と交わしていた契約書がどこに保管してあるのか?

▼借入の利息の支払状況などはどうなっていたか?

 

など負債の詳細を家族と共有しているケースばかりだとも限りません。

 

もしろ、多くの状況は全く逆になります。

人間だれしもマイナスの情報は家族の耳に入れたくない。

そんなことから、故人が敢えて情報を遮断し、残された家族は何も聞かされて

いなかったというケースも少なくなりません。

 

ただ銀行系などの各種の信用情報機関に登録されている情報について、相続人

からの開示請求ができる場合があります。しかし、この調査もスムーズに進む

というわけでなく、1件あたりの照会に数週間単位の時間がかかる場合もあり

ます。

 

この他にも、相続放棄の際の注意点は、他の親類縁者への影響です。

実は相続放棄の手続きというのは、いったん自分たちだけが相続を放棄してしまえば

それで終わりというわけでもありません。

 

放棄によって宙に浮いた権利や義務は、次の順位の相続人へどんどん移っていきます。

例えば、父が亡くなり、その相続人の妻や子供たちがそれぞれ相続放棄の手続きをした

とします。

こうなると、妻や子供たちは負債を相続することはなくなります。

 

しかし、他にも祖父祖母、叔父叔母、いとこなど法律上で次の順位の相続人となるべき

立場の人がいれば、次はその人たちに順々に負債の相続が廻ってくるのです。

相続放棄はあくまで個人単位の手続きですが、次の順位の親族が何も手続きをしなければ、

結局は債務がそこに引き継がれてアウトになってしまいます。

ですから、このあたりの影響度も考慮に入れながら、手続きを進める必要があります。

 

家庭裁判所への相続放棄の手続き自体は、必要書類さえ集まっていれば、そこから何ヶ月

もかかるような種類のものではないでしょう。

しかしながら、相続放棄をするのかしないのか、それらを判断する材料の収集や整理に

予想以上の時間がかかってしまう場合があることに注意して下さいね。

 

誰しもいつか必ず直面する相続。

明日に向かって、相続を「爽族」にしていきましょう。

 

 

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

 

昨夜は三重県津市に遠征し、公益社団法人 津法人会主催で、オーナー経営者の相続贈与に関する

セミナー講師を務めました。

 

平成27年1月1日以降、相続税の計算ルールが大きく変わります。

 

例えば、4人家族の場合の【現行】の非課税枠は以下の通りになっています。

 

▼基礎控除5,000万円+1人当り1,000万円×3人=8,000万円

 

これが平成27年度以降は、

 

▼基礎控除3,000万円+1人当り600万円×3人=4,800万円

 

と大幅に縮小されます。つまり、非課税枠が4割カットされるのです。

 

その結果、相続税の課税割合が現状の1.5倍~2倍に膨れ上がると言われています。

まさに【相続大増税時代の幕開け】になるわけです。

 

相続対策には賃貸マンションの活用など色んな形がありますが、私どもは【キャッシュ】重視

の設計図をまず描くことから始めます。

 

日本経済新聞記事(平成24年8月5日付)によれば、

次世代側の【継ぐ者】として、親の財産の中で欲しいものNo1は【預貯金】。

子供が最も魅力を感じるのは、やはりキャッシュなのです。

 

相続財産の中で生前には全く存在しないにもかかわらず、相続発生後に初めて姿を見せる

キャッシュがあります。

それは、

 

▼死亡保険金

▼死亡退職金

 

です。

そして、上記2つは相続税の計算上も優遇されています。

双方ともに【500万円×法定相続人数】の非課税枠があるのです。

例えば、法定相続人数3人であれば、それぞれ1,500万円まで無税です。

 

これは平成27年度以降の相続大増税時代の中でも、従来と変わらず適用されることになっています。

 

実は相続大増税の案が当初発表されたのは、民主党政権時代の平成22年12月中旬。

平成23年度税制改正大綱としていったん発表されましたが、その時の案では上記のうち【死亡保険金の非課税枠】

に増税のメスが入ることになっていました。

その後、東日本大震災やねじれ国会の影響もあり、この増税規定はずっと凍結されていました。

そして満を持して今年1月に安倍内閣のもと正式発表された相続税改正の内容では、【死亡保険金の非課税枠】

は何ら変更なしになったのです。ほんとに朗報でした。(ニヤリ!)

 

ということで、生前に存在しない【非課税相続財産】は計画的に作っておくべし。

特にオーナー経営者は自らが亡くなるまで取締役会長の職で会社に籍を残し続けるならば、

役員退職金規定の整備により、【死亡退職金】として相続税ゼロで、残された家族にキャッシュを

残すというスキームも可能です。

 

キャッシュ重視の相続対策のベイビーステップは、自分の相続時の法定相続人数に相当する非課税枠

の恩恵が100%得られるだけの、

 

▼死亡保険金が受け取れる「生命保険(個人ベース)」の加入

▼死亡退職金が受け取れる「役員退職金規定」の整備

 

です。

 

誰しもいつか必ず直面する相続。

明日に向かって、相続を「爽族」にしていきましょう。

 

 

 

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

 

相続に関して【よくある思い違い】があります。

それは、

 

「うちにはもめるほどの財産はない」

 

という考えです。

相続発生後、遺産分割協議で話がどうしてもまとまらないという状況になれば、家庭裁判所

への相談に持ち込まれます。

 

統計データ上は【約15%】程度の案件が家庭裁判所に相談に行っています。

(年間死亡者数約110万人中の17万3千件 by 平成23年度司法統計年報)

 

そして、気になるのは【遺産価格の実態】。

驚くべきことに案件全体の【75%以上】が遺産価格5000万円以下でもめています。

 

これは何を意味するのか?

現行の相続税計算ルールは【基礎控除額5000万円+1000万円×法定相続人数】の非課税枠が

あります。

つまり、遺産価格5000万円以下というのは、相続税とは無縁の額と推察されるわけです。

 

相続を争族にしないためには「悲観的に準備し、楽観的に行動する」ことが大切です。

まずは最悪を想定し、十分なる準備をしていくべし。

 

誰しもいつか必ず直面する相続。

明日に向かって、相続を「爽族」にしていきましょう!

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

 

私どもの事業理念として、ベターではなく、あくまで【ベスト】な相続シナリオを設計し、推進する

ということを掲げております。

 

ただこれは「言うは易し、行うは難し」。

 

数多くの相続対策のご支援を手掛けていると、つくづく感じるのは、

ベストな相続対策とは単に、

 

▼遺言書を書く

▼生前に財産を減らす

▼財産を持ち替え、相続税評価額を引き下げる

 

といった技術論だけでは設計できないということ。

テクニックだけであれば【ベター】のシナリオはできても、【ベスト】のレベルには

絶対到達できません。

 

なぜなら、相続は家族の死に直面した時に生じるものだからです。

よって【家族論】に根差したシナリオでなければならないのです。

 

実は【家族論】という名著(講談社)があります。

550ページほどの辞書ぐらいの厚さのある本です。

 

著者は、レオン・バッティスタ・アルベルティ。

レオナルド・ダ・ヴィンチとともに、万能の天才として名高い人文主義者です。

 

この本には、フィレンチェ郊外の名門貴族でありながら、激しい政争に巻き込まれ、

追放されながらも、実業家として成功した父が亡くなる直前、病床に集まった家族

に対し語った内容が基になっています。

 

いわば、名門貴族の処世術が書かれているのです。

 

その中にこんな記述があります。

 

「父の遺言によれば、この世のすべての富よりも価値があるのは【美徳】であり、

これこそが父親が子供たちへ贈る、最大の遺産である。」

 

「富を得るために、美徳を失ってはいけない。」

 

「物事への配慮と熱意は富の母である。」

 

 

今から600年近く前に書かれた書ですが、

 

先進国より20年早く高齢化社会を迎え、相続ニーズの高まりを見せる現代の日本人に対し、

警笛を鳴らす言葉のように感じます。

 

 

もう10年以上も前の話になりますが、私が独立起業する前の修行していた勤務時代に

こんなケースがありました。

 

ある地主さんの相続対策として、大手ハウジングメーカーと連携し、賃貸マンションを建て、

その家賃収入を長男に入るようにするというプロジェクトに参画させて頂いていた時のお話

です。

 

立派な収益マンションが建設され、大手ハウジングメーカーの支店長はホクホク。

当時勤務していた会計事務所の所長先生もホクホク。

また、お客様のお父様も満面の笑顔。

 

でも、私は複雑な思いに駆られていました。

 

なぜなら、そのご長男さんは当時40歳くらいで奥さんも子供のいる方でしたが、

平日の昼間からパチンコ三昧、合間には喫茶店で漫画を読みふけり、仕事を全くしていません

でした。

 

男の40代と言えば、まさに仕事を通じ己の人生価値を決める大事な時期。

それなのに、親からもらった賃貸マンションからの不労収入が年間1000万円ほどあるためか、

全く仕事をする意欲のない方だったのです。

 

次世代へ相続税がかからないようにしたことが、子供のたくましく生きる力を失わせ、

懸命に努力することの【美徳】を消し去ったとしたら…

 

ベストな相続シナリオとは言えませんね。

 

ベストな相続対策とは、税金が安くなればそれで万々歳というレベルのものではありません。

 

誰しもいつか必ず直面する相続。

明日に向かって、相続を「爽族」にしていきましょう。

 

 

 

 

 

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

 

昨日は日本生命・神戸支社で相続対策のセミナー講師を務めました。

会場は神戸港を一望できる、メリケンパークオリエンタルホテル。

 

 

ここ数年は相続ニーズの高まりを受け、私も全国行脚で講演をさせて頂いておりますが、

ベスト相続シナリオを考えるうえで外せないのが、

 

▼県民性

▼地域性

 

です。

 

というわけで、講演前にはいつも自分自身をその地域と同化するための儀式として

神社参拝しているのですが、今回は地元神戸ということで、その儀式はカットOK!

 

ただ神戸に住み慣れると【神戸】という地域の良さを客観的に見れなくなる恐れがあります。

そこで【神戸】を講演前に改めてリサーチしてみると…

 

 

素晴らしいデータを発見!

 

 

2012年、スイスのECAインターナショナルが世界400余りの都市について、

 

▼気候

▼医療サービス

▼インフラ

▼安全性

▼大気品質

 

などの生活水準を調査し発表した【世界で最も住みやすい都市】の中で、

 

★日本の都市で唯一トップ10入り

★世界全体で5位

★アジア内ではシンガポールに次ぐ2位

 

に【神戸】はエントリーしているのです。(拍手!)

 

 

最近は神戸の私どものオフィスに地元神戸のクライアントのみならず、

東京、三重、岡山からも遠路はるばるご来社頂くのですが、

 

「神戸って雰囲気が良いところですね」

 

とよくおっしゃって頂きます。

 

 

私どもは【相続を争族ではなく“爽族”にする】ことを事業理念としておりますが、

昨日の講演の冒頭にご参加の皆さんに申し上げたのが、

 

「今日は、神戸人らしく、神戸人として、相続を爽族にするにはどうすべきかを

一緒に考えてまいりたいと思います。」

 

ということ。

 

2時間の講演を皆さん大変熱心にお聴き頂き、講演終了後はホテル3Fのテラス

レストラン「サンタモニカの風」でランチバイキングの後、個別コンサルティング。

 

 

 

会場のオリエンタルホテルは神戸の海の浮かぶ、素晴らしい立地で、

まさに神戸の良さ満載の空間。

 

海風を感じながら、神戸の皆さんと相続について共に考察でき、大変有意義な

時間を講師としても過ごすことができました。

 

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【世界で最も住みやすい都市:日本No1神戸】

 

の高齢化社会のさらなる発展に寄与できるよう日々精進していきます。

ありがとうございました!

 

 

 

 

 

無題

 

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

 

 

全国各地を講演で廻っていますと、相続に関して、理屈では語れないお話

を耳にすることもあります。

 

以前大阪で相続対策に関するセミナー講師を務めた時に78歳の
女性の方から、こんなお話を聞きました。

その女性のご主人は親より先に若くして亡くなり、その後
息子の嫁として自分が、主人の父親を献身的に介護して
あげたそうです。

それなのに…

義父が亡くなった時、自分には一切の財産を分けてもらえず、
ほんとうにつらい思いをしたとのこと。

義父は結局、義母と息子(義父の孫)にだけ財産を渡した
そうです。

ただこのケースでは、息子の嫁は法定相続人に該当しません。

また、この方の息子さんは義父から見れば孫ですが、義父の
息子(この方のご主人)が死亡しているため、息子さんは孫
でも代襲相続人になるのです。

よって、自分には一切の財産がもらえなかったのも仕方ない
部分はあります。

しかし、このお話はここで終わりません。

義父が亡くなった後、不思議な現象が起こったそうです。

この女性の方が嫁入り時に両親にもらった某大手メーカーの
株価が急上昇!

「お天道様はどこかでちゃんとその人の働きを見ていて
くれている。

こんなに株価がアップしたのは、介護を一生懸命した自分
へのご褒美なんだ。

私はそう思いました。」

と言っておられました。

この女性の方も結局、この上場株式が急上昇したために息子さん
への相続対策に頭を悩ますことになり、今回相続対策のセミナー
にお越しになられたそうです。

ある意味、贅沢な悩みですね。

相続のご相談を受けていると、理屈や経済的合理性だけでは
語れない不思議なお話に遭遇します。

ただ間違いなく言えるのは、お金は人間のエネルギーを物質化
したものであること。

「お天道様は必ず見てくれている」

そう信じて、日々やるべきことを頑張っていきたいですね。