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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。

今年も残りわずかとなりましたが、2015年の相続税対策を振り返ってみると、

 

▼タワマン節税にメスが入る

 

という課税当局の動きが鮮明になりました。

 

 

タワマン節税とは、タワーマンションを利用して相続財産を圧縮する節税策

のこと。11月2日、国税庁が全国の国税局に対し、行き過ぎた節税が行われて

いないかを厳重にチェックするように指示したとのこと。

 

 

タワマン節税のメカニズムとは、高層階エリアが低層階に比べて売買価格が

高いことが多いものの、相続税評価額上は実勢価格は考慮されず、極端な話、

1階でも最上階でも評価額は同じになることに起因しています。

 

そのため、20階を超えるタワーマンションでは、高層階と低層階では

実際の資産価値と相続税評価額に数千万円レベルの差が生じることああります。

 

これを利用してタワーマンションの高層階を購入して相続税負担を低く抑える。

 

こんな節税策が流行していました。

そこで、国税庁はこうしたタワマン節税によって、不当に税負担を回避している

事例が見受けられるとして、監視を強化する姿勢を強めた模様。

 

最強投資家として名高い、ウォーレン・バフェットはこう言っています。

「リスクは、自分が何をしているか、理解していないことから生まれる」

 

税制のメカニズムを理解していないと、セールストークに惑わされて、

課税リスクが生まれます。

 

 

相続税の税務調査の世界にも、課税当局の“伝家の宝刀”があります。

財産評価基本通達第6項には、下記の記載があります。

 

 

「通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、

国税庁長官の指示を受けて評価する」

 

つまり、いくら合法的な手法で通達通りに評価したとしても、あまりにも大きく

相続税負担が下がるなど不自然な金額になった場合、課税当局は否認できる権限

を持つということです。

 

こうした動きも考慮に入れながら、2016年以降の相続税対策を考えるべし。

年末年始は家族や親族が一堂に集まる時期なので、家族全員で相続税対策について

考える絶好の機会ですね。

 

私どもは本日をもって仕事納めです。

本年もお世話になり、誠にありがとうございました。

良いお年をお迎え下さい。

 

 

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