» 2014 » 12月のブログ記事

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士@岩佐孝彦です。

去る12月8日付の新聞紙上で久しぶりに大きな相続税の
申告漏れの記事が掲載されました。
「トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘」
住宅建材大手トステムの創業者で2011年に死去した、
住生活(現LIXIL)グループの元会長、潮田健次郎氏。

そのご長女様が東京国税局の税務調査の結果、
過少申告加算税を含む追徴税額は約60億円。

ただ潮田ファミリーの名誉のために申し上げますが、
これは仮想隠ぺい行為的な脱税事件ではありません。

見解の相違によるものでありますので、
くれぐれも、誤解なきようお願いします!

本件では、通達に基づく申告はなされています。
それなのに…

国税から「伝家の宝刀」を抜かれてしまったのです。

記事によれば、本件の経緯は以下の通り。
▼潮田氏は生前、

住生活グループの筆頭株主として
所有していた株式1347万株を売却。

▼そこで、220億円を得る。

(まさに上場企業の創業者利益を享受ですね)

▼この220億円で金融資産を購入。

▼その金融資産を同族の不動産管理会社に現物出資。
(非上場株式約790株を発行)

▼こうした一連の取引により、

上場株式220億円が、時価のわからない資産として、
非上場株式に変換されることに。

▼この取引後に潮田氏ご逝去、
ご長女様が非上場株式を相続。

▼ご長女様は、財産基本評価通達どおり、
非上場株式を約85億円と評価し、申告する。

▼税務調査の結果、国税は約110億円の申告漏れを指摘。

 

日本の99.7%を占める、
中小企業の自社株(非上場株式)の場合、

時価がわかりませんので税務上、財産評価基本通達に基づき、
評価することになっています。

大まかに言えば、下記3つの方式があります。
▼類似業種比準方式

⇒ 業種が類似する上場企業の平均株価に、
配当・利益・純資産の3要素を比準させる評価法

▼純資産価額方式

⇒ 当会社の財務内容(資産から負債を差し引いた
純資産)に保有資産の含み損益などを加味した評価法

▼上記2つの併用方式

 

本件の場合、ご長女様は【類似業種比準方式】で評価。

(通達どおりに評価計算を行っています)

報道記事を読む限りにおいては、上場株式売却資金220億円

を現物出資する際にどんな金融資産にしたのかは不明です。

外貨資産? 投資信託? FX?

いずれにせよ、本件の資産管理会社の資産内容は
何らかの金融資産がメインであったと推測されますが、

一般的には、

【類似業種比準方式】の方が【純資産価額方式】より

評価額は下がります。

しかし、本件で国税の見解は、

【財産評価基本通達6】

という“伝家の宝刀”を抜きました。

この通達には、

「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と
認められる財産の価額は、

国税庁長官の指示を受けて評価する」

と書かれています。

つまり、いくら通達通りの合法的な評価をしても、
あまりに不自然な取引ついては、

課税当局の権限で否認できるという内容です。

税理士としての私見を申し上げれば、
本件の取引があまりに【短期間】に【集中】して
行われたこと自体が問題であった、

そんなふうに考えています。

本件の取引時期は、

潮田氏がご逝去された、
2011年4月の直前の2010~2011年。

潮田氏は享年85歳。

対策実行タイミングとして、あまりに遅すぎたのか?

課税当局から見ると、
「自分の死期を悟った被相続人が相続税を懸念し、
短期集中であわてて、

上場株式を換金化したうえで、
時価の不透明な非上場株式に変換したのでは?」
と勘繰られても致し方ないかもしれません。
本件は生前贈与をされたわけではないですが、
相続税法では、

生前3年以内の贈与した財産は相続財産に持ち戻しされ、
相続税の計算に組み込まれることになっています。

相続税を心配し、
生前にあわてて何がしかの行動を起こす、

そんな人間心理を課税当局はすべてお見通しなのです…(汗)
本件も被相続人が75歳でいらっしゃった、10年前から計画的

に実行されていれば…

税務調査の結末もひょっとすると、
違ったものになった可能性も無きにしも非ず。

【相続対策も含め、世のすべてのことは前倒し】

がやはり大切、

ということですね。

私どもでは今年も数多くの相続・事業承継対策
のご支援をしましたが、

静岡県から、82歳の経営者と79歳の奥様が
神戸の弊社オフィスまでご来社になられたケースも
ありました。

NHK大河ドラマの「官兵衛」が先日終了しましたが、
徳川家康が豊臣秀吉の死後、こんなセリフを残していました。

「秀吉公は英雄であった。

しかし願わくば、自分が死んだ後の世をどうつくるのか、
ちゃんと考えておくべきであった。」

年明けからいよいよ、相続大増税が始まります。
本件の記事を自戒としたいところ。

誰でもいつか必ず直面する相続。

今から相続対策としてやれることは前倒しでやっていきましょう!

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦です。

年の瀬が近づいていることもあり、スケジュールが猛烈に詰まって

きていますので、頑張ります!

さて、2014年の税金の世界では【110万円の非課税枠】を使い、

▼誰に
▼どんな資産を

贈与するか?
を決める、年内がタイムリミットです。

年明けからいよいよ、相続大増税。
全国で2倍以上、都心で3人に1人、相続税…(汗)
という世界が待っています。

こうなると、毎年ずっと110万円を連発しながら生前贈与。
なあんて、節税のために誰しも考えそうですね。

例えば、

毎年110万円ずつ5年間にわたり、計550万円の贈与。
贈与税は5年間ずっとゼロ、

というパターン。

これはちょっと、グレーな匂いがしますね…(汗)

このような贈与の仕方をすると、
税務署から、

「贈与を開始する時点で550万円を贈与することが
決まっていたのに、

贈与税を低く抑えるため、

故意に小分けしたのではないか?」

と計画的犯行を疑われ、
550万円に対する贈与税67万円(H26年12月時点の税制)
を追徴徴収される。

そんな論点があります。

これを税務の世界では、

【連年贈与】

といいます。

つまり、

▼550万円を110万円×5年に
小分けにすると、贈与税ゼロ

なのに、

▼550万円を小分けしたのに、一括で贈与したと
みなされると、贈与税67万円

と認定される…

しかし、ご安心下さい!
この論点は、贈与にまつわる世間の誤解です。

税理士として相続税対策の講演で全国を回っていますと、
何度もこの質問を受けます。

現実には完全なる誤解なのですが、
なぜ世間で広まってしまったのか?

それは、一部の税理士がこうしたアドバイスをしている

ためでしょう。

実はかつて、確かにこの論点と似たような課税が
行われていた時代がありました。

昭和33年から50年までの長期にわたり、

「同じ人からの3年以内の贈与は、
累積して、贈与税を計算する」

という措置がとられていたのです。
「3年累積課税」とも呼ばれていました。

これにより、各年の少ない贈与税で済ませようとした人々を
牽制していたようです。
この制度は昭和50年の改正で廃止されていますが、
一部の高齢の税理士の脳裏に深く刻まれてしまったのかもしれません。

それが現在に至るまで亡霊のように生き残り、
連年贈与の誤解を生んだとも考えられます。

ただよく考えてみると、

「小分けに贈与しても総額分の贈与税を払わされる」

というのは乱暴な話。
毎年の贈与額が5年間同じであっても、
それが初めから計画的に行われていたとは限りません。
たまたま贈与をする側の事情で同じ金額になってしまった
ということも十分あり得ます。
よって、毎年110万円同額の贈与を大いに行ってOK。

今から少しずつ、
コツコツ毎年贈与をすることは大切です。

「ちりも積もれば山となる」

110万円の枠を使って、色んな対策が打てます。
今月が2014年の生前贈与のタイムリミット。

誰の身にも起こる「相続」。

相続を“爽族”にすべく、今から準備していきましょう!

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦です。

2014年もあと3週間を残すのみ。
年末へ向けて、慌ただしくなってくる時期が到来ですね。

特にいま、世間を賑わせているのが【相続大増税】。
年明けからすぐ、
相続税の計算ルールが大きく変わります。
全国で2倍、都心で3人に1人、相続税がかかる。
そんなふうに言われています…(汗)

そんな状況の中で、相続税対策の基本中の基本があります。

▼毎年コツコツと110万円ずつ贈与すること

日本で最も高い税金は【贈与税】です。
贈与税は、無償で金銭やモノをもらった人にかかる税金。
汗水たらして一生懸命働いたわけでもなく、
タダで経済的価値を受け取ったということで、
高い税金がかかる仕組みになっています。

ただ贈与税には基礎控除があります。

【1人年間110万円】

つまり毎年、子供や孫に贈与しても、110万円までは控除されます。
例えば、毎年110万円ずつ、コツコツと贈与すれば、
贈与税を1円も払わずに財産を渡せます。

これにより、相続財産を生前に減らすことができる。
結果として、相続税も減らすことができます。

贈与税の計算対象期間は【暦年】。つまり、1~12月までの期間です。
年末までに、この110万円の枠を使って、

▼誰に
▼何を渡すのか?

を考えてほしいと思います。

例えば、

▼子どもに対し、現金を贈与
▼妻に対し、居住用不動産を贈与

(注)婚姻関係20年以上の夫婦の場合、2000万円
まで居住用不動産の贈与税ゼロでOK

などですね。
妻への居住用不動産の生前贈与については、
日本一の大富豪、孫正義氏が昨年12月に奥様名義に
移していたとのことで話題になりました。

生前贈与してから3年以内に夫が亡くなった場合、
その贈与資産は【持ち戻し】といって、夫の資産とみなされる。

つまり、相続税の対象になります。
ただこの妻への居住用不動産の生前贈与は、
この【持ち戻し】がありません。

極論を言えば、亡くなる直前にあわてて贈与してもOK。
しかし、デメリットもあります。
国税の贈与税はゼロでも、都道府県民税である、
不動産取得税と登録免許税と合わせ、約5%の税金がかかります。
よって、孫正義氏のような富豪には100%有効ですが、
万人に共通する対策ではありません。

自宅土地の場合、

【小規模宅地の特例】

という、相続税評価額を80%割引してくれる制度があります。

夫が死んで、妻がそのまま自宅土地を相続すれば、
この【小規模宅地の特例】が通常使えます。
ですから、孫氏のマネはしなくても大丈夫。(笑)

いずれにせよ、毎年コツコツ110万円の対策は、
国税としてはやらせたくない、
そんなふうに考えていると言われます。

毎年コツコツ110万円ずつ贈与されたら、
税務署はその分の税金が取れないから?

だから、

▼その贈与は本当に成立しているのか?
「あげる」という意思と、
「もらった、ありがとう」という意思が合致しているか?

という点を課税当局はシビアに見ます。
表面的に形式を整えていても、実態を調べる。

いわゆる名義預金問題は大変厳しくて、

「相続時に怖い思いをするぞ!」

と盛んにアナウンスしています…(汗)

巷のマネー雑誌などでは、

「贈与の証拠になる」

として、毎年120万円ずつ贈与し、
110万円を10万円飛び出た分の贈与税を1万円だけ払う、
といったスキームを提唱しています。

しかし、これだけでは贈与の証拠になりません!

毎年120万円ずつ、
子供・孫5人に対し、計600万円贈与する。
20年間で1億2千万円贈与し、コロッと死んだとします。
税務調査が来て言われるのが、

「この1億2千万円は被相続人(死んだ人)の財産です。
相続税の対象になりますよ。」

と…(泣)

これがいわゆる【名義預金】です。
毎年コツコツ20年やってきたことを税務署が認めてくれない…
こういうケースはよく起こります。
いわゆる“なんちゃって贈与”ですね。
例えば、せっかく子供名義の口座にお金を振り込んで、

「このお金は生前贈与です。
110万円以下だし、問題ないでしょう。」

と言ってみたところで、子供名義の口座の通帳と印鑑を
親がそのまま管理していたらアウト!
形式だけでなく、実態があくまで問われるのです。

誰の身にも起こる「相続」。

相続を“爽族”にすべく、今から準備していきましょう!

年内に生前贈与すべき人はお忘れなく。