» 2016 » 1月のブログ記事

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こんにちは、税理士の岩佐孝彦@ベスト相続相談協会です。

私どもはこのたび、相続税申告業務を手掛けてきた弊社グループの岩佐会計事務所を

税理士法人トップ財務プロジェクトに改組し、

新体制のもと新年1月18日より、大阪駅前第4ビル11階に本社機能を移管する

ことになりました。

 

 

今後はJR大阪駅前徒歩4分の好立地で、大阪府と兵庫県のダブルテリトリー

でしっかり対応できる組織体制とします。

 

 

新オフィスのデザインは、TBSドラマ『下町ロケット』のロケでも

使われた、神谷弁護士のオフィスを手掛けた会社にして頂きました。

http://www.frontierconsul.net/news/2015-10-7211/

 

 

従来の神戸オフィスは4月16日をもって閉鎖し、経営資源の集中投下を図る

ため大阪オフィスに一本化します。

 

本年も旧年同様、変わらぬご支援ご愛顧をどうぞよろしくお願いします。

sinngapo-ru

新年あけましておめでとうございます。

ベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。

 

年末年始はシンガポールに行っておりました。

マリーナベイの船上でカウントダウンの2000発の大花火を見て、

2016年を迎えました。

今回のシンガポール旅行の表の目的は家族サービス。

そして裏の目的は、税理士として、

 

「富裕層の資産フライト先の国の空気を吸って、

増税日本の中でお客様のお金をいかにしてお守りするのか?」

 

を自問自答することでした。

 

シンガポールは富裕世帯の割合が世界一で、6世帯に1世帯が

金融資産1億以上。

1世帯当たりの平均世帯月収は約85万円(年収1000万円)で

東京都を上回る。

 

さらに特筆すべきは、政策的に低い税率と大胆なタックスインセンティブ

を採っていること。

例えば、所得税の最高税率を日本とシンガポールで比較してみると、

▼日本 … 45%

▼シンガポール … 20%

と差があります。

 

シンガポールの所得税も日本同様、累進構造(所得が高くなれば

なるほど高い税率が課せられる構造)になっていますが、水準が

全く違います。

 

一定水準以上稼ぐ中小企業経営者の典型的な年収ベースの2000万円

をモデルに、あくまで単純に税率を掛けて計算してみると、

 

▼日本 … 1000万円(住民税含め50%)

▼シンガポール … 340万円(税率17%、住民税なし)

 

となり、その差は年間660万円。5年で3300万円。10年で6600万円。

 

額面年収(フロー)が同じでも、資産形成(ストック)面で

大きな差となります…(汗)

おまけに日本は相続大増税に対し、シンガポールは相続税ゼロ。

このように考えると、生涯資産は雲泥の差?

 

ただシンガポールも2017年度から約2800万円を超える

所得にかかる最高税率は22%に上がるとのこと。

しかし、日本と比べれば、格段に低いですね。

 

資産フライトの第一歩は、海外口座の開設です。

シンガポールで人気のSBC(香港上海銀行)のビルがマーライオン公園

を見下ろすようにそびえ立っていました。

香港上海銀行

気候もシンガポールは一年中、高温。

今回私が行った時も気温は大阪8度に対し、30度近くありました。

寒さが苦手な人には最高?

 

このように考えると、増税日本を見捨て、シンガポールへ資産フライト

したり、移住する日本人の気持ちもよく理解できました。

ただそれでも、私は日本人として日本が好きです!

シンガポールに行って、再認識しました。

その理由は… また改めて!