神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。
平成27年1月1日から相続大増税が始まりますが、相続で重要なのは「相続税」だけ
ではありません。一番重要なことは円満に財産を分けることです。
どんなに相続税を少なくすることができても、争族が起こってしまっては意味がありません。
相続をきっかけに家族の関係がギクシャクしてしまうことはよくあることです。
そこで争族防止対策として【遺言書】は大切になります。
最近は遺言書に関する書籍やキットなどを参考に、セルフで遺言書が簡単に書けるように
なってきました。いわゆる【自筆証書遺言書】ですね。
しかしながら、遺言書を書き残してしまったためにかえってトラブルになるケースも
増えています。
せっかく遺言書を作成しても、その遺言が原因でもめてしまえば、逆効果です。
自筆証書遺言の場合、“法的”に問題ないかどうかチェックして下さい。
よくあるのは以下の通りです。
①本文が自筆で書かれていない
②日付が【吉日】になっており、特定できない
③印鑑が押されていない
④文字の訂正で訂正文言や署名、押印などがない
また、法的に無効にはならないものの、トラブルの原因になりやすい事項は
以下の通りです。
①不動産のことを“家”と書いている
②不動産の表示が地番ではなく、“住居表示”で書かれている
③「相続させる」ではなく、“あげる”と書かれている
④金融資産に関する言及がすべて網羅されていない
(例:ゆうちょ銀行の貯金があるにもかかわらず、都市銀行の預金のみの記載)
この他にも、例えば自宅に長女の家族と同居しているのに、自宅を長女と長男の共有
で相続させる内容となっているのもベスト相続シナリオとは言えません。
自筆で遺言書を作成する場合は十分注意を払って下さい。
世の中何事もそうですが、手軽にできそうなことほど落とし穴があるもの。
誰しもいつか必ず直面する相続。
明日に向かって、相続を“爽族”にしていきましょう。
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