こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。
「この子に全財産を残せたら本望や。
会社の跡継ぎも目途が立ったしな。」
先日、顧問先の社長様がこうおっしゃられました。
この社長には子供がいらっしゃいませんが、次世代の経営体制へ向けて、 着々と組織の整備が進んでいます。
会社の収益状況も右肩上がりで順調そのもの。
銀行借入も健全ラインの範囲内でいつでもゼロにできる財務体質。
ということで、あと人生で残された課題は、愛する妻へ全財産を 無事に渡せたらいうことなしというわけですね。
かなり年下の美人の奥様で、奥様のことを「この子」と呼ぶあたり、 憎らしいですね。
そこで、私どもから提案させて頂いたのは、
★遺言書の作成
子供がいない場合の法定相続人は、
◎配偶者 + 兄弟姉妹
となります。
もし遺言書がなければ、兄弟姉妹を含めた「遺産分割協議書」が必要 になります。
ただ兄弟姉妹間で仲があまりよくない。これは世の常ですね。
幼いころは仲が良かった兄弟姉妹も、結婚して世帯が別になり、相続 でお金が絡むと骨肉の争いが生じる。
これは悲しいかな、どこにでもよくある話です。
もし子供がいない方がいくら「全財産を妻に渡したい」と考えていても、 遺言書がなければ…
妻が亡くなった主人の兄弟姉妹に頭を下げて、「遺産分割協議書」にハンコ をいちいちもらいに行かなければならない。
これは残された妻にとって哀れなことです。
もし兄弟姉妹が権利を主張し、遺産の分配を要求してきたりして、遺産分割 協議がまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申込む必要が生じます。
これこそまさに、
★争族
ですね…
逆に言えば、遺言書があれば大丈夫です!
確かに相続には遺言書の内容いかんにかかわらず、法定相続人の最低権利 を保護する「遺留分」という考え方があります。
遺留分とは、法律の定めにより相続人が相続できる最低限の割合のこと。
その割合は以下のようになります。
*配偶者・直系卑属のどちらか一方でもいる場合 … 相続財産の2分の1
*直系尊属だけの場合 … 相続財産の3分の1
ただ兄弟姉妹の場合、遺留分は認められていません。
ですから、故人の遺言書の内容がそのまま踏襲できることになります。
経済産業省の統計データによれば、現在70歳以上で遺言書をすでに残している のは、わずか4%とのこと。
だからといって、子供がいない場合は残り96%に入るのは絶対タブーです。
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