こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。
日経MJの2013年ヒット商品番付が先日発表されました。
▼東の横綱 … セブンカフェ
▼西の横綱 … あまちゃん
を筆頭に、半沢直樹、式年遷宮、マー君などがエントリー。
そして税理士として目を引いたのは何と、
【西の前頭】に「孫への教育資金贈与」
がランクインされていたこと。
これは平成25年度税制改正の目玉として新たに創設された優遇制度。
1,500兆円の個人金融資産のうち6割が高齢者の資産で占めるといわれる中、
昨年6月、信託協会が世代間の資金移転を促すための新たな金融商品の必要性を
政府に要望したことから誕生しました。
相続ブームの中、信託銀行がこの制度を本格的に取り扱いをスタートし、
ヒット商品となりました。
この制度の概要は以下の通りです。
●贈与者(あげる人)… 祖父母
●受贈者(もらう人) … 30歳未満の孫
●概要イメージ
金融機関に一括で1,500万円を預け、その後孫が 幼稚園から大学への進学時に
かかる教育資金とし て引き出せば【贈与税ゼロ】でOKの制度。
●非課税金額
①学校 … 1,500万円 ②塾・予備校(学校以外) … 500万円
●期間 … 平成25年4月1日~平成27年12月31日(2年9ヶ月間)
また、必要な手続きとしては下記のとおりです。
《Step①》 祖父母が金融機関へ預け入れ(信託等)
《Step②》 「教育資金非課税申告書」を金融機関経由で、孫が税務署へ提出
《Step③》 金融機関から引出し、教育機関へ支払う場合は「領収証」や「振込
明細」等を孫が金融機関へ提出(何度でも引出しOK)
《Step④》 30歳に孫が到達した時点で終了
⇒ 使い切らなかった分は孫が30歳に達した日に【贈与】が
あったものとして贈与税が課税される。
(注) 金融機関は上記書類を孫が30歳に達した日の翌年3月15日から6年間保存する必要あり。
相続税対策の有効策として信託銀行で契約が急増したとのこと。
ただ運用上の課題がありますので、注意が必要です。
幼児期に1,500万円の上限まで贈与された孫が勉強嫌いなどで仮に1,000万円
の教育資金が30歳時点で余った場合、40%の贈与税が課税されます。
余ったらダメなのです!
また、この商品を活用しなくても、
従来より、孫への教育費は【非課税贈与財産】扱いでした。
その際は祖父母が自分の意志で孫の学校や塾の費用を贈与したことが立証
できればOK!
世間で多くの人が飛びつくものほど、落とし穴があるのが世の常です。
ヒット商品ではあるものの、デメリットもあれば、代替案もあります。
簡単に飛びつくのではなく、よ~く検討して下さいね。
いつか誰しも直面する相続。
明日に向かって、相続を“爽族”にしていきましょう。
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