こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

 

先日は遺言書の必要性についてお話ししました。

特に子供のいない夫婦の場合、遺言書の効果は大きいという ことでしたね。

ただ統計データによれば、わずか4%の人しか遺言書を作って いないという現実があります。

やはり遺言書を作るとなると、ハードルがあるのです。

遺言書は3種類あります。

(1)自筆証書遺言

(2)秘密証書遺言

(3)公正証書遺言

(1)は、全文と日付および使命を自署し、押印します。

誰にも知られずに作成でき、費用ゼロ。

しかし、遺言執行者を決めていることが少なく、形式不備などで 後日トラブルが起きやすいというデメリットがあります。

(2)は、自分で作成した遺言書を公正証人のところに持って いきます。

そして遺言書の内容を“秘密”にしたまま、遺言書の“存在” のみを公証人に証明してもらいます。

費用(手数料)は定額で1万1000円。

(3)は、公証人役場に行って遺言の内容を口述。

遺言書は公証人が作成してくれます。

費用(遺言書作成手数料)は、遺贈する財産の価額を目的価額 として計算されます。

例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は 4万3000円。

その他の例としては、妻に6000万円、長男に4000万円の財産 を相続させる場合、妻4万3000円、長男2万9000円の計7万 2000円。

これに加えて遺言加算という特別の手数料があり、1通の遺言公正証書 における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を 加算すると規定されています。

もしあなたが遺言書を作成するなら、上記のうちどれを選択しますか?

お金の面で考えれば、当然費用ゼロの(1)自筆証書遺言ですね。

ただいくらお金がかからないといっても、自分でほんとに正しく遺言書 を書くことができますか?

本を買って、自分でいちいち調べる時間は惜しくないですか?

また相続発生後の安全面も懸念されます。

(2)の秘密証書遺言も費用は1万1000円で済みますが、遺言書 そのものは自分で作らなければならない。

(1)と同じことですね。

もしあなたが経営者なら、迷わず(3)公正証書遺言の形式を選択して 頂きたいと思います。

確かに費用はかかりますが、

★公証人役場に出向いて話すだけでOK

です。

手間はかからないし、偽造・紛失の心配はなく、法的拘束力は確約されて います。

ただ公正証書遺言の場合、2人以上の証人の立会いが必要です。

その証人は、未成年者・推定相続人・受贈者・配偶者・直系血族などは なれません。要は身内関係者は除外されるのです。

そんな時でも経営者の場合、自社の顧問税理士にお願いすればよいですね。

昨日の案件も、私と担当スタッフの2名でぜひ立会いをお願いしたいと 顧問先のお客様から言われました。

「相続」という人生最後のビッグイベント。人生の総仕上げの意味もあります。

だからこそ、

★お金で“時間と安心”を買う

という発想で円滑な相続を実現して下さいね。

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