こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。
2014年1月から適用になる、相続贈与関係の税制改正についてお知らせします。
年が明け、今月より適用スタートとなっているのは大きく2つあります。
▼住宅取得資金贈与の贈与税非課税枠の縮小【増税メニュー】
住宅市場は今、消費増税の駆け込み需要を前に活況を呈しています。
現役世代にとって人生最大の買い物は「家」とも言われますね。
そこで親世代が子供のため住宅取得資金の援助をすべく、生前贈与をするケースは
よく見られます。
ただ今年度は非課税枠が縮小になっています。
★一般住宅
(ビフォア)平成25年 700万円 ⇒ (アフター) 平成26年 500万円
★省エネ・耐震対応住宅
(ビフォア)平成25年 1,200万円 ⇒ (アフター) 平成26年 1,000万円
消費増税前の3月までに買うべきか否かも含め、自宅不動産購入検討の方は参考にして下さい。
▼小規模宅地等の特例の適用条件の緩和【減税メニュー】
今年度より相続が発生した場合に「自宅土地」の税金計算上80%割引特典のある【小規模宅地
等の特例の適用条件】が一部緩和されました。
★ビフォア(平成25年まで) … 「別居」では80%割引の特例が受けられない。
★アフター(平成26年以降) … 構造上区分のある(二世帯住宅の建物の中 で行き来ができない)
ものも【同居】として扱い、特例OKとする。
相続はすべての家庭に起こります。
また、来年度から本格的に相続大増税時代が到来します。
明日に向かって相続を“爽族”にしていきましょう。
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