Senior Couple At Home

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

来年度から相続大増税が本格的に始まるとはいえ、相続税の計算制度には

色んな「優遇措置」があります。

その一つが【配偶者の税額軽減】です。

これは、亡くなった人の夫や妻など「配偶者」が遺産を相続した場合にのみ

適用される特別ルール。

 

具体的には以下のいずれか大きい方の金額まで、配偶者は相続税ゼロという

制度です。

▼1億6000万円  or 配偶者の法定相続分(例:4人家族なら2分の1)

 

例えば、100億円の大富豪の男性が亡くなり、残された家族のうち、

仮に妻が法定相続分の2分の1に相当する、50億円の遺産を相続したとします。

この場合、配偶者の相続税はゼロでOKになります。

 

これは極端な例としても、よくあるケースとして例えば、

1億円の遺産のある父親が亡くなったとしましょう。そこで母親一人に遺産を相続

してもらえば、上記の【配偶者の税額軽減】の条件にあてはめると、相続税はゼロ

になる可能性が高いです。

 

【全ての遺産を母親に相続させる】というのは、税金面だけでなく、

 

▼伴侶を亡くした親を経済面で安心させてやりたい

▼子供のうちの誰かに集中させるより相続人間の同意を得やすい

 

という面もあるでしょう。

 

しかし注意して下さい!

残った親に財産を集中させたことが後々、大きな誤算につながるケースも

あります。

 

なぜなら【配偶者の税額軽減】を活用し、【1次相続】の税負担を

軽くして乗り切れたとしても、緊急避難措置としては意味がありますが、

単に問題の先送りに過ぎないという面があるからです。

 

【配偶者の税額軽減】は【1次相続】のみの優遇措置であり、

【2次相続】では使えません。

 

また、4人家族の場合、1次相続時は法定相続人が3人(母・長男・長女)

であっても、2次相続時では法定相続人が2人(長男・長女)に減って

しまいます。

 

そうなると、

 

▼配偶者の税額軽減が使えない

▼1人当り600万円(2015年以降)の基礎控除枠が減る

▼結果として、全体の相続税額が増える

 

というマイナス要素が一気に【2次相続】時に噴出してしまう

リスクがあるのです。

 

よって、相続対策を練る際は目先の1次相続だけでなく、

【長期視点】で2次相続も見据えなければなりません。

 

長期視点の重要性を説いた名言を3つ紹介しましょう。

▼遠き慮りなければ、必ず近き憂いあり by 論語

▼遠きをはかる者は富み、近きをはかる者は貧す
by 二宮尊徳

▼計画を持て! 長期の計画を持っていれば、忍耐と
工夫と、そして正しい努力と希望が生まれる
by 電通「鬼十則」

 

遺産分割の方法を安易な方向で誤ってしまうと、その後の負担が急激に

上昇してしまわないようによく検討して下さい。

相続はすべての家庭に起こります。

明日に向かって相続を“爽族”にしていきましょう。

 

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