こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士の岩佐です。
先日のブログで【共有は紛争の母】というお話をしました。
今日はその解決策として有効な【代償分割】について解説します。
代償分割とは例えば、長男が自宅不動産を相続する【代償】として、
次男の相続分に相当する金銭などの財産を支払う債務を負うという
方法です。
平成24年8月5日付の日経新聞において、こんな記事が出ていました。
「相続に不安3人に1人」
この記事の中で、継ぐ側(子供世代)が親の相続財産の中で最も欲しい
ものとしてダントツ1位が【預貯金】となっています。
つまり「現金」を一番欲しいと子供世代も考えているケースが大半なのです。
よって、共有でトラブルになる可能性がある場合は、共有を回避し、
代償分割により現金を渡すという方法は解決策として有効になる確率が
高いのです。
ただその際には【代償分割】に関する約束事を遺産分割協議者に「相続財産の
代償として現金を渡す」と必ず明記して下さい。
万一明記がなければ、長男から次男に対する【贈与】とみなされ、110万円を
超える部分に贈与税がかかります。
日本で最も高い税金は「贈与税」ですからご注意を!
また、相続した財産とは別に、長男が所有していた土地や株など、金銭以外
の財産で代償交付を行う場合は、財産を譲渡したものとして【譲渡所得税】
の対象になる可能性がありますので、合わせて注意して下さい。
しかし例えば、長男が自宅不動産を相続する代わりに次男に現金を渡すと
いっても、代償分割の原資を長男が用意できれば問題ありませんが、普通は
そうはいかないこともあるでしょう。
その際には【生命保険】をツールとしてうまく使うことです。
いつか誰しも直面する相続を“爽族”にすべく、やるべきことはやっていきましょう!
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