こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦です。

先日、国税庁より発表になった路線価が都市部で上昇傾向にあるという事実は、

来年度からの相続大増税の打撃を受けやすくなることを意味します。

中でも「自宅不動産」は相続財産としてエントリーされていることが多い。

 

そうなると相続税対策上、多くの個人にとって【小規模居住用宅地の評価減

の特例】は課税の有無を左右する重要なポイントになるでしょう。

この特例を使うことができば、240㎡(来年度以降は330㎡)まで評価額

を【80%】も減らすことができるからです。

 

では、この特例を使うにはどんな条件があるのか? ズバリ、次の3つです。

 

①親(被相続人)の住んでいた土地である

②土地を取得するのが一定の相続人

③配偶者以外の相続人は相続税の申告期限までに実際に住む

 

(注)配偶者が相続する場合、上記③は必要ありません。

同居していてもOK。また申告期限まで貸していても、売った場合でも

評価減OK。

 

これらの条件を順に【すべて】クリアしないと特例が使えないことに

注意して下さい。

例えば、親の土地で同居の子供が相続しても、その子供が相続税の申告

期限(相続発生から10ヶ月)以内に転居したり、売ったりしたらアウト。

 

特に、相続人の要件が複雑です。

親と同居していなかった子供が相続する場合、親の死亡前3年以内に自分や

自分の配偶者が所有する家に住んだことがないことが必要です。

よって、他の家に嫁いだ娘の場合、ずっと借家住まいならOK。

しかし、夫の持家に3年以内に住んでいる場合はアウトになります。

 

ベストなのは【小規模居住用宅地の評価減の特例】の適用がきっちり受けられる

ように生前対策の段階でインフラ整備しておくことです。

何事も【逆算思考】が大切ですね。

いつ誰しも直面する相続を“爽族”にするように今からやれることはどんどん実行

していきましょう!

 

 

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