こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦です。
先だってのブログで、信託銀行の「孫への教育費非課税制度」利用上の注意点
についてお話しました。信託銀行による本制度は昨年新たに創設されましたが、
孫に対する教育費は従来から贈与税は非課税です。
だから特段、信託銀行のシステムを利用しなくてもOK。
実は、国税庁のHP(平成25年12月)において、
「扶養義務者(父母や祖父母)から『生活費』又は『教育費』の贈与を受けた場合
の贈与税に関するQ&A」
というものが掲載されています。
これによれば、以下のQ&Aがあります。
【Q】
扶養義務者(父母や祖父母)から生活費又は教育費の贈与を受けましたが、
贈与税の課税対象になりますか?
【A】
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産
のうち「通常認められるもの」については、贈与税の課税対象になりません。
(注)
「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、
教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。
上記に書かれているのは、子供や孫が学校に入ったら、入学金と1年分の
授業料を振り込んであげれば、贈与税がかからないということ。
これを実行する場合の理想的なやり方は、
▼自分の口座から直接学校の口座に振り込んで、その振込票を手元に
保管しておけばOK
この金額が110万円を超えていても、贈与税はかかりません。
信託銀行のシステムを利用しなくても、正々堂々と払えばよいのです。
知っているか知らないかだけで差がつくのが、お金の世界です。
いつか誰しも直面する相続を爽族にするために、今からできる相続対策
は実践していきましょう!
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