こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦です。
年の瀬が近づいていることもあり、スケジュールが猛烈に詰まって
きていますので、頑張ります!
さて、2014年の税金の世界では【110万円の非課税枠】を使い、
▼誰に
▼どんな資産を
贈与するか?
を決める、年内がタイムリミットです。
年明けからいよいよ、相続大増税。
全国で2倍以上、都心で3人に1人、相続税…(汗)
という世界が待っています。
こうなると、毎年ずっと110万円を連発しながら生前贈与。
なあんて、節税のために誰しも考えそうですね。
例えば、
毎年110万円ずつ5年間にわたり、計550万円の贈与。
贈与税は5年間ずっとゼロ、
というパターン。
これはちょっと、グレーな匂いがしますね…(汗)
このような贈与の仕方をすると、
税務署から、
「贈与を開始する時点で550万円を贈与することが
決まっていたのに、
贈与税を低く抑えるため、
故意に小分けしたのではないか?」
と計画的犯行を疑われ、
550万円に対する贈与税67万円(H26年12月時点の税制)
を追徴徴収される。
そんな論点があります。
これを税務の世界では、
【連年贈与】
といいます。
つまり、
▼550万円を110万円×5年に
小分けにすると、贈与税ゼロ
なのに、
▼550万円を小分けしたのに、一括で贈与したと
みなされると、贈与税67万円
と認定される…
しかし、ご安心下さい!
この論点は、贈与にまつわる世間の誤解です。
税理士として相続税対策の講演で全国を回っていますと、
何度もこの質問を受けます。
現実には完全なる誤解なのですが、
なぜ世間で広まってしまったのか?
それは、一部の税理士がこうしたアドバイスをしている
ためでしょう。
実はかつて、確かにこの論点と似たような課税が
行われていた時代がありました。
昭和33年から50年までの長期にわたり、
「同じ人からの3年以内の贈与は、
累積して、贈与税を計算する」
という措置がとられていたのです。
「3年累積課税」とも呼ばれていました。
これにより、各年の少ない贈与税で済ませようとした人々を
牽制していたようです。
この制度は昭和50年の改正で廃止されていますが、
一部の高齢の税理士の脳裏に深く刻まれてしまったのかもしれません。
それが現在に至るまで亡霊のように生き残り、
連年贈与の誤解を生んだとも考えられます。
ただよく考えてみると、
「小分けに贈与しても総額分の贈与税を払わされる」
というのは乱暴な話。
毎年の贈与額が5年間同じであっても、
それが初めから計画的に行われていたとは限りません。
たまたま贈与をする側の事情で同じ金額になってしまった
ということも十分あり得ます。
よって、毎年110万円同額の贈与を大いに行ってOK。
今から少しずつ、
コツコツ毎年贈与をすることは大切です。
「ちりも積もれば山となる」
110万円の枠を使って、色んな対策が打てます。
今月が2014年の生前贈与のタイムリミット。
誰の身にも起こる「相続」。
相続を“爽族”にすべく、今から準備していきましょう!
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