こんにちは、ベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦@神戸です。

近年は、被相続人&相続人とも高齢の【老老相続】。

互いに認知症の【認認相続】。

こんなことも言われるようになりました。

語呂はよいかもしれませんが、大変深刻な問題です。

 

特に認知症の人が残した遺言書を巡り、トラブルも多発しています。

遺言は15歳以上なら作ることができますが、認知症などで作る能力がない

人が作ったとみなされた場合は無効とされます。

 

2つの判決を紹介しましょう。

1つ目は京都地裁の判例です。92歳で亡くなった呉服店経営の女性がこんな

自筆証書遺言を残しました。

「私のいさん、弁ご士、〇〇にいぞうします」

〇〇とは、この女性が法律相談をしてきた弁護士の名前で、預貯金や会社の株式など

を遺贈する内容でした。

親族の女性は、この遺言の無効確認を求める訴訟を起こす。

その結果、京都地裁は無効と判断。その根拠としたのは、病院でのMRI検査の結果や

医師の診断内容、要介護認定のための市の訪問調査の記録、在宅介護の記録など。

判決を不服として弁護士側が控訴。大阪高裁判決は、弁護士が判断応力が低下していた

女性からの信頼を利用して、自分の利益を図ったとして遺言を無効としました。

 

2つめは、高知地裁の判例です。

90代の女性が親族Aに全財産を遺贈する公正証書遺言書を作りました。

親族Bらは無効を求めて提訴。

その結果、高知地裁判決は、女性に遺言能力がなかったとして無効となりました。

判決の決め手は、親族B側が女性の財産管理のため成年後見開始を申し立てた際の

書類など。

遺言の日付の約1ヶ月前に作成された医師の精神鑑定書で「アルツハイマー型認知症で

程度は中等度以上」「財産を管理・処分する能力はない」と鑑定していた事実。

親族Aは判決を不服として控訴しましたが、高松高裁判決も地裁判決を相当と認めました。

 

遺言を作る能力とは、自らの財産を処分する意味が分かり、

その結果を予測でき、自分で意思を第三者に伝えることのできる能力をいいます。

 

老老相続や認認相続にならないように、早めに手を打っておきたいところ。

相続を争族ではなく、爽族にするために今から前倒しで行動しましょう!

 

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