こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。

昨日から、7月となりましたね。 実は昨日、とんでもない税金がスタートしました。

その名は、【出国税】。別名、【国外転出時課税】。
株式など有価証券を1億円以上所有する富裕層を対象に、国外へ居住の拠点を移して、

【非居住者】になる際、
▼有価証券などの含み益に対し、【特例】的に
所得税を課税
するという制度です。

私どものクライアントは、国内で真面目にビジネスをされていて、
これからも、この日本で生きていくという方々ばかりなので、

この税金がかかるというケースは今のところ、ありません。

しかし、

▼国税が今何を考えているのか?

▼国税って、どういう組織なのか?

という点を考えるには、良い教材になるでしょう。

 

消費税、所得税、法人税と増税ラッシュ。

それに加え、来年からマイナンバー制度もスタート。

日本はますます、窮屈な社会になっていく…(汗)

そこで、富裕層のシンガポール、香港などへの国外脱出行動、
いわば、【さよならニッポン】行動を加速させています。

なぜ、シンガポールなどに移住しようとするのか?

それは、【5年しばり】のためです。

親と子供の両方がもし、5年を超えて海外に居住すれば、
生前贈与しても、財産を相続しても、日本での贈与税、相続税

ともにかからないから!

そこで、国税庁はこんなふうに今回考えた。

「国外へ出るなら、今手持ちの株式などの含み益にかかる税金を
払ってからにしなさい。

このままタダでは、国外に逃がさないぞ!」
株式などのキャピタルゲインの課税は通常【売却時点】で認識

されます。

しかし、まだ売ってもいない株式の【含み益】 に対し、出国時に

課税されることになったのです。

具体的には、出国の時点で時価で売却したとみなし、
有価証券の取得時の価額を差し引いた金額を計算。

これに所得税15%(復興特別税は別途かかる)が課税される仕組み。

 

▼国外へ移住

▼株式・投資信託・社債・デリバティブ取引の合計が1億円以上
という場合の税金なので、多くに人にとってはなじみにくいでしょう。

ただここから学べるのは、国税は【海外との税率格差を利用した、課税

逃れには、網をかける】という動きをこれから加速させること。

マイナンバーによる徴税強化も含め、

【隠し資産】

【B勘】

といった類のものに対しては、課税当局は法律を変えてでも、暴いてくる??

そんな様相を見せていますね…(汗)

 

最新の税制動向の研究を怠ることなく、日々研鑽に努めます。
2015年も、昨日から折り返し。

気持ちを新たに頑張りましょう!

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