こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。
昨日、衆院本会議にて新たな法案が成立しました。
その名は【改正マイナンバー法】。
これは、
▼2018年から金融機関の預貯金口座に
マイナンバーを適用する
というもの。これは本当に恐ろしい法案です…(汗)
今のところ【任意】なので、
預金口座には【利用しない】を選択してほしい。
富裕層の顧客には、そんなふうに考えています。
報道では、マイナンバーのメリットとして、
▼個人番号カードが身分証明書
の代わりに(2016年~)
▼コンビニで住民票を取得(2016年~)
▼行政手続きで住民票などの添付が不要に
(2017年~)
▼引越し時の水道・ガスなどの一括の
住所変更が可能に(2017年~)
として挙げられています。
確かに税金の心配をする必要のない所得層の人々に
おいては【利用あり】でもよいでしょう。
メリットだけを享受できるのですから。
しかし、高所得層においては、答えは一つですね。
マイナンバー制度については、来月からいよいよ、
▼個人12桁
▼法人13桁
の番号通知がスタートします。
マイナンバー制度自体、財務省と国税庁の悲願
であった、そんなふうに言われています。
万一、すべての預金口座にまでマイナンバーを
付与すれば、個人資産は丸裸…(汗)
自己資産は完全に国の監視下に置かれる、
そんなふうに言ってよいでしょう。
今年から相続大増税が始まり、
相続税の課税割合が1.5倍以上になる見通し。
日本はますます、ストック課税の方向に向かいます。
相続税の税務調査の主たる目的は【名義預金探し】。
名義は妻や子供、孫であっても、実質は本人の口座
である…
そんな存在を暴くのが、相続税の調査の狙い
なのです。預金口座にまでマイナンバー付与を
選択した人に対し、もし相続税の調査が行われたら…
一切のごまかしは通用しないでしょう。
いずれにせよ、【個人増税 vs 法人減税】
の流れは加速します。
お金は知っているか知らないかだけで差がつく世界。
今日も資産防衛に知恵を絞りましょう。
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