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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。

 

12月16日に2016年度の税制改正大綱が発表されました。
「強い者ではなく、変化に対応できる者が生き残るのだ」

 

とよく言われます。

私たちが税金とかしこく付き合ううえで、
このスタンスは絶対不可欠です。
毎年この時期に発表される税制改正については、

▼減税メニュー

▼増税メニュー

に分けて押さえておくべし。
それでは、今日は【減税メニュー】について紹介しましょう。

今年度の減税メニューは大きく4つです。
▼法人税等の実効率引下げ

《現行》 税率 32.11%

《今後》 税率 29.97%

 

法人税の他、事業税や住民税を含めた法人税等の
実効税率が、ついに30%を割りました。

法人税のみにフォーカスすると、

 

《現行》  税率 23.9%

 

《第一段階》税率 23.4%

(注)平成28年4月1日~平成30年3月31日までの開始事業年度

 

《第二段階》  税率 23.2%

(注)平成30年4月1日以後の開始事業年度

 

となることが決定。

【個人増税 vs 法人減税】の流れがますます加速してきました。

 

 

▼生産性向上設備にかかる固定資産税の軽減措置

160万円以上の生産性向上設備を新たに購入した場合、
3年間に限り、固定資産税を50%減額。
こんな制度が新たに創設されます。

 

しかし一方で、アベノミクス減税の目玉であった、

【生産性向上設備の即時償却】

は平成28年3月末で廃止になります。

 

今回の固定資産税減額措置は
この即時償却制度廃止のリカバリー的な意味なのか?

 

設備投資に伴う国税の【法人税】の税効果
はまもなく期限切れ。

 

ただ地方税の【固定資産税】を減税しよう、

そういう制度です。

 

 

▼企業版ふるさと納税の創設

 

個人レベルで近年注目を集めたふるさと納税
が法人でも可能に。

 

地方公共団体に対する寄付金は、全額損金ですが、
それに加え、
地方公共団体が行う一定の地方創生事業
に対して寄付を行った場合、

 

(イ) 法人事業税の税額控除(上限10%)

(ロ) 法人住民税の税額控除(上限20%)

(ハ) 法人税 … 寄付金の30%-(イ+ロ)

 

の減税効果が得られます。

 

平成28年4月1日以後開始事業年度より、
この制度はスタート。

 

▼通勤手当の非課税限度額の引上げ

 

《現行》 月額10万円

《今後》 月額15万円

 

平成28年1月1日以後の通勤手当から適用スタート。
人手不足の今、優秀な人材確保を図るうえで、
中小企業経営者にとっては朗報です。

 

私たちが税コストと上手に付き合うためには、
税制改正事項にアンテナを張り、

時流に乗ることが大切。
お金は知っているか知らないかで差がつく世界。

今日も資産防衛に知恵を絞りましょう!

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