こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。
12月16日に2016年度の税制改正大綱が発表されました。
「強い者ではなく、変化に対応できる者が生き残るのだ」
とよく言われます。
私たちが税金とかしこく付き合ううえで、
このスタンスは絶対不可欠です。
毎年この時期に発表される税制改正については、
▼減税メニュー
▼増税メニュー
に分けて押さえておくべし。
それでは、今日は【減税メニュー】について紹介しましょう。
今年度の減税メニューは大きく4つです。
▼法人税等の実効率引下げ
《現行》 税率 32.11%
《今後》 税率 29.97%
法人税の他、事業税や住民税を含めた法人税等の
実効税率が、ついに30%を割りました。
法人税のみにフォーカスすると、
《現行》 税率 23.9%
《第一段階》税率 23.4%
(注)平成28年4月1日~平成30年3月31日までの開始事業年度
《第二段階》 税率 23.2%
(注)平成30年4月1日以後の開始事業年度
となることが決定。
【個人増税 vs 法人減税】の流れがますます加速してきました。
▼生産性向上設備にかかる固定資産税の軽減措置
160万円以上の生産性向上設備を新たに購入した場合、
3年間に限り、固定資産税を50%減額。
こんな制度が新たに創設されます。
しかし一方で、アベノミクス減税の目玉であった、
【生産性向上設備の即時償却】
は平成28年3月末で廃止になります。
今回の固定資産税減額措置は
この即時償却制度廃止のリカバリー的な意味なのか?
設備投資に伴う国税の【法人税】の税効果
はまもなく期限切れ。
ただ地方税の【固定資産税】を減税しよう、
そういう制度です。
▼企業版ふるさと納税の創設
個人レベルで近年注目を集めたふるさと納税
が法人でも可能に。
地方公共団体に対する寄付金は、全額損金ですが、
それに加え、
地方公共団体が行う一定の地方創生事業
に対して寄付を行った場合、
(イ) 法人事業税の税額控除(上限10%)
(ロ) 法人住民税の税額控除(上限20%)
(ハ) 法人税 … 寄付金の30%-(イ+ロ)
の減税効果が得られます。
平成28年4月1日以後開始事業年度より、
この制度はスタート。
▼通勤手当の非課税限度額の引上げ
《現行》 月額10万円
《今後》 月額15万円
平成28年1月1日以後の通勤手当から適用スタート。
人手不足の今、優秀な人材確保を図るうえで、
中小企業経営者にとっては朗報です。
私たちが税コストと上手に付き合うためには、
税制改正事項にアンテナを張り、
時流に乗ることが大切。
お金は知っているか知らないかで差がつく世界。
今日も資産防衛に知恵を絞りましょう!
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