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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

 

昨夜は三重県津市に遠征し、公益社団法人 津法人会主催で、オーナー経営者の相続贈与に関する

セミナー講師を務めました。

 

平成27年1月1日以降、相続税の計算ルールが大きく変わります。

 

例えば、4人家族の場合の【現行】の非課税枠は以下の通りになっています。

 

▼基礎控除5,000万円+1人当り1,000万円×3人=8,000万円

 

これが平成27年度以降は、

 

▼基礎控除3,000万円+1人当り600万円×3人=4,800万円

 

と大幅に縮小されます。つまり、非課税枠が4割カットされるのです。

 

その結果、相続税の課税割合が現状の1.5倍~2倍に膨れ上がると言われています。

まさに【相続大増税時代の幕開け】になるわけです。

 

相続対策には賃貸マンションの活用など色んな形がありますが、私どもは【キャッシュ】重視

の設計図をまず描くことから始めます。

 

日本経済新聞記事(平成24年8月5日付)によれば、

次世代側の【継ぐ者】として、親の財産の中で欲しいものNo1は【預貯金】。

子供が最も魅力を感じるのは、やはりキャッシュなのです。

 

相続財産の中で生前には全く存在しないにもかかわらず、相続発生後に初めて姿を見せる

キャッシュがあります。

それは、

 

▼死亡保険金

▼死亡退職金

 

です。

そして、上記2つは相続税の計算上も優遇されています。

双方ともに【500万円×法定相続人数】の非課税枠があるのです。

例えば、法定相続人数3人であれば、それぞれ1,500万円まで無税です。

 

これは平成27年度以降の相続大増税時代の中でも、従来と変わらず適用されることになっています。

 

実は相続大増税の案が当初発表されたのは、民主党政権時代の平成22年12月中旬。

平成23年度税制改正大綱としていったん発表されましたが、その時の案では上記のうち【死亡保険金の非課税枠】

に増税のメスが入ることになっていました。

その後、東日本大震災やねじれ国会の影響もあり、この増税規定はずっと凍結されていました。

そして満を持して今年1月に安倍内閣のもと正式発表された相続税改正の内容では、【死亡保険金の非課税枠】

は何ら変更なしになったのです。ほんとに朗報でした。(ニヤリ!)

 

ということで、生前に存在しない【非課税相続財産】は計画的に作っておくべし。

特にオーナー経営者は自らが亡くなるまで取締役会長の職で会社に籍を残し続けるならば、

役員退職金規定の整備により、【死亡退職金】として相続税ゼロで、残された家族にキャッシュを

残すというスキームも可能です。

 

キャッシュ重視の相続対策のベイビーステップは、自分の相続時の法定相続人数に相当する非課税枠

の恩恵が100%得られるだけの、

 

▼死亡保険金が受け取れる「生命保険(個人ベース)」の加入

▼死亡退職金が受け取れる「役員退職金規定」の整備

 

です。

 

誰しもいつか必ず直面する相続。

明日に向かって、相続を「爽族」にしていきましょう。

 

 

 

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