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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

今日は東京出張。東京も関西に負けず、ほんとに暑いです…

 

東京は今相続税対策として、二世帯住宅への建替えニーズが高まっています。

その背景には、平成25年度税制改正で決まった【小規模宅地等の特例の拡充】があります。

 

「小規模宅地の特例」とは、

納税資金確保のために自宅不動産を手放すような事態に陥らないための優遇措置として

設けられている、土地の評価額の【80%割引制度】。

 

この制度は現行【240㎡(約73坪】が限度面積となっています。

 

そして、平成25年度税制改正により、この限度面積がさらに90㎡拡大になり、

 

▼【330㎡(100坪)】

 

となりました。平成27年1月1日以後の相続より適用です。

 

同時期から、相続税の基礎控除(非課税枠)が4割カットになりますので、その一部補てんという

意味も含め、【小規模宅地の特例】の減税メニューはパワーアップされるわけです。

 

ただし、特例を受けるには、子供が親と同居しているか、持家がないことが条件。

そこで、将来的なことを考えてとりあえず二世帯住宅へ建て替えようという動きが東京23区を

中心に急増しているのです。

 

そして、この不動産活用による相続税対策の過熱ぶりの背景に、来年4月に予定されている

消費税率アップもあります。

 

消費税率アップはまだ正式決定ではありませんが、住宅販売市場全体に今駆け込み需要が高まって

います。その余波が、相続税対策としての不動産活用にも押し寄せているのです。

 

不動産の評価額は一般的に購入価格より2~3割下がるため、相続財産評価額を圧縮する効果が

あります。

しかし消費税が上がれば、不動産は大きな買い物になるため、消費増税によるコストが相続税対策の

税効果を打ち消してしまいかねません。

そういう意味でいえば、不動産活用による相続税対策を実行するなら、今年がラストチャンスとも

いえるのでしょう。

 

いずれやってくる大増税時代へ向けて、資産保全の動きが活発化していますね。

誰しもいつか必ず直面する相続。

明日に向かって、相続を「爽族」にしていきましょう。

 

 

 

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