こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

 

前回の【認知症の問題】の続きです。

認知症になると、契約を結んだり、権利の行使をするなど単独で何かを行う

ことができなくなります。

 

民法では遺言書作成に関し、

「遺言をする時において、その能力を有しなければならない」

と規定されています。

 

しかし、ここでいう遺言能力や意思能力は、認知症の程度や遺言作成の動機や経緯、

遺言条項及びその理解力等により総合的に判断されることになります。

 

したがって、認知症の人だからといって、必ず意思能力が認められないというわけ

ではありません。100%アウトではないのです。

 

ただ危機管理という視点においては、

 

▼認知症の可能性があった遺言書の内容については、遺言能力に関し、相続人間

で争われることが多い

 

▼成年被後見人が遺言書の有効性を保つには、医師2人以上の立会いが必要

 

という点を押さえておくべきでしょう。

 

ベターではなく、ベストの相続シナリオを設計するには、

▼名前、住所、自分がどこにいるかわかる

▼サインが書けるレベルにある

段階できちんと打ち手を実行すべきですね。

 

祖父や祖母はまだまだ健康だから大丈夫と思うかもしれませんが、

認知症は身体が丈夫に見えても発症しているかもしれません。

日本が長寿国になったのはいいことですが、長寿になって高齢化した分、

認知症が増えてきているように感じます。

そして、それにより引き起こされる相続の問題は深刻なのです。

 

誰しもいつか必ず直面する相続。

明日に向かって、相続を“爽族”にしていきましょう。

 

 

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