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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士の岩佐です。

「やらなきゃいけない」と頭でわかっていても、日常に流され、ずるずると時間が

過ぎていく…

そんなことってたくさんありますね。私も反省の連続ですが…(汗)

相続の専門家の立場からいえば、その一つに生前対策があります。

先進国より20年早く高齢化を迎えているわが国において【認知症】の問題も

相続に影を落としています。何の相続対策もしないまま歳を重ね、そのうち認知症

になってしまうケースが最近目立って多い、そんなふうに感じています。

生前対策において最もネックになるのが、この問題なのです。

 

被相続人となるべき人が認知症になってしまうと、まず財産がどこにあるか把握

できなくなります。家族が把握していれば問題ありませんが、そうでないケースが

大変多いのです。借入金や連帯保証債務がある場合、それを家族に隠している場合も

あります。

 

被相続人が認知症になってしまった状態はもう、生前の相続対策を打てないことを

意味します。遺言書も書けずに亡くなってしまうといった困った事態になるのです。

頭が冴えているときに名前、住所、自分がどこにいるかわかる、サインが書けるレベル

であれば、打ち手がいくつかあります。

 

しかし認知症になると、契約を結んだり、権利の行使をしたりなど、様々なことが

制限され、単独で何かをするということができなくなってしまいます。

相続財産が一定以上あるにもかかわらず、この状態になってしまうと、何ら事前の対策

ができないため、なすすべもなく、そのまま相続税がかかってくることを覚悟しなければ

なりません。

 

日本が長寿国になったのはよいことです。しかし長寿になって高齢化した分、認知症が増えて

きているように感じます。そして、それによって引き起こされる相続の問題は、一般的な高齢化

の問題よりも顕著に表面化しています。

誰しもいつか必ず直面する相続を“爽族”にすべく、やるべきことはやっていきましょう!

 

 

 

ケンカ

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士の岩佐です。

「どうしてこんな分け方をしてしまったんだろう…」

と相続した遺産について、ずっと後になってから後悔するというケースが見られます。

特に多いのが土地や建物などの不動産の分け方についてです。

 

そもそも遺産分割の話し合いは必ずしも合理的な判断で行われるとも限りません。

「とりあえず」、「何となく」といったその場の空気に支配され、

単なる問題の先送りのような形で話がまとまってしまうケースも少なくありません。

 

例えば、3人兄弟姉妹が親の土地1筆を分ける際に「とりあえず文句が出ないように、

皆で仲良く3分の1ずつ名義を入れておこう!」などといった分割はトラブルが起こり

やすいのです。

 

また相続財産が親と長男が同居していた自宅不動産しかない場合、長男と次男との共有に

なってしまいます。相続後、長男はそのまま住み続けるにもかかわらず、次男はお金が必要

だから売却したいといった意見の食い違いが起きれば大変です。

 

いずれにせよ、1個のものを2人以上で所有するという【共有】の状態は、色んな制約を受けます。

不動産が共有の場合、その物件を賃貸したり、逆に賃貸の契約を解除するためには、

主だった共有者の同意なしには進みません。さらに、不動産の全部を売却したり、

物理的な変更を加えたりしようとする場合には、共有者全員の同意を得なければ

ならないのです。

 

このように、共有状態の不動産は、利用や処分に大きな制約があるため、物件の有効活用

の妨げになりかねません。また、法律上の制約とは別に、時間の経過とともに共有者に

相続が発生するなどし、共有者の人数が増えてしまい、さらに問題が複雑化するリスクも

あります。

 

また税務申告までに遺産分割協議がまとまらない場合も、相続財産は未分割のまま相続され、

共同相続人による【共有】という扱いになります。

このような状況の中で申告した場合、

▼小規模宅地の特例

▼配偶者の税額軽減

などの優遇措置も使えません。

 

このように最も無難な「みんなで仲良く、とりあえず共有」というのは、よくありません。

【共有は紛争の母】ともいわれます。十分注意を払って下さい。

いつか誰しも直面する相続を“争族”ではなく爽族にしていきましょう!

 

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

今日から3月です。相続大増税まであと10ヶ月となりました。

 

2015年から基礎控除4割カットに加え、最高税率55%(現行50%)

が設定されます。

先進国の相続税の最低税率から最高税率を高い順に並べると以下のようになります。

①日本   … 10~55%

②アメリカ … 18~35%

③フランス …     5~40%

④イギリス … 一律40%

⑤ドイツ  …  7~30%

 

こう見ても、日本の相続税率は抜きんでて高いことがわかります…(汗)

相続税というのは、遺産に課税される税金。

ということは【二重課税】問題が付きまといます。

なぜなら、遺産というのは、もともと税金を払ったうえで残った資産だからです。

 

働いて稼いだ所得には、すでに【所得税】が課税済ですね。

つまり、遺産というのは税金を払ったうえで残った剰余分で、所得税等を払って

残した財産に【相続税】が課税されなければならないのか?

 

遺産の8~9割を不動産で占めた、あるお客様は納税資金確保に苦悩され、

こう言われました。

「親が一生懸命働いて残してくれた不動産を取り上げられるのは、納得がいきません。

私の父は贅沢もせず、きちんと税金を払い、コツコツとお金を貯め、資産を残した。

それが死んだらなくなってしまう。そんなバカな話がありますか?」

 

相続大増税というのは、

国が「財産を残して無駄ですよ。死んだら召し上げるだけですから。」

と言っているようなものなのか?

相続税自体ゆがんだ税金とも言えなくもありませんね。

だからこそ、世界各国は減税もしくは廃止の動きになっているのでしょう。

それなのに、わが日本は…(泣)

 

日本人として日本のために、どうせなら気持ちよく税金を払いたいもの。

そのためには生きた税金の知恵は必須です。

いつか誰しも直面する相続。明日に向かって相続を“爽族”にしていきましょう。

 

 

 

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会@税理士の岩佐です。

本日は、三井住友銀行グループのSMBCコンサルティングにて、

午前の部『会社の明日を守る「お金の危機管理マニュアル」』終了後、

午後の部として『相続&事業承継をかしこく進める方法』

というテーマでセミナー講師を務めました。

 

2010年度の統計データによれば、後継者不足による廃業(2万6千件超)

が倒産の2倍以上に上っているとのこと。

その影響により雇用が失われ、中小企業の事業承継は社会問題化しています。

そんな状況下で、経営者の相続対策の場合、

 

▼金融資産や自宅不動産のみならず、自社株を含めた税金対策

▼家族間の争族問題のみならず、従業員の雇用維持

 

までも考慮したシナリオが必要になります。

ほんとに奥が深い世界が待っているのです。

オーナー経営者の生きざまにふれ、経営者人生の有終の美に携われることは

税理士冥利に尽きます。

ですから、経営者の相続&事業承継プロジェクトを推進させて頂くのは、

まさにお金を頂きながら、人生勉強をさせて頂いているようなもの。

税理士にとって至福の時間なのかもしれない、

そんな風に考えているのです。

いつもありがとうございます。

 

 

日の丸

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会@税理士の岩佐です。

来年度から始まる相続大増税ですが、そんな日本とは裏腹に

世界は相続税を廃止・縮小する方向にあります。

すでにスイス、イタリア、カナダなどで相続税は廃止されています。

ドイツ、フランス、アメリカでも相続税は減税、もしくは将来的には廃止の方向

で進んでいます。

 

こうした背景には、

▼海外からの富裕層の呼び込み

▼高齢者の所有する資産を次世代に移転させ、個人消費を刺激する

という狙いがあります。

 

それなのに、日本の税制はどうもあまのじゃくのようです…(汗)

相続税の基礎控除(非課税枠)が2015年度より4割カットされるという大増税。

これにより、課税対象者が1.5倍以上に膨れ上がると言われています。

 

こうした世界の流れと逆行する税制の方向性が見えてくると懸念されるのが

【富裕層の資産フライト】

です。フライト先として人気が高いのがシンガポールと香港です。

もちろん、双方とも相続税はありません。

高額納税者にそっぽを向かれると、日本は滅びるかもしれない…

そんな危惧を抱いています。

 

ただ日本人として愛国心があるならば、日本に生まれ、日本で働けることに対する感謝の念

があれば、大増税時代が本格到来しても、将来の次世代のためにこの国を守らなければならない

という気持ちも湧いてくると思います。

ただ私も含め(汗)、人間だれしも聖人君子ではありませんから、

大増税になると「税金を取られる」という被害者妄想も出てくるというもの。

 

だからこそ、被害者意識に駆られることなく、

日本人として日本の将来を心底から考えられる境地に達するには、

税金対策の知恵は必要でしょう。

相続はすべての家庭に起こります。

明日に向かって相続を“爽族”にしていきましょう。

 

Senior Couple At Home

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

来年度から相続大増税が本格的に始まるとはいえ、相続税の計算制度には

色んな「優遇措置」があります。

その一つが【配偶者の税額軽減】です。

これは、亡くなった人の夫や妻など「配偶者」が遺産を相続した場合にのみ

適用される特別ルール。

 

具体的には以下のいずれか大きい方の金額まで、配偶者は相続税ゼロという

制度です。

▼1億6000万円  or 配偶者の法定相続分(例:4人家族なら2分の1)

 

例えば、100億円の大富豪の男性が亡くなり、残された家族のうち、

仮に妻が法定相続分の2分の1に相当する、50億円の遺産を相続したとします。

この場合、配偶者の相続税はゼロでOKになります。

 

これは極端な例としても、よくあるケースとして例えば、

1億円の遺産のある父親が亡くなったとしましょう。そこで母親一人に遺産を相続

してもらえば、上記の【配偶者の税額軽減】の条件にあてはめると、相続税はゼロ

になる可能性が高いです。

 

【全ての遺産を母親に相続させる】というのは、税金面だけでなく、

 

▼伴侶を亡くした親を経済面で安心させてやりたい

▼子供のうちの誰かに集中させるより相続人間の同意を得やすい

 

という面もあるでしょう。

 

しかし注意して下さい!

残った親に財産を集中させたことが後々、大きな誤算につながるケースも

あります。

 

なぜなら【配偶者の税額軽減】を活用し、【1次相続】の税負担を

軽くして乗り切れたとしても、緊急避難措置としては意味がありますが、

単に問題の先送りに過ぎないという面があるからです。

 

【配偶者の税額軽減】は【1次相続】のみの優遇措置であり、

【2次相続】では使えません。

 

また、4人家族の場合、1次相続時は法定相続人が3人(母・長男・長女)

であっても、2次相続時では法定相続人が2人(長男・長女)に減って

しまいます。

 

そうなると、

 

▼配偶者の税額軽減が使えない

▼1人当り600万円(2015年以降)の基礎控除枠が減る

▼結果として、全体の相続税額が増える

 

というマイナス要素が一気に【2次相続】時に噴出してしまう

リスクがあるのです。

 

よって、相続対策を練る際は目先の1次相続だけでなく、

【長期視点】で2次相続も見据えなければなりません。

 

長期視点の重要性を説いた名言を3つ紹介しましょう。

▼遠き慮りなければ、必ず近き憂いあり by 論語

▼遠きをはかる者は富み、近きをはかる者は貧す
by 二宮尊徳

▼計画を持て! 長期の計画を持っていれば、忍耐と
工夫と、そして正しい努力と希望が生まれる
by 電通「鬼十則」

 

遺産分割の方法を安易な方向で誤ってしまうと、その後の負担が急激に

上昇してしまわないようによく検討して下さい。

相続はすべての家庭に起こります。

明日に向かって相続を“爽族”にしていきましょう。

 

Reaching For A Home

 

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

2014年1月から適用になる、相続贈与関係の税制改正についてお知らせします。

年が明け、今月より適用スタートとなっているのは大きく2つあります。

 

▼住宅取得資金贈与の贈与税非課税枠の縮小【増税メニュー】

住宅市場は今、消費増税の駆け込み需要を前に活況を呈しています。

現役世代にとって人生最大の買い物は「家」とも言われますね。

そこで親世代が子供のため住宅取得資金の援助をすべく、生前贈与をするケースは

よく見られます。

 

ただ今年度は非課税枠が縮小になっています。

★一般住宅

(ビフォア)平成25年  700万円 ⇒ (アフター) 平成26年 500万円

★省エネ・耐震対応住宅

(ビフォア)平成25年 1,200万円 ⇒ (アフター)  平成26年 1,000万円

 

消費増税前の3月までに買うべきか否かも含め、自宅不動産購入検討の方は参考にして下さい。

 

▼小規模宅地等の特例の適用条件の緩和【減税メニュー】

今年度より相続が発生した場合に「自宅土地」の税金計算上80%割引特典のある【小規模宅地

等の特例の適用条件】が一部緩和されました。

 

★ビフォア(平成25年まで) … 「別居」では80%割引の特例が受けられない。

★アフター(平成26年以降) …  構造上区分のある(二世帯住宅の建物の中 で行き来ができない)

ものも【同居】として扱い、特例OKとする。

 

相続はすべての家庭に起こります。

また、来年度から本格的に相続大増税時代が到来します。

明日に向かって相続を“爽族”にしていきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

Man's Hands Signing Document

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

今年も残りわずかとなりましたね。

年末が迫ってくると、相続の世界でも【生前贈与】の年内完了がポイントに

なってきますが、相続対策が必要な方々に抜かりはないでしょうか?

 

相続対策の基本中の基本は、生前に財産を移転しておくこと。

贈与が【いつ】あったかによって課税関係に大きな影響を及ぼします。

贈与税の計算単位は【暦年(1~12月)】だからです。

また相続開始前3年以内の生前贈与した財産は、相続税の計算上、相続財産

に加算されます。

さらに不動産を贈与する場合、年内の贈与か、年明けの贈与かによって、

不動産の相続税評価額の計算上、適用する「路線価」が変わってくる場合

があります。

 

以上の背景から、贈与の日付を贈与契約書上で明確にしておくことは

大変重要な意味を持ちます。

ただ贈与契約書を作成したものの、その有効性が問題になるケースが

あります。

 

それは契約書上の贈与の日付が【自署】ではなく、パソコンによる印字が

なされている場合です。

これは将来の遺産分割協議の際や相続税の税務調査を受けた場合に、

日付をバックデイトして作成されたと、あらぬ詮索を受けるリスクがあります。

 

よって、贈与の意思のタイミングを明確にするため、

 

▼贈与者(あげる人)

▼受贈者(もらう人)

 

の【自署】でもって、契約書上の日付を記入するようにして下さい。

つまり後で筆跡鑑定されても問題ないように万全を期して頂きたい

と思います。

自署が基本になるというのは、相続発生後の遺産分割協議書と同じです。

 

ただ幼少の孫へ贈与する場合はどうすればよいのでしょうか?

幼少の子供であれば、自分の名前すら書けないこともあるでしょう。

この場合、受贈者(もらう人)の名前をパソコンによる印字になっても

構いません。ただし、親権者の自署は絶対不可欠です。

民法824条の「親権を行う者は子の財産を管理し、かつ、その財産に

関する法律行為についてその子を代表する」に基づくわけです。

 

なお、贈与契約書上の【押印】は必ずしも実印じゃなくても問題ありません。

ただ重要な財産や高額な財産の贈与に関する契約書の場合、

近くの文房具屋さんで買ってきたかのようなハンコであれば、

「こんな安っぽいハンコで大丈夫?」と、あらぬ詮索を受けかねません。

よって、実印がベストでしょう。

 

以上のように、契約書さえ作っておれば、贈与は法的に成立したと

100%みなされるわけではありません。

署名と押印の問題も十分に注意を払って下さい。

年内に贈与を完結させたい財産がある場合、詰めが甘くならないように

して下さいね。

 

相続はすべてのご家庭に起こります。

明日に向かって相続を“爽族”にしていきましょう。

 

 

 

 

孫

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

日経MJの2013年ヒット商品番付が先日発表されました。

 

▼東の横綱 … セブンカフェ

▼西の横綱 … あまちゃん

 

を筆頭に、半沢直樹、式年遷宮、マー君などがエントリー。

そして税理士として目を引いたのは何と、

【西の前頭】に「孫への教育資金贈与」

がランクインされていたこと。

 

これは平成25年度税制改正の目玉として新たに創設された優遇制度。

1,500兆円の個人金融資産のうち6割が高齢者の資産で占めるといわれる中、

昨年6月、信託協会が世代間の資金移転を促すための新たな金融商品の必要性を

政府に要望したことから誕生しました。

 

相続ブームの中、信託銀行がこの制度を本格的に取り扱いをスタートし、

ヒット商品となりました。

この制度の概要は以下の通りです。

 

●贈与者(あげる人)… 祖父母

●受贈者(もらう人) … 30歳未満の孫

 

●概要イメージ

金融機関に一括で1,500万円を預け、その後孫が 幼稚園から大学への進学時に

かかる教育資金とし て引き出せば【贈与税ゼロ】でOKの制度。

 

●非課税金額

①学校 … 1,500万円   ②塾・予備校(学校以外) … 500万円

 

●期間 … 平成25年4月1日~平成27年12月31日(2年9ヶ月間)

 

また、必要な手続きとしては下記のとおりです。

 

《Step①》 祖父母が金融機関へ預け入れ(信託等)

《Step②》 「教育資金非課税申告書」を金融機関経由で、孫が税務署へ提出

《Step③》 金融機関から引出し、教育機関へ支払う場合は「領収証」や「振込

明細」等を孫が金融機関へ提出(何度でも引出しOK)

《Step④》 30歳に孫が到達した時点で終了    

⇒ 使い切らなかった分は孫が30歳に達した日に【贈与】が

あったものとして贈与税が課税される。

(注) 金融機関は上記書類を孫が30歳に達した日の翌年3月15日から6年間保存する必要あり。

 

相続税対策の有効策として信託銀行で契約が急増したとのこと。

ただ運用上の課題がありますので、注意が必要です。

 

幼児期に1,500万円の上限まで贈与された孫が勉強嫌いなどで仮に1,000万円

の教育資金が30歳時点で余った場合、40%の贈与税が課税されます。

余ったらダメなのです!

 

また、この商品を活用しなくても、

従来より、孫への教育費は【非課税贈与財産】扱いでした。

その際は祖父母が自分の意志で孫の学校や塾の費用を贈与したことが立証

できればOK!

 

世間で多くの人が飛びつくものほど、落とし穴があるのが世の常です。

ヒット商品ではあるものの、デメリットもあれば、代替案もあります。

簡単に飛びつくのではなく、よ~く検討して下さいね。

いつか誰しも直面する相続。

明日に向かって、相続を“爽族”にしていきましょう。

 

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

2013年の世相を1字で表す「今年の漢字」が【輪】に決まりましたね。

日本漢字能力検定協会が先日、京都市の清水寺で発表しました。

 

2020年東京五輪の開催決定、富士山の世界文化遺産登録が官民のチームワーク

で実現したこと、国内外で起きた災害からの復興に支援の輪が広がったことが

理由に挙がったそうです。

 

来週私どもでは2件の相続税申告案件の納品が控えています。

 

「遺産分割協議書」を正式にお渡しし、法定相続人の皆様の自署押印を頂戴します。

相続をきっかけに兄弟姉妹関係がぎくしゃくしてしまうことはよくあります。

 

幸いにも、この2件のお客様は特に“争族”の様相もなく、ほんとに平和で穏やかに

遺産の分割を決めて頂きました。やはり「平和が一番!」と思った次第です。

 

【輪】だけでなく、特に相続の世界は【和】も重要です。

この必要条件は「遺言書の存在」であるわけですが、

どんなに完璧な遺言書を書いても、遺言を実行するときには書いた人はこの世に

いないため、遺言をどのように解釈するか迷ったり争いになったりした場合、

本人の聞くことはできません。

 

遺言の解釈にあたっては、最高裁判所の判例によると、

次の通り遺言者の真意を合理的に探究すべきであるといわれています。

 

▼遺言書に書かれていることから遺言者の真意が合理的に解釈できる場合は、

遺言書に書かれていない遺言を作った当時の事情や、遺言者の置かれた状況

などによって、遺言者の意思を解釈することはできない。

 

▼ただし、遺言書に書かれていることから遺言者の真意が合理的に解釈できない

場合は、遺言書に書かれていることの意味を知るために、遺言者がその言葉を

どのような意味で書いたのかを明らかにする必要があり、

そのためには遺言書を作った当時の事情や遺言者の置かれた状況を考慮すべき

である。

 

 

う~ん、難しいですね…(苦笑)

遺言の解釈は法定相続人の利害や思惑、立場によって当然異なるもの。

だからこそ、残された家族が迷わないように、遺志はオブラートに包むことなく、

明確に示してあげる。

これが「輪と和」を実現するベスト相続シナリオです。

いつか誰しも直面する相続。

明日に向かって、相続を“爽族”にしていきましょう。