JMCA

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。

先日、日本経営合理化協会から見本品が弊社オフィスに届きました。

私が講師を務めるCD教材『お金を残す社長の資産防衛術』です。

日本経営合理化協会の格別なるお取り計らいを頂戴し、定価は

税込54,000円という高額教材として仕上げて頂きました。

http://www.jmca.jp/prod/2347

 

 

相続大増税時代に今年度より突入しましたが、

富裕層のクライアントが異口同音に言われる

のは、

 

「資産は築くより守る方が難しい」

ということ。

私は税理士として、富裕層の懐の中身をつぶさに観察できるポジションで

仕事をしておりますが、これこそがお金の真実だと考えています。

これから30年は資産防衛の時代です。

今回のCD教材は、金持ちが三代続く相続対策、資産防衛を支援してきた

税理士としてのノウハウの集大成ともいえるコンテンツになっております。

 

日本経営合理化協会の案内サイトでは、今回収録した内容のサンプル音声

もありますので、ぜひお聴き下さい。只今、予約受付中です。

http://www.jmca.jp/prod/2347

 

どうぞよろしくお願いします。

 

 

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。

本日の日経新聞にこんな記事がありました。

 

「遺言あれば相続減税 自民特命委が要望へ」

 

記事によれば、自民党の「家族の絆を守る特命委員会」が、遺言に

基づいて遺産を相続すれば、残された家族の相続税の負担を減らせる

【遺言控除】の新設を要望する方針を固めたとのこと。

2018年までの導入を目指すとか。

 

これは、もし実現となれば、税理士としても大賛成の減税メニューですね。

遺言書を残せば、争族防止&節税の一石二鳥となれば言うことなし。

 

経済産業省のデータによれば4%、日経生活モニター調査によれば16%、

と遺言書を書いている人の割合はまだまだ少ないのが実態です。

ただ遺言書と一口に言っても、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言

と3つの形式はありますし、特に自筆証書遺言の場合、書式に不備があるケース

も散見されますので、【遺言控除】の要件を満たす形式をどうするのか、今後

検討課題は多いと思われます。

 

ただいずれにしても、相続大増税が今年度からスタートしたのに伴い、

こういった減税メニューで遺言書を喚起するのは賛成です。

今後の法改正の動きをしっかりウォッチしたいところです。

 

 

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。

昨日から、7月となりましたね。 実は昨日、とんでもない税金がスタートしました。

その名は、【出国税】。別名、【国外転出時課税】。
株式など有価証券を1億円以上所有する富裕層を対象に、国外へ居住の拠点を移して、

【非居住者】になる際、
▼有価証券などの含み益に対し、【特例】的に
所得税を課税
するという制度です。

私どものクライアントは、国内で真面目にビジネスをされていて、
これからも、この日本で生きていくという方々ばかりなので、

この税金がかかるというケースは今のところ、ありません。

しかし、

▼国税が今何を考えているのか?

▼国税って、どういう組織なのか?

という点を考えるには、良い教材になるでしょう。

 

消費税、所得税、法人税と増税ラッシュ。

それに加え、来年からマイナンバー制度もスタート。

日本はますます、窮屈な社会になっていく…(汗)

そこで、富裕層のシンガポール、香港などへの国外脱出行動、
いわば、【さよならニッポン】行動を加速させています。

なぜ、シンガポールなどに移住しようとするのか?

それは、【5年しばり】のためです。

親と子供の両方がもし、5年を超えて海外に居住すれば、
生前贈与しても、財産を相続しても、日本での贈与税、相続税

ともにかからないから!

そこで、国税庁はこんなふうに今回考えた。

「国外へ出るなら、今手持ちの株式などの含み益にかかる税金を
払ってからにしなさい。

このままタダでは、国外に逃がさないぞ!」
株式などのキャピタルゲインの課税は通常【売却時点】で認識

されます。

しかし、まだ売ってもいない株式の【含み益】 に対し、出国時に

課税されることになったのです。

具体的には、出国の時点で時価で売却したとみなし、
有価証券の取得時の価額を差し引いた金額を計算。

これに所得税15%(復興特別税は別途かかる)が課税される仕組み。

 

▼国外へ移住

▼株式・投資信託・社債・デリバティブ取引の合計が1億円以上
という場合の税金なので、多くに人にとってはなじみにくいでしょう。

ただここから学べるのは、国税は【海外との税率格差を利用した、課税

逃れには、網をかける】という動きをこれから加速させること。

マイナンバーによる徴税強化も含め、

【隠し資産】

【B勘】

といった類のものに対しては、課税当局は法律を変えてでも、暴いてくる??

そんな様相を見せていますね…(汗)

 

最新の税制動向の研究を怠ることなく、日々研鑽に努めます。
2015年も、昨日から折り返し。

気持ちを新たに頑張りましょう!

毎日新聞2回目

 

こんにちは、ベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦@神戸です。

先週から連載スタートした、毎日新聞電子版の『サラリーマンの「マル秘」節税術』

の2回目が先日アップされました。

グローバル化が進展したことにより、ビジネス上、英語のスキルが絶対条件のケースが

増えています。例えば、楽天やファーストリテイリングが社内の英語公用語化に

取り組んでいるのは有名な話です。

 

ただ、英会話のスキルを磨くための費用を自腹で負担すると、かなりの金額がかかる

でしょう。毎月、源泉所得税等が天引きされた手取り額からレッスン費用を賄えば、

家計への影響は大きいはずです。こうした費用を使った際に、「特定支出控除」という

制度を活用すれば、節税になる可能性があります。

今回はこうした主旨でのコンテンツです。

ぞよろしくお願いします。

毎日新聞

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。

6月1日より毎日新聞電子版にて、私の連載記事がスタートしました。

今回は『増税ラッシュから我が身を守る控除の裏ワザ』というテーマです。

メインターゲットは、40~50代のサラリーマン。

日本は今消費税に始まり、所得税、相続税と増税ラッシュです。

増税路線が鮮明になると、真っ先に餌食になるのがサラリーマンです。

この背景には、日本独特の税制である「源泉徴収制度」があります。

いわゆる、給料からの税金の天引き制度。サラリーマンから見れば、確定申告などで面倒な計算を

しなくて済むという利便性があります。勤務先が年末調整でほぼすべての税務手続きを代行する仕組み

だからです。

 

ただ、その弊害として、サラリーマンはただ盲目的に働くだけのライフスタイルを強いられていると

私は感じています。

税金のことを自分の頭でよく考えない、いわば思考停止の状態ともいえるかもしれません。

 

しかし、日本人としてこれからもこの国で働き暮らしていくならば、いや応なく増税の波にさらされます。

生きていくためにお金のことを考えるうえで、税金は絶対避けて通れない問題です。

サラリーマンとしてもお金の感覚を研ぎ澄まし、生きガネと死にガネの見極めができるようにならなければ

なりません。例えば、ある支出が税金計算上の経費で落ちるか否かの感覚を身につけることが大切なのです。

 

「サラリーマンには節税の方法がない」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。

あまり知られていないだけであって、実はサラリーマンでも節税できる方法はたくさんあります。

今回の連載を通し、サラリーマンのライフステージに合わせた節税メニューについて解説していく予定です。

どうぞよろしくお願いします。

 

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。

本日、博多にて日本生命・福岡総合支社主催の相続対策セミナーの講師を

務めました。約60名のご参加がありました。

今年に入り、九州遠征は3回目。

博多に来るたびにいつも思うのは、気候も良いし、地震の心配もなく、

そして食べ物は美味しい!

スタッフのお土産で明太子を大量に買いました。(笑)

 

統計データを見ても、全国で人口流入が多い地域ベスト3は、

東京23区、札幌市、そして福岡市です。

札幌市の場合、高齢者の流入が多いのですが、福岡市は若年層の流入

が多いのが特徴です。

人口減少時代と言われる中、福岡市は素晴らしいですね。

若い世代が多く流入しているということは、将来性があり、未来に

希望が持てるということ。

そんな博多だからこそ、次世代に対する資産移転を通じ、

かしこい相続シナリオを設計してほしい、

そんな思いで魂込めてお話しました。

博多は街全体に高揚感がありますね。

たくさんのエネルギーを拝受させて頂きました。

博多の皆さん、ありがとうございました!

 

こんにちは、ベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦@神戸です。

近年は、被相続人&相続人とも高齢の【老老相続】。

互いに認知症の【認認相続】。

こんなことも言われるようになりました。

語呂はよいかもしれませんが、大変深刻な問題です。

 

特に認知症の人が残した遺言書を巡り、トラブルも多発しています。

遺言は15歳以上なら作ることができますが、認知症などで作る能力がない

人が作ったとみなされた場合は無効とされます。

 

2つの判決を紹介しましょう。

1つ目は京都地裁の判例です。92歳で亡くなった呉服店経営の女性がこんな

自筆証書遺言を残しました。

「私のいさん、弁ご士、〇〇にいぞうします」

〇〇とは、この女性が法律相談をしてきた弁護士の名前で、預貯金や会社の株式など

を遺贈する内容でした。

親族の女性は、この遺言の無効確認を求める訴訟を起こす。

その結果、京都地裁は無効と判断。その根拠としたのは、病院でのMRI検査の結果や

医師の診断内容、要介護認定のための市の訪問調査の記録、在宅介護の記録など。

判決を不服として弁護士側が控訴。大阪高裁判決は、弁護士が判断応力が低下していた

女性からの信頼を利用して、自分の利益を図ったとして遺言を無効としました。

 

2つめは、高知地裁の判例です。

90代の女性が親族Aに全財産を遺贈する公正証書遺言書を作りました。

親族Bらは無効を求めて提訴。

その結果、高知地裁判決は、女性に遺言能力がなかったとして無効となりました。

判決の決め手は、親族B側が女性の財産管理のため成年後見開始を申し立てた際の

書類など。

遺言の日付の約1ヶ月前に作成された医師の精神鑑定書で「アルツハイマー型認知症で

程度は中等度以上」「財産を管理・処分する能力はない」と鑑定していた事実。

親族Aは判決を不服として控訴しましたが、高松高裁判決も地裁判決を相当と認めました。

 

遺言を作る能力とは、自らの財産を処分する意味が分かり、

その結果を予測でき、自分で意思を第三者に伝えることのできる能力をいいます。

 

老老相続や認認相続にならないように、早めに手を打っておきたいところ。

相続を争族ではなく、爽族にするために今から前倒しで行動しましょう!

 

不動産イメージ

こんにちは、ベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦@神戸です。

日本の富裕層の多くは「土地持ち資産家」です。国税庁の統計データによれば、

相続財産の大半を土地が占めており、不動産オーナーの大半が相続によって取得

したケースが多く見られます。

 

このことが特定の相続人に不動産を集中させ、結果として毎年の所得税の負担を

重くしています。こうなると、日本の税制のワナにはまります。

なぜなら、今後のわが国の税制のトレンドは【個人増税】だからです。

 

不動産はいわば、税金の塊です。

以下のように、どのステージでも税金がかかるからです。

 

▼取得時(イニシャルコスト) … 不動産取得税・登録免許税

▼所有時(ランニングコスト) … 固定資産税

▼売却時(出口コスト)    … 譲渡所得税・相続税(贈与税)

 

さらに残った金融資産が相続税の対象として加わります。

そのため、何ら対策を取らないと、高額な税金に悩まされることになります。

 

具体的対策としては、税金の塊ともいえる不動産を個人ではなく、法人で

所有する形態にチェンジすることです。

つまり法人を設立し、不動産を法人で保有させます。

このように、収益構造をまずは抜本的に変えなければなりません。

 

お金の世界は知っているか知らないかで差が付きます。

今日も資産防衛に知恵を絞りましょう!

 

毎日新聞

 

こんにちは、ベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。

本日午前中は、皇居近くの毎日新聞東京本社に訪問。

6月からスタートする電子版の連載記事の打合せ。

税金にとかく無防備になりがちなサラリーマン向けの節税コンテンツについて

編集委員の方と論議しました。

 

そして午後は、白金の日経BP社に訪問。

日経BP

 

7月の山陰地方で実施する講演についての打合せ。

というわけで、2社のメディア関係の方々とお会いしました。

こうした業界の方々はマーケティングセンスが研ぎ澄まされていらっしゃる

ので、大変刺激を受けます。ありがとうございました。

 

 

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こんにちは、ベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦@神戸です。

4月17日に私の新刊『「ずっとお金持ち」の人 成金で終わる人 ~ 相続貧乏

&老後貧乏にならない資産防衛術』(日本実業出版社)の出版記念パーティーが大阪

太閤園のガーデンホールにて開催されました。

 

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成功ではなく…  大成功、大盛会となりました。

213名の参列者を頂き、会場内は人、人、人…

本当にありがとうございました。

 

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冒頭に私の基調講演として「本では書けなかった著者の真意をこっそり教えます」

についてお話させて頂きました。

相続対策で巷で流行している「孫の教育資金贈与信託」の落とし穴や、相続税の

税務調査対策のポイントなどの解説も織り込みました。

 

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このたびの出版後、下記の通り数多くの反響を頂きました。

 

日本経営合理化協会より、定価5万円経営CDのオファー

Yahoo BUSINESS 視野を広める 取材インタビュー記事

 41日AM アクセスランキング1

③日本経済新聞45日付朝刊

  「丸善丸の内本店ランキング7位」の書評記事掲載

④毎日新聞電子版「お金が貯まる人はここが違う!」連載記事執筆

⑤メルマガ読者数日本一20万部を誇る「平成進化論」紹介

 

これもひとえに日本実業出版社及びクライアント様のご支援の御蔭です。

今年から相続税の計算ルールが、いよいよ大きく変わりました。

全国で2倍以上、都心では2人に1人、相続税がかかると言われます。

 

「金持ち三代続かず」といわれます。相続はいつか誰しも直面する問題です。

週刊誌やテレビでも相続特集が頻繁に組まれ、今多くの国民の関心が高まっています。

そんな中、富裕層は日本を見捨て、シンガポールや香港など相続税のない国へ資産移転

が加速しており、日本というのはお金持ちにとって、ますます居心地の悪い、窮屈な国

になりつつあります。

 

そこで、日本人らしい”生き方の息吹・魂を、自分の代だけの「成金」で終わらせない。

自分の子供、孫の代まで受け継いでいく。

そのことに日本人の誰もが幸せを感じる社会を実現させたい、

金持ちが三代続く社会を作りたい、そんな思いで今回本を書きました。

ありがとうございます!