サイン入り__

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。

いよいよ明日、

大阪太閤園のガーデンホールにて、拙書『「ずっとお金持ち」の人 成金で終わる人 ~ 相続

貧乏&老後貧乏にならない資産防衛術』の出版記念パーティーが開催されます。

 

参加者は200名を超える予定で、御蔭様で盛大な式典になりそうです。

発起人の方々や顧問先のお客様を初め、多くの皆様の懐の深さにふれ、感謝感激です。

本当にありがとうございます!

 

パーティー当時参加者に贈呈する、サイン入り書籍210冊の準備も完了。

1冊ずつ真心こめてサインを書きました。

明日ご参加の方々に楽しいひと時をお過ごし頂けるように、最終準備頑張ります!

 

 

日経新聞書評

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。

4月5日(日)付の日本経済新聞朝刊に私の新刊『「ずっとお金持ち」の人 成金で終わる人』

(日本実業出版社)の書評が掲載されました。

丸善丸の内本店のランキング紹介の記事で上位10冊のうち、7位の拙書をピックアップして

頂き、富裕層の相続に強い税理士として紹介コメントを頂きました。

 

丸善丸の内本店は日本一ビジネス書が売れる書店として有名ですが、店内には2週間にわたり、

大がかりなポスター展開をして頂いておりました。

nikkeisinnbunn

 

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出版社が力を入れて営業して頂いた御蔭で今回の記事につながった

と感謝しております。本当にありがとうございます!

 

紀伊国屋

 

こんにちは、神戸の税理士の岩佐孝彦@ベスト相続相談協会です。

先日、私の新刊『「ずっとお金持ち」の人 成金で終わる人』(日本実業出版社)

が発売となりました。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4534052715/otospecial-22

 

★新刊に関する書評記事
http://www.sinkan.jp/special/rich-upstart/index.html

 

★著者インタビュー記事
http://www.sinkan.jp/special/rich-upstart/interview.html

 

紀伊国屋梅田本店では「話題の新刊コーナー」では、
神田昌典先生の新刊「挑戦する会社」(フォレスト出版)と並べて3面展開。
出版社も力を入れて営業して頂いており、感謝!

顧問先のお客様には「いつ書いていたんですか?」と聞かれますが、

年末から今日まで過酷な日々を過ごしておりました。

この1ヶ月は4回の日曜日中3回は、初稿校正原稿の提出などで徹夜。

(苦笑)

そんな汗と涙の結晶の作品ですが、もしよろしければお読み頂ければ幸いです。

どうぞよろしくお願いします!

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。

高齢化社会の進展に伴い、相続に対する今国民の関心が高まる中で、

信託銀行、FP、不動産、保険など猫も杓子も相続マーケットに参入し、

情報が氾濫しています。

このような状況の中で大切なのは、自分の頭で情報を精査し、判断する力

です。これができないと、色んな業者のセールストークに騙されて、他の人

の意見に流されてしまいます。人間誰しも物事を自分に都合の良いように

考えてしまう悪癖があります。

ただ自分のお金のリスクを取るのは自分自身です。自分で判断し、自ら責任

を背負うことができない相続対策はすべきではありません。

 

近年の相続ビジネスのヒット商品として、金製の仏具も注目を浴びています。

中には5000万円もする金製仏具セットを購入される人も出ています。

貴金属としての価値があり、「安全資産」とされる金の仏具を買うことで

税効果を期待する人が増えているのです。

この背景には税法上、墓や仏壇・仏具は相続税の非課税であることが

関係しています。

つまり、生前に預金を相続税のかからない金製の仏具に持ち替えているのです。

確かに「金製の仏具」でネットで検索すると、「相続税の究極の節税対策」

との謳い文句で2000万円前後の金製の仏具が多数売られています。

仏壇仏具業界も相続ビジネスで活況を呈している企業が少なくないようです。

ただ仏具の割高感は否めません。仏鈴や仏像には工芸品としての価値が付加

されるため、市場価格は同じ重さの地金の1.5倍~数倍に値段が跳ね上がります。

それでも敢えて購入する顧客が多数いるという事実は、相続税対策として有効

であると世間一般で信じられているからなのでしょう。

また、金・銀等の貴金属のメリットは、不動産や車と異なり、固定資産税など

の維持管理に関する税金がかからないことも支持されている理由なのでしょう。

しかし、仏具なら何でもかんでも非課税であるというのは早計です。

確かに相続税基本通達第12条において、相続税の非課税財産として定められて

います。国税庁ホームページにおいても、相続税がかからない財産として

「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」と定め

られています。しかし、但し書きで「骨とう的価値があるなど投資の対象となる

ものや商品として所有しているものは相続税がかかります。」とクギが刺されて

いることに注意して下さい。

 

このお話は次週に続きます。

誰しもいつか必ず直面する相続。

世の中すべてのことは前倒しが大切です。今から準備できることはやっておきましょう!

 

 

新年あけましておめでとうございます。

神戸のベスト相続相談協会の岩佐孝彦@税理士です。

2015年が始まり、相続税の計算ルールが大きく変わることに

なりました。税理士として今恐怖におののいています。(苦笑)

基礎控除4割減で相続税の計算するのが今から怖い…(汗)

税金はお金のことを語るうえで、絶対避けて通れない問題です。

日本人としてこれからこの国で暮らしていくならば、否応なく

増税の波にさらされます。消費税、所得税、そして相続税。

近年「年収1000万円でも貧乏人」という話題が週刊誌や雑誌で

よく取り上げられています。

なぜ、年収1000万円プレーヤーが貧乏になるのでしょうか?

その理由は、彼らが額面の給料が上がるにつれて、そのまま支出

を増やしてしまっていることだけではありません。

ここに日本の税制における【累進税率】の問題が隠されています。

累進税率は、所得が高くなればなるほど高い税率が課せられる構造

になっています。

よって、日本では年収が高くなればなるほど相対的に支出を減らして

いかなければ、お金が貯まらない仕組みなっているのです。

しかし人間は弱いもので、年収が高くなるに応じて、例えば年収

が2倍になれば2倍に、3倍になれば3倍と支出を増やしてしまいがち。

これでは、日本の税制の罠にはまっていると言えるでしょう。

事実、内閣府の調査によれば、年収1000万円以上の納税者数は

全体の6.4%に対し、所得税額のシェア41.3%を年収1000万円以上

の納税者で占めています。

つまり、わずか6%の年収1000万円以上の人たちが全体の40%の

税金を負担しているのです。

 

2014年の世界的なベストセラーになった「21世紀の資本」の著者の

トマ・ピケティ教授はこう言われています。

「不平等解消のための良い方法は、民間資産への累進課税だ。

日本は欧州各国より大規模で経済的にはしっかりまとまっている。

一つの税制、財政、社会」、教育政策を持つことは欧州より簡単だ。

だから、日本はもっと公正で累進的な税制、社会政策を持とうと

決めることができる。」

 

累進税率は、所得税だけでなく、相続税にも適用されています。

置かれた環境に不平不満を言うのではなく、いかにそれにアジャスト

していくか? 税制面で今年も知恵を絞ってまいります。

今年もどうぞよろしくお願いします。

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士@岩佐孝彦です。

去る12月8日付の新聞紙上で久しぶりに大きな相続税の
申告漏れの記事が掲載されました。
「トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘」
住宅建材大手トステムの創業者で2011年に死去した、
住生活(現LIXIL)グループの元会長、潮田健次郎氏。

そのご長女様が東京国税局の税務調査の結果、
過少申告加算税を含む追徴税額は約60億円。

ただ潮田ファミリーの名誉のために申し上げますが、
これは仮想隠ぺい行為的な脱税事件ではありません。

見解の相違によるものでありますので、
くれぐれも、誤解なきようお願いします!

本件では、通達に基づく申告はなされています。
それなのに…

国税から「伝家の宝刀」を抜かれてしまったのです。

記事によれば、本件の経緯は以下の通り。
▼潮田氏は生前、

住生活グループの筆頭株主として
所有していた株式1347万株を売却。

▼そこで、220億円を得る。

(まさに上場企業の創業者利益を享受ですね)

▼この220億円で金融資産を購入。

▼その金融資産を同族の不動産管理会社に現物出資。
(非上場株式約790株を発行)

▼こうした一連の取引により、

上場株式220億円が、時価のわからない資産として、
非上場株式に変換されることに。

▼この取引後に潮田氏ご逝去、
ご長女様が非上場株式を相続。

▼ご長女様は、財産基本評価通達どおり、
非上場株式を約85億円と評価し、申告する。

▼税務調査の結果、国税は約110億円の申告漏れを指摘。

 

日本の99.7%を占める、
中小企業の自社株(非上場株式)の場合、

時価がわかりませんので税務上、財産評価基本通達に基づき、
評価することになっています。

大まかに言えば、下記3つの方式があります。
▼類似業種比準方式

⇒ 業種が類似する上場企業の平均株価に、
配当・利益・純資産の3要素を比準させる評価法

▼純資産価額方式

⇒ 当会社の財務内容(資産から負債を差し引いた
純資産)に保有資産の含み損益などを加味した評価法

▼上記2つの併用方式

 

本件の場合、ご長女様は【類似業種比準方式】で評価。

(通達どおりに評価計算を行っています)

報道記事を読む限りにおいては、上場株式売却資金220億円

を現物出資する際にどんな金融資産にしたのかは不明です。

外貨資産? 投資信託? FX?

いずれにせよ、本件の資産管理会社の資産内容は
何らかの金融資産がメインであったと推測されますが、

一般的には、

【類似業種比準方式】の方が【純資産価額方式】より

評価額は下がります。

しかし、本件で国税の見解は、

【財産評価基本通達6】

という“伝家の宝刀”を抜きました。

この通達には、

「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と
認められる財産の価額は、

国税庁長官の指示を受けて評価する」

と書かれています。

つまり、いくら通達通りの合法的な評価をしても、
あまりに不自然な取引ついては、

課税当局の権限で否認できるという内容です。

税理士としての私見を申し上げれば、
本件の取引があまりに【短期間】に【集中】して
行われたこと自体が問題であった、

そんなふうに考えています。

本件の取引時期は、

潮田氏がご逝去された、
2011年4月の直前の2010~2011年。

潮田氏は享年85歳。

対策実行タイミングとして、あまりに遅すぎたのか?

課税当局から見ると、
「自分の死期を悟った被相続人が相続税を懸念し、
短期集中であわてて、

上場株式を換金化したうえで、
時価の不透明な非上場株式に変換したのでは?」
と勘繰られても致し方ないかもしれません。
本件は生前贈与をされたわけではないですが、
相続税法では、

生前3年以内の贈与した財産は相続財産に持ち戻しされ、
相続税の計算に組み込まれることになっています。

相続税を心配し、
生前にあわてて何がしかの行動を起こす、

そんな人間心理を課税当局はすべてお見通しなのです…(汗)
本件も被相続人が75歳でいらっしゃった、10年前から計画的

に実行されていれば…

税務調査の結末もひょっとすると、
違ったものになった可能性も無きにしも非ず。

【相続対策も含め、世のすべてのことは前倒し】

がやはり大切、

ということですね。

私どもでは今年も数多くの相続・事業承継対策
のご支援をしましたが、

静岡県から、82歳の経営者と79歳の奥様が
神戸の弊社オフィスまでご来社になられたケースも
ありました。

NHK大河ドラマの「官兵衛」が先日終了しましたが、
徳川家康が豊臣秀吉の死後、こんなセリフを残していました。

「秀吉公は英雄であった。

しかし願わくば、自分が死んだ後の世をどうつくるのか、
ちゃんと考えておくべきであった。」

年明けからいよいよ、相続大増税が始まります。
本件の記事を自戒としたいところ。

誰でもいつか必ず直面する相続。

今から相続対策としてやれることは前倒しでやっていきましょう!

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦です。

年の瀬が近づいていることもあり、スケジュールが猛烈に詰まって

きていますので、頑張ります!

さて、2014年の税金の世界では【110万円の非課税枠】を使い、

▼誰に
▼どんな資産を

贈与するか?
を決める、年内がタイムリミットです。

年明けからいよいよ、相続大増税。
全国で2倍以上、都心で3人に1人、相続税…(汗)
という世界が待っています。

こうなると、毎年ずっと110万円を連発しながら生前贈与。
なあんて、節税のために誰しも考えそうですね。

例えば、

毎年110万円ずつ5年間にわたり、計550万円の贈与。
贈与税は5年間ずっとゼロ、

というパターン。

これはちょっと、グレーな匂いがしますね…(汗)

このような贈与の仕方をすると、
税務署から、

「贈与を開始する時点で550万円を贈与することが
決まっていたのに、

贈与税を低く抑えるため、

故意に小分けしたのではないか?」

と計画的犯行を疑われ、
550万円に対する贈与税67万円(H26年12月時点の税制)
を追徴徴収される。

そんな論点があります。

これを税務の世界では、

【連年贈与】

といいます。

つまり、

▼550万円を110万円×5年に
小分けにすると、贈与税ゼロ

なのに、

▼550万円を小分けしたのに、一括で贈与したと
みなされると、贈与税67万円

と認定される…

しかし、ご安心下さい!
この論点は、贈与にまつわる世間の誤解です。

税理士として相続税対策の講演で全国を回っていますと、
何度もこの質問を受けます。

現実には完全なる誤解なのですが、
なぜ世間で広まってしまったのか?

それは、一部の税理士がこうしたアドバイスをしている

ためでしょう。

実はかつて、確かにこの論点と似たような課税が
行われていた時代がありました。

昭和33年から50年までの長期にわたり、

「同じ人からの3年以内の贈与は、
累積して、贈与税を計算する」

という措置がとられていたのです。
「3年累積課税」とも呼ばれていました。

これにより、各年の少ない贈与税で済ませようとした人々を
牽制していたようです。
この制度は昭和50年の改正で廃止されていますが、
一部の高齢の税理士の脳裏に深く刻まれてしまったのかもしれません。

それが現在に至るまで亡霊のように生き残り、
連年贈与の誤解を生んだとも考えられます。

ただよく考えてみると、

「小分けに贈与しても総額分の贈与税を払わされる」

というのは乱暴な話。
毎年の贈与額が5年間同じであっても、
それが初めから計画的に行われていたとは限りません。
たまたま贈与をする側の事情で同じ金額になってしまった
ということも十分あり得ます。
よって、毎年110万円同額の贈与を大いに行ってOK。

今から少しずつ、
コツコツ毎年贈与をすることは大切です。

「ちりも積もれば山となる」

110万円の枠を使って、色んな対策が打てます。
今月が2014年の生前贈与のタイムリミット。

誰の身にも起こる「相続」。

相続を“爽族”にすべく、今から準備していきましょう!

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦です。

2014年もあと3週間を残すのみ。
年末へ向けて、慌ただしくなってくる時期が到来ですね。

特にいま、世間を賑わせているのが【相続大増税】。
年明けからすぐ、
相続税の計算ルールが大きく変わります。
全国で2倍、都心で3人に1人、相続税がかかる。
そんなふうに言われています…(汗)

そんな状況の中で、相続税対策の基本中の基本があります。

▼毎年コツコツと110万円ずつ贈与すること

日本で最も高い税金は【贈与税】です。
贈与税は、無償で金銭やモノをもらった人にかかる税金。
汗水たらして一生懸命働いたわけでもなく、
タダで経済的価値を受け取ったということで、
高い税金がかかる仕組みになっています。

ただ贈与税には基礎控除があります。

【1人年間110万円】

つまり毎年、子供や孫に贈与しても、110万円までは控除されます。
例えば、毎年110万円ずつ、コツコツと贈与すれば、
贈与税を1円も払わずに財産を渡せます。

これにより、相続財産を生前に減らすことができる。
結果として、相続税も減らすことができます。

贈与税の計算対象期間は【暦年】。つまり、1~12月までの期間です。
年末までに、この110万円の枠を使って、

▼誰に
▼何を渡すのか?

を考えてほしいと思います。

例えば、

▼子どもに対し、現金を贈与
▼妻に対し、居住用不動産を贈与

(注)婚姻関係20年以上の夫婦の場合、2000万円
まで居住用不動産の贈与税ゼロでOK

などですね。
妻への居住用不動産の生前贈与については、
日本一の大富豪、孫正義氏が昨年12月に奥様名義に
移していたとのことで話題になりました。

生前贈与してから3年以内に夫が亡くなった場合、
その贈与資産は【持ち戻し】といって、夫の資産とみなされる。

つまり、相続税の対象になります。
ただこの妻への居住用不動産の生前贈与は、
この【持ち戻し】がありません。

極論を言えば、亡くなる直前にあわてて贈与してもOK。
しかし、デメリットもあります。
国税の贈与税はゼロでも、都道府県民税である、
不動産取得税と登録免許税と合わせ、約5%の税金がかかります。
よって、孫正義氏のような富豪には100%有効ですが、
万人に共通する対策ではありません。

自宅土地の場合、

【小規模宅地の特例】

という、相続税評価額を80%割引してくれる制度があります。

夫が死んで、妻がそのまま自宅土地を相続すれば、
この【小規模宅地の特例】が通常使えます。
ですから、孫氏のマネはしなくても大丈夫。(笑)

いずれにせよ、毎年コツコツ110万円の対策は、
国税としてはやらせたくない、
そんなふうに考えていると言われます。

毎年コツコツ110万円ずつ贈与されたら、
税務署はその分の税金が取れないから?

だから、

▼その贈与は本当に成立しているのか?
「あげる」という意思と、
「もらった、ありがとう」という意思が合致しているか?

という点を課税当局はシビアに見ます。
表面的に形式を整えていても、実態を調べる。

いわゆる名義預金問題は大変厳しくて、

「相続時に怖い思いをするぞ!」

と盛んにアナウンスしています…(汗)

巷のマネー雑誌などでは、

「贈与の証拠になる」

として、毎年120万円ずつ贈与し、
110万円を10万円飛び出た分の贈与税を1万円だけ払う、
といったスキームを提唱しています。

しかし、これだけでは贈与の証拠になりません!

毎年120万円ずつ、
子供・孫5人に対し、計600万円贈与する。
20年間で1億2千万円贈与し、コロッと死んだとします。
税務調査が来て言われるのが、

「この1億2千万円は被相続人(死んだ人)の財産です。
相続税の対象になりますよ。」

と…(泣)

これがいわゆる【名義預金】です。
毎年コツコツ20年やってきたことを税務署が認めてくれない…
こういうケースはよく起こります。
いわゆる“なんちゃって贈与”ですね。
例えば、せっかく子供名義の口座にお金を振り込んで、

「このお金は生前贈与です。
110万円以下だし、問題ないでしょう。」

と言ってみたところで、子供名義の口座の通帳と印鑑を
親がそのまま管理していたらアウト!
形式だけでなく、実態があくまで問われるのです。

誰の身にも起こる「相続」。

相続を“爽族”にすべく、今から準備していきましょう!

年内に生前贈与すべき人はお忘れなく。

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦です。

先日の日経新聞にこんな記事が出ていました。

 

「住宅資金贈与の優遇拡大 国交省非課税3000万円案」

 

現行の住宅資金贈与の非課税限度額は【500万円(省エネ耐震住宅1000万円】。

今年末には制度の期限切れの予定でしたが、このたび国交省が以下の通り要望を出した

とのこと。

 

▼住宅資金贈与の非課税限度額2500万円(省エネ耐震住宅3000万円)

 

この背景には、消費増税の反動で住宅市場が今冷え込んでいることがあります。

来年10月にも更なる消費税率アップが予定されていますので、個人消費の刺激策として

来年度の税制改正大綱の中にどのように盛り込まれるか注目ですね。

 

ただ財務省のスタンスとしては、制度の延長・拡充は容認する方針であるものの、

金額の大幅な引上げには慎重な様子。最終の着地点はいくらになるのか?

 

いずれにせよ、生前贈与で家を買うなら、年内より来年の方がよさそうですね。

いつか誰しも直面する相続を爽族にするために、今からできる相続対策

をどんどん実践していきましょう!

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の税理士の岩佐孝彦です。

先日のブログで信託銀行の手がける「孫への教育資金非課税制度」について

お話しましたが、8月22日付の日経新聞にこんな記事が出ていました。

 

「教育贈与 非課税 少子化対策に衣替え ~ 内閣府が税制要望」

 

現行の制度の目的は次のような内容でした。

▼高齢世代が持つ資産を若い世代へ早期に移転させることで、

子供や孫の教育資金の確保を支援する

 

今回の記事によれば、内閣府の有識者会議「少子化危機突破タスクフォース」が

まとめる提言に持ち込み、内閣府として2015年度の税制改正要望に反映する動き

があるとのこと。目的が単なる次世代への資産移転を促すというものではなく、

【少子化対策】に様変わりするというもの。

 

改正要望事項としては以下の通りです。

▼贈与資金の使途

(現行)教育資金に限定

(要望事項)教育資金に加え、結婚や妊娠、出産、育児など子育て全般

▼贈与金額の上限

(現行)1500万円

(要望事項)3000万円

 

わが国経済の問題の根っこは何といっても「少子高齢化」。

今回の内閣府の要望事項は斬新だと個人的に思います。

まだ正式決定ではありませんが、今年末に発表予定の税制改正大綱に

どのような形で盛り込まれるのか注目したいと思います。

いつか誰しも直面する相続を爽族にするために、今からできる相続対策

をどんどん実践していきましょう!