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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

 

昨夜は三重県津市に遠征し、公益社団法人 津法人会主催で、オーナー経営者の相続贈与に関する

セミナー講師を務めました。

 

平成27年1月1日以降、相続税の計算ルールが大きく変わります。

 

例えば、4人家族の場合の【現行】の非課税枠は以下の通りになっています。

 

▼基礎控除5,000万円+1人当り1,000万円×3人=8,000万円

 

これが平成27年度以降は、

 

▼基礎控除3,000万円+1人当り600万円×3人=4,800万円

 

と大幅に縮小されます。つまり、非課税枠が4割カットされるのです。

 

その結果、相続税の課税割合が現状の1.5倍~2倍に膨れ上がると言われています。

まさに【相続大増税時代の幕開け】になるわけです。

 

相続対策には賃貸マンションの活用など色んな形がありますが、私どもは【キャッシュ】重視

の設計図をまず描くことから始めます。

 

日本経済新聞記事(平成24年8月5日付)によれば、

次世代側の【継ぐ者】として、親の財産の中で欲しいものNo1は【預貯金】。

子供が最も魅力を感じるのは、やはりキャッシュなのです。

 

相続財産の中で生前には全く存在しないにもかかわらず、相続発生後に初めて姿を見せる

キャッシュがあります。

それは、

 

▼死亡保険金

▼死亡退職金

 

です。

そして、上記2つは相続税の計算上も優遇されています。

双方ともに【500万円×法定相続人数】の非課税枠があるのです。

例えば、法定相続人数3人であれば、それぞれ1,500万円まで無税です。

 

これは平成27年度以降の相続大増税時代の中でも、従来と変わらず適用されることになっています。

 

実は相続大増税の案が当初発表されたのは、民主党政権時代の平成22年12月中旬。

平成23年度税制改正大綱としていったん発表されましたが、その時の案では上記のうち【死亡保険金の非課税枠】

に増税のメスが入ることになっていました。

その後、東日本大震災やねじれ国会の影響もあり、この増税規定はずっと凍結されていました。

そして満を持して今年1月に安倍内閣のもと正式発表された相続税改正の内容では、【死亡保険金の非課税枠】

は何ら変更なしになったのです。ほんとに朗報でした。(ニヤリ!)

 

ということで、生前に存在しない【非課税相続財産】は計画的に作っておくべし。

特にオーナー経営者は自らが亡くなるまで取締役会長の職で会社に籍を残し続けるならば、

役員退職金規定の整備により、【死亡退職金】として相続税ゼロで、残された家族にキャッシュを

残すというスキームも可能です。

 

キャッシュ重視の相続対策のベイビーステップは、自分の相続時の法定相続人数に相当する非課税枠

の恩恵が100%得られるだけの、

 

▼死亡保険金が受け取れる「生命保険(個人ベース)」の加入

▼死亡退職金が受け取れる「役員退職金規定」の整備

 

です。

 

誰しもいつか必ず直面する相続。

明日に向かって、相続を「爽族」にしていきましょう。

 

 

 

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

 

相続に関して【よくある思い違い】があります。

それは、

 

「うちにはもめるほどの財産はない」

 

という考えです。

相続発生後、遺産分割協議で話がどうしてもまとまらないという状況になれば、家庭裁判所

への相談に持ち込まれます。

 

統計データ上は【約15%】程度の案件が家庭裁判所に相談に行っています。

(年間死亡者数約110万人中の17万3千件 by 平成23年度司法統計年報)

 

そして、気になるのは【遺産価格の実態】。

驚くべきことに案件全体の【75%以上】が遺産価格5000万円以下でもめています。

 

これは何を意味するのか?

現行の相続税計算ルールは【基礎控除額5000万円+1000万円×法定相続人数】の非課税枠が

あります。

つまり、遺産価格5000万円以下というのは、相続税とは無縁の額と推察されるわけです。

 

相続を争族にしないためには「悲観的に準備し、楽観的に行動する」ことが大切です。

まずは最悪を想定し、十分なる準備をしていくべし。

 

誰しもいつか必ず直面する相続。

明日に向かって、相続を「爽族」にしていきましょう!

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

 

私どもの事業理念として、ベターではなく、あくまで【ベスト】な相続シナリオを設計し、推進する

ということを掲げております。

 

ただこれは「言うは易し、行うは難し」。

 

数多くの相続対策のご支援を手掛けていると、つくづく感じるのは、

ベストな相続対策とは単に、

 

▼遺言書を書く

▼生前に財産を減らす

▼財産を持ち替え、相続税評価額を引き下げる

 

といった技術論だけでは設計できないということ。

テクニックだけであれば【ベター】のシナリオはできても、【ベスト】のレベルには

絶対到達できません。

 

なぜなら、相続は家族の死に直面した時に生じるものだからです。

よって【家族論】に根差したシナリオでなければならないのです。

 

実は【家族論】という名著(講談社)があります。

550ページほどの辞書ぐらいの厚さのある本です。

 

著者は、レオン・バッティスタ・アルベルティ。

レオナルド・ダ・ヴィンチとともに、万能の天才として名高い人文主義者です。

 

この本には、フィレンチェ郊外の名門貴族でありながら、激しい政争に巻き込まれ、

追放されながらも、実業家として成功した父が亡くなる直前、病床に集まった家族

に対し語った内容が基になっています。

 

いわば、名門貴族の処世術が書かれているのです。

 

その中にこんな記述があります。

 

「父の遺言によれば、この世のすべての富よりも価値があるのは【美徳】であり、

これこそが父親が子供たちへ贈る、最大の遺産である。」

 

「富を得るために、美徳を失ってはいけない。」

 

「物事への配慮と熱意は富の母である。」

 

 

今から600年近く前に書かれた書ですが、

 

先進国より20年早く高齢化社会を迎え、相続ニーズの高まりを見せる現代の日本人に対し、

警笛を鳴らす言葉のように感じます。

 

 

もう10年以上も前の話になりますが、私が独立起業する前の修行していた勤務時代に

こんなケースがありました。

 

ある地主さんの相続対策として、大手ハウジングメーカーと連携し、賃貸マンションを建て、

その家賃収入を長男に入るようにするというプロジェクトに参画させて頂いていた時のお話

です。

 

立派な収益マンションが建設され、大手ハウジングメーカーの支店長はホクホク。

当時勤務していた会計事務所の所長先生もホクホク。

また、お客様のお父様も満面の笑顔。

 

でも、私は複雑な思いに駆られていました。

 

なぜなら、そのご長男さんは当時40歳くらいで奥さんも子供のいる方でしたが、

平日の昼間からパチンコ三昧、合間には喫茶店で漫画を読みふけり、仕事を全くしていません

でした。

 

男の40代と言えば、まさに仕事を通じ己の人生価値を決める大事な時期。

それなのに、親からもらった賃貸マンションからの不労収入が年間1000万円ほどあるためか、

全く仕事をする意欲のない方だったのです。

 

次世代へ相続税がかからないようにしたことが、子供のたくましく生きる力を失わせ、

懸命に努力することの【美徳】を消し去ったとしたら…

 

ベストな相続シナリオとは言えませんね。

 

ベストな相続対策とは、税金が安くなればそれで万々歳というレベルのものではありません。

 

誰しもいつか必ず直面する相続。

明日に向かって、相続を「爽族」にしていきましょう。

 

 

 

 

 

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

 

昨日は日本生命・神戸支社で相続対策のセミナー講師を務めました。

会場は神戸港を一望できる、メリケンパークオリエンタルホテル。

 

 

ここ数年は相続ニーズの高まりを受け、私も全国行脚で講演をさせて頂いておりますが、

ベスト相続シナリオを考えるうえで外せないのが、

 

▼県民性

▼地域性

 

です。

 

というわけで、講演前にはいつも自分自身をその地域と同化するための儀式として

神社参拝しているのですが、今回は地元神戸ということで、その儀式はカットOK!

 

ただ神戸に住み慣れると【神戸】という地域の良さを客観的に見れなくなる恐れがあります。

そこで【神戸】を講演前に改めてリサーチしてみると…

 

 

素晴らしいデータを発見!

 

 

2012年、スイスのECAインターナショナルが世界400余りの都市について、

 

▼気候

▼医療サービス

▼インフラ

▼安全性

▼大気品質

 

などの生活水準を調査し発表した【世界で最も住みやすい都市】の中で、

 

★日本の都市で唯一トップ10入り

★世界全体で5位

★アジア内ではシンガポールに次ぐ2位

 

に【神戸】はエントリーしているのです。(拍手!)

 

 

最近は神戸の私どものオフィスに地元神戸のクライアントのみならず、

東京、三重、岡山からも遠路はるばるご来社頂くのですが、

 

「神戸って雰囲気が良いところですね」

 

とよくおっしゃって頂きます。

 

 

私どもは【相続を争族ではなく“爽族”にする】ことを事業理念としておりますが、

昨日の講演の冒頭にご参加の皆さんに申し上げたのが、

 

「今日は、神戸人らしく、神戸人として、相続を爽族にするにはどうすべきかを

一緒に考えてまいりたいと思います。」

 

ということ。

 

2時間の講演を皆さん大変熱心にお聴き頂き、講演終了後はホテル3Fのテラス

レストラン「サンタモニカの風」でランチバイキングの後、個別コンサルティング。

 

 

 

会場のオリエンタルホテルは神戸の海の浮かぶ、素晴らしい立地で、

まさに神戸の良さ満載の空間。

 

海風を感じながら、神戸の皆さんと相続について共に考察でき、大変有意義な

時間を講師としても過ごすことができました。

 

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【世界で最も住みやすい都市:日本No1神戸】

 

の高齢化社会のさらなる発展に寄与できるよう日々精進していきます。

ありがとうございました!

 

 

 

 

 

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

 

 

全国各地を講演で廻っていますと、相続に関して、理屈では語れないお話

を耳にすることもあります。

 

以前大阪で相続対策に関するセミナー講師を務めた時に78歳の
女性の方から、こんなお話を聞きました。

その女性のご主人は親より先に若くして亡くなり、その後
息子の嫁として自分が、主人の父親を献身的に介護して
あげたそうです。

それなのに…

義父が亡くなった時、自分には一切の財産を分けてもらえず、
ほんとうにつらい思いをしたとのこと。

義父は結局、義母と息子(義父の孫)にだけ財産を渡した
そうです。

ただこのケースでは、息子の嫁は法定相続人に該当しません。

また、この方の息子さんは義父から見れば孫ですが、義父の
息子(この方のご主人)が死亡しているため、息子さんは孫
でも代襲相続人になるのです。

よって、自分には一切の財産がもらえなかったのも仕方ない
部分はあります。

しかし、このお話はここで終わりません。

義父が亡くなった後、不思議な現象が起こったそうです。

この女性の方が嫁入り時に両親にもらった某大手メーカーの
株価が急上昇!

「お天道様はどこかでちゃんとその人の働きを見ていて
くれている。

こんなに株価がアップしたのは、介護を一生懸命した自分
へのご褒美なんだ。

私はそう思いました。」

と言っておられました。

この女性の方も結局、この上場株式が急上昇したために息子さん
への相続対策に頭を悩ますことになり、今回相続対策のセミナー
にお越しになられたそうです。

ある意味、贅沢な悩みですね。

相続のご相談を受けていると、理屈や経済的合理性だけでは
語れない不思議なお話に遭遇します。

ただ間違いなく言えるのは、お金は人間のエネルギーを物質化
したものであること。

「お天道様は必ず見てくれている」

そう信じて、日々やるべきことを頑張っていきたいですね。

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

 

6月が終わろうとしていますが、今月は岐阜県の飛騨高山に遠征しました。

日本生命・岐阜支社にて相続対策セミナーの講師を務めるためです。

 

飛騨高山は今年1月に続いてのリピート開催。

そのときは雪が深く、セミナー開催前にウロウロ(?)できず飛騨高山

の地に真の意味で同化できないままセミナーに臨まざるを得ませんでしたが、

今回はバッチリ!(笑)

タクシー飛ばして、ピンポイントで効率よく短時間で回ることができました。

 

 

この飛騨高山の基礎を築いたといわれる戦国武将、

金森長近のエネルギーを拝受すべく、城山公園の銅像まで行きました。

 

金森長近は地味な武将かもしれませんが、

 

▼織田信長

▼豊臣秀吉

▼徳川家康

 

の三英傑を渡り歩いた数少ない武将。
最近は時代の支配者に順応して戦国時代の判断を見誤ることなく、

ゴールインした勝利者といわれています。
信長に当初は仕えていましたが、本能寺の変で主君だけでなく、

嫡男まで殉死するという悲劇に見舞われます。

そして信長亡き後、柴田勝家と秀吉が対立する構図となり、勝家側に

加担して出陣するも、賤ヶ岳の戦いで前田利家とともに兵を撤収し、

剃髪して秀吉に許しを請う。

その後、秀吉が亡くなると関ヶ原の戦いでは東軍につき、勝利後

加増をされています。

まさに「終わりよければすべてよし」の武将人生であったのです。

千利休から教えを受け、茶道にも造詣が深く、文武バランスのとれた

思慮深い武将であったそうです。

 

私は講演に臨むにおいて、まさに金森長近の生き方そのものが

【あるべき争族対策の考え方】に相通ずると感じました。

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【争族】は親の死後に起こります。

そのとき、残された家族は天国に行った親に対し、怒りの感情をぶつけます。

 

「どうして遺言書を残してくれなかったの?」

 

「なぜ相続税がかからないように、もっとうまくやっていてくれたら

よかったのに。」

 

「生前にちゃんと子供の私たちに自分の財産のことについて教えて

くれていなかったの?」

 

こうした声をよく耳にします。

これは一人の人間としては寂しい逝き方です。

やはり「ありがとう」と言われて逝くことが理想の生き様ですね。

人生はマイナスのことをプラスにすることなのです。

最後はあくまでプラスで終わるべきであって、マイナスの感情を残された家族に

与えて最期を迎えてはならないのです。

 

そういう意味で、この飛騨高山の地に金森長近の【最後に勝ってゴールイン】

するエネルギーが宿っている。

飛騨高山の皆さん、ありがとうござました。

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

 

先日は遺言書の必要性についてお話ししました。

特に子供のいない夫婦の場合、遺言書の効果は大きいという ことでしたね。

ただ統計データによれば、わずか4%の人しか遺言書を作って いないという現実があります。

やはり遺言書を作るとなると、ハードルがあるのです。

遺言書は3種類あります。

(1)自筆証書遺言

(2)秘密証書遺言

(3)公正証書遺言

(1)は、全文と日付および使命を自署し、押印します。

誰にも知られずに作成でき、費用ゼロ。

しかし、遺言執行者を決めていることが少なく、形式不備などで 後日トラブルが起きやすいというデメリットがあります。

(2)は、自分で作成した遺言書を公正証人のところに持って いきます。

そして遺言書の内容を“秘密”にしたまま、遺言書の“存在” のみを公証人に証明してもらいます。

費用(手数料)は定額で1万1000円。

(3)は、公証人役場に行って遺言の内容を口述。

遺言書は公証人が作成してくれます。

費用(遺言書作成手数料)は、遺贈する財産の価額を目的価額 として計算されます。

例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は 4万3000円。

その他の例としては、妻に6000万円、長男に4000万円の財産 を相続させる場合、妻4万3000円、長男2万9000円の計7万 2000円。

これに加えて遺言加算という特別の手数料があり、1通の遺言公正証書 における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を 加算すると規定されています。

もしあなたが遺言書を作成するなら、上記のうちどれを選択しますか?

お金の面で考えれば、当然費用ゼロの(1)自筆証書遺言ですね。

ただいくらお金がかからないといっても、自分でほんとに正しく遺言書 を書くことができますか?

本を買って、自分でいちいち調べる時間は惜しくないですか?

また相続発生後の安全面も懸念されます。

(2)の秘密証書遺言も費用は1万1000円で済みますが、遺言書 そのものは自分で作らなければならない。

(1)と同じことですね。

もしあなたが経営者なら、迷わず(3)公正証書遺言の形式を選択して 頂きたいと思います。

確かに費用はかかりますが、

★公証人役場に出向いて話すだけでOK

です。

手間はかからないし、偽造・紛失の心配はなく、法的拘束力は確約されて います。

ただ公正証書遺言の場合、2人以上の証人の立会いが必要です。

その証人は、未成年者・推定相続人・受贈者・配偶者・直系血族などは なれません。要は身内関係者は除外されるのです。

そんな時でも経営者の場合、自社の顧問税理士にお願いすればよいですね。

昨日の案件も、私と担当スタッフの2名でぜひ立会いをお願いしたいと 顧問先のお客様から言われました。

「相続」という人生最後のビッグイベント。人生の総仕上げの意味もあります。

だからこそ、

★お金で“時間と安心”を買う

という発想で円滑な相続を実現して下さいね。

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

 

「この子に全財産を残せたら本望や。

会社の跡継ぎも目途が立ったしな。」

先日、顧問先の社長様がこうおっしゃられました。

この社長には子供がいらっしゃいませんが、次世代の経営体制へ向けて、 着々と組織の整備が進んでいます。

会社の収益状況も右肩上がりで順調そのもの。

銀行借入も健全ラインの範囲内でいつでもゼロにできる財務体質。

ということで、あと人生で残された課題は、愛する妻へ全財産を 無事に渡せたらいうことなしというわけですね。

かなり年下の美人の奥様で、奥様のことを「この子」と呼ぶあたり、 憎らしいですね。

そこで、私どもから提案させて頂いたのは、

★遺言書の作成

子供がいない場合の法定相続人は、

◎配偶者 + 兄弟姉妹

となります。

もし遺言書がなければ、兄弟姉妹を含めた「遺産分割協議書」が必要 になります。

ただ兄弟姉妹間で仲があまりよくない。これは世の常ですね。

幼いころは仲が良かった兄弟姉妹も、結婚して世帯が別になり、相続 でお金が絡むと骨肉の争いが生じる。

これは悲しいかな、どこにでもよくある話です。

もし子供がいない方がいくら「全財産を妻に渡したい」と考えていても、 遺言書がなければ…

妻が亡くなった主人の兄弟姉妹に頭を下げて、「遺産分割協議書」にハンコ をいちいちもらいに行かなければならない。

これは残された妻にとって哀れなことです。

もし兄弟姉妹が権利を主張し、遺産の分配を要求してきたりして、遺産分割 協議がまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申込む必要が生じます。

これこそまさに、

★争族

ですね…

逆に言えば、遺言書があれば大丈夫です!

確かに相続には遺言書の内容いかんにかかわらず、法定相続人の最低権利 を保護する「遺留分」という考え方があります。

遺留分とは、法律の定めにより相続人が相続できる最低限の割合のこと。

その割合は以下のようになります。

*配偶者・直系卑属のどちらか一方でもいる場合 … 相続財産の2分の1

*直系尊属だけの場合 … 相続財産の3分の1

ただ兄弟姉妹の場合、遺留分は認められていません。

ですから、故人の遺言書の内容がそのまま踏襲できることになります。

経済産業省の統計データによれば、現在70歳以上で遺言書をすでに残している のは、わずか4%とのこと。

だからといって、子供がいない場合は残り96%に入るのは絶対タブーです。

こんにちは、ベスト相続相談協会の岩佐です。

 

相続の相談を受けていると、遺言書の有無はポイントに
なります。

遺言があるからといって、法的に100%強制力がある
わけではありません。

あくまで故人の希望を記したものにすぎません。

最終的には「遺産分割協議」で相続人の合意がなされて
初めて相続が法的に成立するわけです。

しかし…

身内がお亡くなりになった後の財産分配で遺族間でもめる。

その結果、話がまとまらないということが起こるケースが
あります。

「相続=争族」といわれる所以ですね。

「遺産分割協議」で話がまとまらなければ、家庭裁判所の
調停に持ち込まれることになります。

◎調停の31% … 遺産総額1000万円以下

◎調停の43% … 遺産総額1000~5000万円以下

という統計データがあります。

つまり、財産が少ないからもめないというわけではない。

ここが相続の難しいところですね。

誰が、どの財産を引き継ぐのか?

正直この論点を考えるのに、経済的合理性のモノサシは
当てはまりません。

中小企業の事業承継において、「自社株」という先代経営者
の個人資産を会社経営にタッチする後継者のみが引き継ぐと
いうのは、安定経営の基盤づくりのためにも経済的合理性
で判断することができます。

しかし、一般個人の相続で身内間での財産分配において論理性
をもって合理的判断をするのが難しいのです。

そこで遺産分割協議の際のガイドラインとなるのが、

★遺言書

です。

故人の思いとして「誰にどの財産を引き継がせたいか」という
書面があれば、比較的スムーズに遺産分割協議が進みます。

逆にいえば、遺言書という道しるべなしに遺族同士の思いや
感情だけがぶつかり合えば、話は当然まとまりません。

ただこんな統計データがあります。

2012年の経済産業省の調査データによれば、70歳以上で
遺言書をすでに作成している人はわずか4%とのこと。

その他、

*「作成するつもりはない」 … 34%

*「考えていない・わからない」 … 21%

こういうデータを見ると、高齢化社会の本格的到来を迎える中で
相続が起こるごとに日本中のあちこちで遺族間のトラブルが多発
するのではないかとほんとに心配になります…

何事も平和が一番!

日本人の美徳としてお金のことを真正面から語るのは恥ずかしい
というのがありますが、遺言書を残しておくというのは、去りゆく
人の遺族へのマナーです。

家族のことを大切に思うなら、財産分与のガイドラインは作って
おきましょう。