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神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

平成27年1月1日から相続大増税が始まりますが、相続で重要なのは「相続税」だけ

ではありません。一番重要なことは円満に財産を分けることです。

 

どんなに相続税を少なくすることができても、争族が起こってしまっては意味がありません。

相続をきっかけに家族の関係がギクシャクしてしまうことはよくあることです。

 

そこで争族防止対策として【遺言書】は大切になります。

最近は遺言書に関する書籍やキットなどを参考に、セルフで遺言書が簡単に書けるように

なってきました。いわゆる【自筆証書遺言書】ですね。

 

しかしながら、遺言書を書き残してしまったためにかえってトラブルになるケースも

増えています。

せっかく遺言書を作成しても、その遺言が原因でもめてしまえば、逆効果です。

 

自筆証書遺言の場合、“法的”に問題ないかどうかチェックして下さい。

よくあるのは以下の通りです。

 

①本文が自筆で書かれていない

②日付が【吉日】になっており、特定できない

③印鑑が押されていない

④文字の訂正で訂正文言や署名、押印などがない

 

また、法的に無効にはならないものの、トラブルの原因になりやすい事項は

以下の通りです。

 

①不動産のことを“家”と書いている

②不動産の表示が地番ではなく、“住居表示”で書かれている

③「相続させる」ではなく、“あげる”と書かれている

④金融資産に関する言及がすべて網羅されていない

(例:ゆうちょ銀行の貯金があるにもかかわらず、都市銀行の預金のみの記載)

 

この他にも、例えば自宅に長女の家族と同居しているのに、自宅を長女と長男の共有

で相続させる内容となっているのもベスト相続シナリオとは言えません。

 

自筆で遺言書を作成する場合は十分注意を払って下さい。

世の中何事もそうですが、手軽にできそうなことほど落とし穴があるもの。

誰しもいつか必ず直面する相続。

明日に向かって、相続を“爽族”にしていきましょう。

 

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

今日の土曜日から3連休という方も多いと思います。

私どものクライアントでも、この3連休に兄弟一同集まって遺産分割協議書

にサインするという予定の方がいらっしゃいます。

2013年も残り2ヶ月。

相続問題を解決して、すっきり年末を迎えたいところですね。

 

 

相続の課題は大きく二つです。税の問題と争族の問題。

ただ私たち士業が事前対策を早めに計画的に進めましょうと

いくら声高に叫んでも、お尻に火が付かないと本気で動けない

のが人間の性(私もそうです…汗)。

 

ただ相続の危機管理のタイムリミットは【1次相続】の時です。

いつか必ずだれもが直面する相続ですが、やはり実際に体験してみて初めて

ほんとの大切さが理解できるというもの。

父親か母親のどちらかを亡くす、1次相続の時は税制においても

優遇されています。

 

【配偶者の税額軽減】が使えるからです。

 

これは下記のいずれか多い方まで配偶者の相続税額がゼロになる制度。

①遺産のうちの法定相続分

②1億6000万円

 

1次相続の時は、配偶者の存在を活かし、次のように配偶者が財産を

相続するようにすれば税金対策になります。

 

①遺産総額が3億2000万円以下の場合

⇒ 1億6000万円分を配偶者が取得

②遺産総額が3億2000万円を超える場合

⇒ 配偶者が法定相続分(法定相続人3人なら2分の1)分を取得

 

このように「配偶者の税額軽減」をフル活用すれば、相続税の負担は軽減OK。

このメリットが1次相続の時は受けられるのです。

 

しかし、これで安心してはいけません。

大切なのは、1次相続の時にどれだけ【学び】を得ることができるか?

 

将来の【2次相続】の時は配偶者の存在がくなり、法定相続人は子供だけになるため、

配偶者の税額軽減はもう使えません。

よって、1次相続の時に真剣に2次相続へ向けて税金対策を真剣に考え始めねば

なりません。

 

それからもう一つ、それ以上に大切なのは「争族問題」です。

1次相続の時は父親か母親のいずれかがまだ健在でいらっしゃいますので、

表面化しなかった争族問題が、親世代が両方亡くなった2次相続の時に勃発

するということはよくあります。

 

生前や1次相続の時の子供の様子を見て、親世代は「うちに限ってもめるはずがない」

と考えがちです。ただ親の目が黒いうちは子供たちも自我を出さないもの。

 

実は相続の世界にも【守破離】があります。

 

「守破離」とは、

かつて宮本武蔵が提唱し、武道の世界における師弟関係のあり方を

説いた考え方です。

 

▼守 … 師匠に言われたことを忠実に“守る”段階

 

▼破 … その型を自分に照らし合わせ、自分に合った、より良いと思われる

型をつくることにより既存の型を“破る”段階

 

▼離 … 型から完全に自由になり、“離れ”て自在になる段階

 

これは相続の世界でも子供世代に見られることで、

 

▼守 … 両親の生前の時は両親の教えを守り、静かに見守り、

子供の方から相続対策を言い出すことはない段階

 

▼破 … 片親の相続を経験し、遺産分割協議書への署名を通じ、

親の全財産内容を把握し、欲(自我)が出てくる段階

 

▼離 … 両親とも亡くなり残された家族が子供だけになり、

それぞれ家庭を持つ兄弟姉妹同志で遺産分割に関する

自己主張をエゴむき出しで繰り広げる段階

 

といったプロセスを踏むことが非常に多いのです。

よって、せめて1次相続の段階で子供だけが残されたときに骨肉の争いに

発展しないよう、代償分割シナリオなど色々準備を本腰入れて始めて下さい。

 

誰しもいつか必ず直面する相続。

明日に向かって、相続を“爽族”にしていきましょう。

 

 

 

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

 

【急いては事を仕損じる】ということわざがありますね。

何事も焦ってやると失敗しがちです。

相続の現場においても、この言葉はホントに当てはまると身にしみます。

 

【相続税】を誰しも強く意識する瞬間があります。それは家族が亡くなる直前。

過去の私どもの事例でも、こんなことがありました。

一代で高収益企業に育て上げたオーナー経営者の相続の時です。

多額の個人資産をお持ちでいらっしゃいますので、かなり以前より私どもは社長夫人

に相続対策の必要性を説いておりました。

すると、こう言われました。

 

「私は、税金はキレイに払いたいと思います。

世の中には相続税対策とか言って、いろんなことする人いるけど、私はそういう人、

嫌いなの。だから、何もしなくていいわよ。」

 

税務署の職員の方が聞くと泣いて喜びそうなコメントですね。(苦笑)

まあ、そう言われると私どもとしても仕方ありませんので静観しておりました。

 

そして数年経過し、オーナー経営者が危篤状態との一報が…

そして、社長夫人の方があわてて私どものオフィスに飛び込んできて、

 

「うちの主人はいつどうなるかわからない状態になっています。

相続税はいったいどうなるんでしょう?

どのくらいの税金になるのか、ほんとに心配です。

今のうちに主人の預金通帳とか急いで私の名義に変えておいた方がいいですか?」

 

だから言ったことじゃないということですが…(笑)

こういうケースはほんとに多いのです。

人間だれしも土壇場にならないと動かないんですね。

 

ただ押さえておくべきことは【死亡間際の対策は失敗しやすい】ということ。

なぜなら、被相続人が亡くなる直前にあわてて行った対策は、税務上のリスクが

大きいからです。

 

わが国の税制は人間の心理をよく読んでいます。

誰でも考えそうな租税回避行為には、課税の網がかけられています。

 

▼相続開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合、その財産は

相続財産の中に含められてしまう

 

という規定があります。

つまり、せっかく生前贈与をして相続財産を減らしても、その後3年以内に

被相続人が死亡した場合は、節税対策にならず、ムダに終わってしまうのです。

 

また、本人が病気になってから、あるいは亡くなる直前になってから、養子縁組

をしたり、借金をして不動産を購入したりすると、税務署とのトラブルになります。

 

税務署から見ると、これらの行為は極めて不自然で、本人がやったのではなく、

相続人が勝手にやったものとみなされてしまうのです。

税金逃れ目的が見え見えと映るわけです。

 

【急いては事を仕損じる】ということわざを再認識して下さいね。

 

誰しもいつか必ず直面する相続。

明日に向かって、相続を“爽族”にしていきましょう。

 

 

 

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

相続対策の必要性は認識していても、多くの人が対策に踏み切れないでいます。

相続は【継がす側(親)】と【継ぐ側(子)】の思惑が交錯します。

 

親にとって相続というのは自分が死んだ後のことですから、あまり考えたくない。

子の方も、相続は親の死を前提としているため、言い出しにくい。

そうこうしているうちに、何の対策もしないまま時間だけが過ぎてしまう…

そんなケースがほんとに多いですね。

 

親と子のどちらから突破口を見出すべきなのでしょうか?

それはズバリ【親】の方からです。親から切り出すしかない。

すると、大きく前進します。

 

相続対策はいわば、財産をどうするかの問題ですから、財産所有者の親から

言い出すのがセオリーなのです。

 

「相続なんて、まだまだずっと先のこと」

「自分の死んだ後のことなんて、まだ考えたくない」

親の気持ちは察するに余りあります。

でも、勇気ある一歩を踏み出さなければ、苦しむのは次世代です。

 

誰しもいつか必ず直面する相続。

明日に向かって相続を“爽族”にしていきましょう。

 

 

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「白鳥(しらとり)の、鷺坂山(さきさかやま)の、松蔭(まつかげ)に、

宿りて行かな、夜も更けゆくを」

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

この句は万葉集の柿本人麻呂の歌です。

まさにこの句で歌われた地【白鳥の鷺坂山】の久世神社に参拝してきました。

 

これは講演で地方に訪問する際に自分とその地域を同化させるための儀式。

というわけで、京都府の城陽市の講演会場入りする前に行ってきました。

 

城陽市は別名「ゴリゴリの里」とも言われています。

平安京の京都市から20キロ(五里)。平城京の奈良市から20キロ(五里)。

そうです。城陽市は京都市と奈良市の中間地点にあるのです。

平城京といえば、日本という国の発祥の「大和の国」。

平安京も1869年の東京遷都まで1000年以上もの間、日本の政治・経済・文化

の中心でした。

そんな2都の真ん中にある城陽にて、日本生命・京都南支社主催の相続対策セミナー

の講師を務めさせて頂き、光栄でした。

 

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その後、日本生命の営業部長の車で京都市中心部へ移動。

JR京都駅前で京都支社&京都南支社合同開催の相続対策セミナーへ。

今日はダブルヘッダーでの講師でした。

 

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▼京都の着倒れ、大阪の食い倒れ、江戸の買い倒れ

 

という言葉もあります。

カネを使って身を滅ぼすのは、京都は着物、大阪は食べ物、江戸は女。

京都はカネの使い途も何かお上品ですね。

 

平成27年度より相続税の計算ルールが大きく変わり、富裕層のみならず、サラリーマン

も対象となり、大増税時代が幕を開けます。

基礎控除が4割縮小されるため、相続財産が基礎控除の範囲内に収まりきれなくなり、

相続税の計算対象があふれるのです。

 

京都市のような政令指定都市で住宅を持ち、現預金もそれなりにある人は概ね対象となって

しまいます。つまり、サラリーマンでもあっても、相続税は決して他人事ではない時代に

突入したのです。

 

誰しもいつか必ず直面する相続。

明日に向かって相続を“爽族”にしていきましょう。

京都の皆さん、ありがとうございました。

 

 

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

 

前回の【認知症の問題】の続きです。

認知症になると、契約を結んだり、権利の行使をするなど単独で何かを行う

ことができなくなります。

 

民法では遺言書作成に関し、

「遺言をする時において、その能力を有しなければならない」

と規定されています。

 

しかし、ここでいう遺言能力や意思能力は、認知症の程度や遺言作成の動機や経緯、

遺言条項及びその理解力等により総合的に判断されることになります。

 

したがって、認知症の人だからといって、必ず意思能力が認められないというわけ

ではありません。100%アウトではないのです。

 

ただ危機管理という視点においては、

 

▼認知症の可能性があった遺言書の内容については、遺言能力に関し、相続人間

で争われることが多い

 

▼成年被後見人が遺言書の有効性を保つには、医師2人以上の立会いが必要

 

という点を押さえておくべきでしょう。

 

ベターではなく、ベストの相続シナリオを設計するには、

▼名前、住所、自分がどこにいるかわかる

▼サインが書けるレベルにある

段階できちんと打ち手を実行すべきですね。

 

祖父や祖母はまだまだ健康だから大丈夫と思うかもしれませんが、

認知症は身体が丈夫に見えても発症しているかもしれません。

日本が長寿国になったのはいいことですが、長寿になって高齢化した分、

認知症が増えてきているように感じます。

そして、それにより引き起こされる相続の問題は深刻なのです。

 

誰しもいつか必ず直面する相続。

明日に向かって、相続を“爽族”にしていきましょう。

 

 

こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

 

日本は先進国より20年早く高齢化社会を迎えているといわれます。

そのような状況の中で、わが国の現在の相続事情が抱える問題があります。

新聞にも以前掲載された痛ましい事件を例に考えてみましょう。

 

都内に住む大地主さんは夫婦2人暮らしで、景気が悪くなっても、地代の値上げを

あまりせず借地人から喜ばれ、近所から明るくて良い夫婦と評判でした。

 

ところが、ご主人に認知症の症状が現れ始めます。

時間帯によってひどい症状の時もあれば、突然我を取り戻したように話が理解できる

時もあるといったことを繰り返すようになりました。

 

そんな中、悲劇が起こります。

奥さんが住居と同じ敷地内にある蔵の荷物整理をしていたとき、ご主人が中に誰も

いないと思い、表からカギを締めて奥さんを閉じ込めてしまったのです。

 

ご近所から「最近、奥さんを見かけないけど病気でもしたの?」

と聞かれても、認知症が進むご主人は「旅行にでも出かけたんじゃないかな」と

答えるだけ。約半年後、奥さんは蔵の隅で白骨化した状態で発見されました。

 

その後、ご主人も亡くなり、2人の息子さんで遺産分割されました。

いくつかの土地と建物の売却により、多額の相続税を納付されたそうです。

 

 

この事例のように、高齢化が引き起こす問題は深刻です。

何の相続対策もしないまま歳を重ね、そのうち認知症になってしまう人が

最近目立って多くなってきています。

 

被相続人となるべき人が認知症になると、

 

▼財産がどこにあるのか

 

を把握できなくなります。

家族が事前に把握しておくことが不可欠ですが、借入金がある場合、

それを家族に隠していることもあります。

 

このお話は次のブログに続けます。

誰しもいつか必ず直面する相続。

明日に向かって、相続を“爽族”にしていきましょう。

 

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

今日は東京出張。東京も関西に負けず、ほんとに暑いです…

 

東京は今相続税対策として、二世帯住宅への建替えニーズが高まっています。

その背景には、平成25年度税制改正で決まった【小規模宅地等の特例の拡充】があります。

 

「小規模宅地の特例」とは、

納税資金確保のために自宅不動産を手放すような事態に陥らないための優遇措置として

設けられている、土地の評価額の【80%割引制度】。

 

この制度は現行【240㎡(約73坪】が限度面積となっています。

 

そして、平成25年度税制改正により、この限度面積がさらに90㎡拡大になり、

 

▼【330㎡(100坪)】

 

となりました。平成27年1月1日以後の相続より適用です。

 

同時期から、相続税の基礎控除(非課税枠)が4割カットになりますので、その一部補てんという

意味も含め、【小規模宅地の特例】の減税メニューはパワーアップされるわけです。

 

ただし、特例を受けるには、子供が親と同居しているか、持家がないことが条件。

そこで、将来的なことを考えてとりあえず二世帯住宅へ建て替えようという動きが東京23区を

中心に急増しているのです。

 

そして、この不動産活用による相続税対策の過熱ぶりの背景に、来年4月に予定されている

消費税率アップもあります。

 

消費税率アップはまだ正式決定ではありませんが、住宅販売市場全体に今駆け込み需要が高まって

います。その余波が、相続税対策としての不動産活用にも押し寄せているのです。

 

不動産の評価額は一般的に購入価格より2~3割下がるため、相続財産評価額を圧縮する効果が

あります。

しかし消費税が上がれば、不動産は大きな買い物になるため、消費増税によるコストが相続税対策の

税効果を打ち消してしまいかねません。

そういう意味でいえば、不動産活用による相続税対策を実行するなら、今年がラストチャンスとも

いえるのでしょう。

 

いずれやってくる大増税時代へ向けて、資産保全の動きが活発化していますね。

誰しもいつか必ず直面する相続。

明日に向かって、相続を「爽族」にしていきましょう。

 

 

 

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こんにちは、神戸のベスト相続相談協会の岩佐です。

昨日の日経新聞にこんな記事が出ていました。

 

「生前贈与マネー争奪」

 

記事によれば、日本生命と明治安田生命の2社で今年4~7月の生前贈与を活用した保険加入が

前年同期比1.8倍も増加したとのこと。

 

平成27年度からの相続大増税を見据え、相続対策の需要が高まりを見せる中で、

生保各社は生前贈与対策の提案に力を入れているそうです。

 

記事によれば、日本生命は相続税対策のセミナーを前年度の1.5倍に増やす方針とのこと。

 

私自身もその恩恵にあやからせて頂いております。

日本生命主催の相続対策セミナー講師として、来週は京都南支社、来々週は神戸支社に

出講します。

日本生命ルートの講演で日ごろお世話になっている、星和ビジネスリンク殿のサイトでも

紹介して頂いています。

http://www.seiwabl.co.jp/wp/service/lecture.html

 

北海道日本ハムの梨田元監督の下に掲載して頂いているのが、個人的には嬉しい?

少年野球をしている息子に自慢できるかも?(笑)

というのは冗談ですが、確実にキャッシュを残せる生保ニーズの機運は今高まっています。

 

また、生保業界だけでなく、信託銀行業界も元気があります。

今年度の税制改正で創設された【孫への教育資金1500万円まで非課税】の影響です。

 

三井住友、三菱東京UFJ、みずほの3信託銀行の7月時点での申込件数は約2万200件で、

金額ベースでみると約1400億円。

 

当初3信託銀行は、非課税制度の期限となる2015年度末までに、合計5万4000件程度の申込みを見込んでいた

そうですが、わずか4ヶ月で4割に達する勢いとのこと。

 

毎日猛暑続きで、ほんとに【暑い】ですが、生前贈与マネーの流れも【熱い】?

誰しもいつか必ず直面する相続。

明日に向かって、相続を「爽族」にしていきましょう。

 

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こんにちは、ベスト相続相談協会の岩佐です。

相続が発生したとき、故人の遺産状況が【プラスの財産  <  マイナスの財産】になっていれば、

 

▼相続放棄

 

という手続きを【3ヶ月以内】に家庭裁判所で行えば、プラスの財産の承継をすべて諦める

代わりに、マイナスの財産(負債)を引き継がなくても済みます。

 

しかし、実務上はなかなか【3ヶ月】という時間は短い。

家族が亡くなった直後、喪も明けないうちにすぐに遺産分割協議の手続きとならない場合が

一般的です。

遺産の把握に入る前に、通夜や葬式などの故人を悼む儀式があり、取り急ぎ必要となる死亡届

などの手続きがあり、まずはそちらが優先されます。

 

例えば、四十九日の喪が明けてから遺産の整理に取り掛かろうとするなら、相続放棄の期限

3ヶ月のうち、もはや半分以上が経過してからのスタートになります。

こうして考えてみても、非常にタイトなスケジュールなのです。

 

また、いざ故人の借入状況を把握したいといっても、現実問題そんなに簡単ではないことも

あります。

 

▼借入先と交わしていた契約書がどこに保管してあるのか?

▼借入の利息の支払状況などはどうなっていたか?

 

など負債の詳細を家族と共有しているケースばかりだとも限りません。

 

もしろ、多くの状況は全く逆になります。

人間だれしもマイナスの情報は家族の耳に入れたくない。

そんなことから、故人が敢えて情報を遮断し、残された家族は何も聞かされて

いなかったというケースも少なくなりません。

 

ただ銀行系などの各種の信用情報機関に登録されている情報について、相続人

からの開示請求ができる場合があります。しかし、この調査もスムーズに進む

というわけでなく、1件あたりの照会に数週間単位の時間がかかる場合もあり

ます。

 

この他にも、相続放棄の際の注意点は、他の親類縁者への影響です。

実は相続放棄の手続きというのは、いったん自分たちだけが相続を放棄してしまえば

それで終わりというわけでもありません。

 

放棄によって宙に浮いた権利や義務は、次の順位の相続人へどんどん移っていきます。

例えば、父が亡くなり、その相続人の妻や子供たちがそれぞれ相続放棄の手続きをした

とします。

こうなると、妻や子供たちは負債を相続することはなくなります。

 

しかし、他にも祖父祖母、叔父叔母、いとこなど法律上で次の順位の相続人となるべき

立場の人がいれば、次はその人たちに順々に負債の相続が廻ってくるのです。

相続放棄はあくまで個人単位の手続きですが、次の順位の親族が何も手続きをしなければ、

結局は債務がそこに引き継がれてアウトになってしまいます。

ですから、このあたりの影響度も考慮に入れながら、手続きを進める必要があります。

 

家庭裁判所への相続放棄の手続き自体は、必要書類さえ集まっていれば、そこから何ヶ月

もかかるような種類のものではないでしょう。

しかしながら、相続放棄をするのかしないのか、それらを判断する材料の収集や整理に

予想以上の時間がかかってしまう場合があることに注意して下さいね。

 

誰しもいつか必ず直面する相続。

明日に向かって、相続を「爽族」にしていきましょう。